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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

保険法 第7条(強行規定)

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第四条の規定に反する特約で保険契約者又は被保険者に不利なもの及び第五条第二項の規定に反する特約で保険契約者に不利なものは、無効とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険法 7 条は、告知義務(4 条)や遡及保険(5 条 2 項)より保険契約者に不利な約款の特約を無効とする片面的強行規定。有利な特約は有効だが、不利な方向は約款でも越えられない。

Q · 保険の約款に不利な条項があっても、同意したら従うしかないの?

いいえ。法律の最低保障より不利な条項は無効です

保険法 7 条により、告知義務(4 条)や遡及保険(5 条 2 項)の規定に反する特約で、保険契約者または被保険者に不利なものは無効です。契約者に有利な上乗せ特約は自由に結べますが、不利な方向だけは約款でも越えられない壁があります。保険金を拒まれたとき、その根拠条項が法律の床を割っていれば、7 条による無効を主張できます。従うべきかどうかではなく、その条項が生きているかどうかを先に確かめることが起点になります。

解説

火災保険や自動車保険の約款には、あなたが一行も読まずに同意した条項がびっしり並んでいる。その中に、保険契約者や被保険者にとって法律の最低ラインより不利な条項が紛れ込んでいても、保険法 7 条はそれを問答無用で無効にする。カギは『片面的』という性質だ。契約者に有利な特約は自由に結べるが、不利な方向には約款といえども越えられない壁がある。守られる対象は二つ。告知義務を定めた 4 条と、遡及保険を定めた 5 条 2 項。特に 4 条が効く。保険の告知義務は、保険会社が質問した事項に正直に答える『質問応答義務』であって、聞かれてもいないことを自分から申告する義務ではない。約款に『重要な事実は自発的に申告せよ』と書かれ、それを理由に保険金を拒まれても、その条項は 7 条で無効になりうる。あなたが泣き寝入りする必要のない場面が、ここにある。

法的な位置づけ

保険法 7 条は片面的強行規定であり、告知義務(4 条)および遡及保険(5 条 2 項)の規定に反する特約のうち、保険契約者または被保険者に不利なものを無効とする。契約者に有利な方向の特約は妨げないが、最低保障を下回る不利な特約は当事者の合意があっても効力を生じない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1片面的強行規定とは何ですか?

契約者に不利な方向の特約だけを無効とし、有利な方向の特約は認める一方通行の強行規定です。保険法 7 条がその例で、床は固定し天井は開放する仕組みです。

Q2保険金がおりない、告知義務違反と言われたらどうする?

まず拒否の根拠にされた約款条項を書面で特定させます。その条項が 4 条の質問応答義務より契約者に不利なら、保険法 7 条で無効を主張できる余地があります。

Q3保険法 7 条で無効になる約款条項の例は?

「重要な事実は自発的に申告せよ」と自発的申告義務を課す条項が典型です。4 条の質問応答義務より契約者に不利なため、7 条で無効になりうります。

Q4質問応答義務と自発的申告義務の違いは?

質問応答義務は保険会社が質問した事項に答える義務、自発的申告義務は聞かれていない事項も自ら申告する義務です。保険法 4 条は前者を採用しています。

Q5保険の告知義務違反、時効はいつまで?

保険給付請求権の消滅時効は 3 年です(保険法 95 条)。告知義務違反による解除権にも除斥期間の定めがあり、最新の改正状況の確認が必要です。

Q6遡及保険とは何ですか?

契約締結より前の時点から保険の効力を遡らせる契約です。保険法 5 条 2 項は、当事者が損害の発生を知っていた場合の遡及を無効とし、7 条がこれを特約でも覆せないと重ねて保障します。

Q7保険法 7 条と消費者契約法 10 条はどちらを使う?

保険契約特有の告知・遡及の論点なら 7 条が直接効きます。より一般的に不当な約款条項なら消費者契約法 10 条や民法 548 条の 2 が受け皿になります。併用主張も可能です。

Q8約款が保険法に違反しているか確認する方法は?

約款の該当条項と保険法 4 条・5 条 2 項を並べ、契約者に不利な方向にずれていないか照合します。床より下に沈む条項は最初から無効と扱われます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保険の約款に書いてある条項って、全部守らないといけないんですか?

