保険契約者又は被保険者になる者は、損害保険契約の締結に際し、損害保険契約によりてん補することとされる損害の発生の可能性(以下この章において「危険」という。)に関する重要な事項のうち保険者になる者が告知を求めたもの(第二十八条第一項及び第二十九条第一項において「告知事項」という。)について、事実の告知をしなければならない。
要点保険法 4 条は損害保険の告知義務を質問応答義務と定める。保険者が告知を求めた事項にのみ事実を告げれば足り、質問されていない事項を自発的に申告する義務はない。
Q · 保険の申込書、聞かれてないことまで自分から全部書かないと保険金おりないの?
いいえ。聞かれた質問に正直に答えれば足ります
保険法 4 条は、損害保険の告知義務を「質問応答義務」と定めます。保険者が告知を求めた事項(告知事項)についてのみ事実を告げれば足り、質問されていない事項を自分から申告する義務はありません。2010 年施行の保険法により、旧商法の自発的申告義務は廃止されました。守るべき線は、質問された欄に嘘を書かないこと一本です。違反の効果や解除は 28 条・29 条が定めます。
火災保険や自動車保険に入るとき、申込書にびっしり質問が並んでいる。あなたが答えるべきなのは、そこに書かれた質問だけだ。保険法 4 条は「保険者になる者が告知を求めたもの」についてのみ事実を告げよと定める。つまり質問応答義務。ここが決定的に重要なのは、2010 年に施行されたこの保険法が、それ以前の商法時代の自発的申告義務を葬ったという点だ。昔は、聞かれていなくても重要な事実は自分から全部申告する義務があり、黙っていれば告知義務違反で契約を切られた。今は違う。保険会社が質問しなかった事項について、あなたが沈黙していても違反にはならない。あなたが守るべき唯一の線は、質問された欄に嘘を書かないこと、それだけだ。この一条を知っているかどうかで、保険金を巡る争いであなたが立てる足場が丸ごと変わる。
保険法 4 条にいう告知義務とは、損害保険契約の締結に際し、保険契約者または被保険者になる者が、危険に関する重要な事項のうち保険者が告知を求めた事項について事実を告げる義務をいう。質問された事項に応答すれば足りる質問応答義務であり、質問されていない事項を自発的に申告する義務は含まない。違反の効果は 28 条・29 条が別に規律する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
保険契約の締結時に、危険に関する重要事項を保険者に告げる義務です。保険法 4 条は損害保険についてこれを定め、保険者が質問した事項に答える質問応答義務としています。
自発的申告義務は聞かれていない重要事項も自分から申告する義務、質問応答義務は聞かれた事項にだけ答える義務です。保険法 4 条は 2010 年に後者へ転換しました。
危険に関する重要な事項のうち、保険者が告知を求めたものを指します(保険法 4 条括弧書)。申込書や告知書の質問欄に記載された項目がこれにあたります。
必要ありません。保険法 4 条は保険者が質問した告知事項に答えれば足りると定め、質問されていない事項の沈黙は告知義務違反になりません。
平成 22 年(2010 年)4 月 1 日施行です。それ以前は商法の保険契約規定が適用され、自発的申告義務が課されていました。
解除は 28 条、因果関係のない損害の填補は 29 条 1 項但書、契約者に不利な特約の無効は 33 条が定めます。4 条は義務の内容のみを規定します。
あります。オンラインで加入する少額保険でも、画面上の質問に答えた範囲で告知義務が成立します。質問されていない事項の沈黙は違反になりません。
旧商法は重要事項を自分から申告する自発的申告義務でしたが、保険法 4 条は保険者が質問した事項に答える質問応答義務に改め、契約者の負担を軽減しました。
半分正しく、半分間違いです。保険法 4 条は保険会社が質問した事項についてのみ正直に答えればよいと定めます。聞かれていないことまで自分から申告する義務はありません(2010 年に自発申告義務は廃止)。業界裏話ヒント:だからこそ逆に、質問された欄に少しでも不正確な記載をすると危険です。募集人任せにせず質問文を自分で読んで答えるのが鉄則。
諦めるのは早い。告知しなかった事実と実際に起きた事故に因果関係がなければ、保険会社は保険金を支払う義務があります(保険法 29 条 1 項但書)。業界裏話ヒント:例えば車の改造を告知し忘れても、事故が停車中の追突被害なら改造は無関係。因果関係の有無を争えば全額おりるケースは実務で珍しくありません。
その保険会社は原則として契約を解除できません。保険募集人が告知を妨げたり不告知を勧めた場合、保険者は解除権を失います(保険法 28 条 2 項)。業界裏話ヒント:ただし「言った言わない」になるので、募集人の発言はその場でメール、録音、LINE で残すこと。この記録があるだけで交渉の勝敗が逆転します。
基本構造は同じ質問応答義務です。損害保険は 4 条、生命保険は 37 条、傷害疾病定額保険は 66 条と別条文ですが、いずれも保険者が求めた事項に答える方式に統一されています。業界裏話ヒント:ただし生命保険は健康状態という機微な情報が絡み、質問が詳細で違反も認定されやすい。損害保険よりさらに慎重に告知欄と向き合うべきです。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる保険類型 | 保険法 4 条:損害保険契約 | — |
| 義務の性質 | 質問応答義務(告知を求めた事項に答える) | — |
| 告げる主体 | 保険契約者・被保険者になる者 | — |
| 違反時の解除・填補 | 28 条(解除)・29 条(因果関係) | — |
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