いいえ。保険法 7 条は、告知義務(4 条)や遡及保険(5 条 2 項)の定めより保険契約者・被保険者に不利な約款条項を無効にします。有利な特約は有効ですが、不利な方向は約款でも越えられません。業界裏話ヒント:保険会社は、自社の約款のどの条項が 7 条で無効になりうるかを、契約者に自分から教えることはまずありません。拒まれたら、その根拠条項が法律の床を割っていないか自分で照合するしかない

Q2告知義務って、聞かれていないことも自分から申告しないとダメなんですか?

原則ダメではありません。保険法 4 条の告知義務は、保険会社が質問した重要事項に正直に答える『質問応答義務』で、聞かれていない事項を自発的に申告する義務はありません。業界裏話ヒント:これは 2010 年施行の保険法で明確化された点で、それ以前の商法時代は自発的申告義務とされていました。今でも『言わなかったあなたが悪い』と迫られることがありますが、質問票になかった事項なら、その主張は通りにくい

Q3契約者に有利になる特約なら、自由に結んでもいいんですか?

結べます。保険法 7 条が無効にするのは『契約者・被保険者に不利な』特約だけで、有利な方向の特約は妨げません。これが『片面的強行規定』と呼ばれる理由です。業界裏話ヒント:この非対称を使えば、標準約款より手厚い補償を上乗せする特約は堂々と要求できる。保険会社が『規定でできません』と言っても、その内容が契約者に有利なら、法律上の障害はないことが多い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『約款に書いてあるのだから従うしかない』という問いの立て方そのものが誤っている。正しい問いは『この条項は法律の床より下か』だ。保険法 7 条は、告知義務(4 条)や遡及保険(5 条 2 項)の最低保障より契約者に不利な約款条項を、当事者の同意があっても無効にする。従うべきかどうかではなく、その条項が生きているかどうかを先に確かめる
  • 告知義務があること自体は多くの人が知っている。だが、それが『質問応答義務』にすぎず、聞かれていない事項には答えなくてよいという深さまでは知られていない。この深さを知らないと、余計なことまで申告して自ら不利になるか、逆に『言わなかったあなたが悪い』と迫られて泣き寝入りする。深刻度は、知っているつもりの人ほど高い
  • 『片面的強行規定なら約款条項を何でも無効にできる』と思うと、それは逆向きの誤解だ。無効になるのは契約者・被保険者に不利な方向の特約だけ。契約者に有利な上乗せ特約はむしろ有効に結べる。一方通行の壁であって、両方向の壁ではない
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対象とする保険保険法 7 条:損害保険の成立(告知・遡及)
保護する規定4 条(告知義務)・5 条 2 項(遡及保険)
強行の方向契約者・被保険者に不利な特約のみ無効(片面)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自動車保険の保険金を請求したら、保険会社が『契約時に告知すべき事実を自発的に申告しなかった』として支払いを拒み、契約解除を通告してきた。だが保険法 4 条の告知義務は質問応答義務。約款が自発的申告義務を課していても、それが契約者に不利なら 7 条で無効になりうる。まず、拒否の根拠にされた約款条項を特定するのが第一手だ
  • もし保険会社が『約款第○条に反した』と保険金を拒んできたら、あなたは黙って引き下がるべきだろうか。その条項が 4 条や 5 条 2 項の定める最低保障より契約者に不利なら、7 条によって無効を主張できる。約款の文言と法律が敷いた床、二つを並べて比べるところから始まる
  • 遡及保険で、保険会社が契約時点で既に損害が発生していないと知っていた。5 条 2 項でその定めは無効になる。7 条は、それを特約でも覆せないと重ねて保障している
  • 保険会社から告知義務違反を理由とする契約解除通知が届いた。放置すれば時効や除斥期間との競争が静かに進む。約款条項が 7 条で無効かどうかの検討を、通知を机に放り投げず今日から始める必要がある
  • あなたが保険代理店や引受側で約款を設計する立場なら、契約者に不利な特約を入れた瞬間、その条項は 7 条で無効になり、紛争時に丸ごと崩れる。有利な特約は自由、不利な方向だけが壁。設計段階でこの非対称を外しておかないと、後で支払い拒否の根拠が消える

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 保険法第7条(強行規定)は、日本の保険法に含まれる条文です。
  2. 保険法第7条の条文原文は「第四条の規定に反する特約で保険契約者又は被保険者に不利なもの及び第五条第二項の規定に反する特約で保険契約者に不利なものは、無効とする。」で始まります。
  3. 保険法第7条は第一節に置かれています。
  4. 保険法の公布日は平成20年6月6日です。
  5. 保険法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。