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保険法 第4条(告知義務)

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保険契約者又は被保険者になる者は、損害保険契約の締結に際し、損害保険契約によりてん補することとされる損害の発生の可能性(以下この章において「危険」という。)に関する重要な事項のうち保険者になる者が告知を求めたもの(第二十八条第一項及び第二十九条第一項において「告知事項」という。)について、事実の告知をしなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険法 4 条は損害保険の告知義務を質問応答義務と定める。保険者が告知を求めた事項にのみ事実を告げれば足り、質問されていない事項を自発的に申告する義務はない。

Q · 保険の申込書、聞かれてないことまで自分から全部書かないと保険金おりないの?

いいえ。聞かれた質問に正直に答えれば足ります

保険法 4 条は、損害保険の告知義務を「質問応答義務」と定めます。保険者が告知を求めた事項(告知事項)についてのみ事実を告げれば足り、質問されていない事項を自分から申告する義務はありません。2010 年施行の保険法により、旧商法の自発的申告義務は廃止されました。守るべき線は、質問された欄に嘘を書かないこと一本です。違反の効果や解除は 28 条・29 条が定めます。

解説

火災保険や自動車保険に入るとき、申込書にびっしり質問が並んでいる。あなたが答えるべきなのは、そこに書かれた質問だけだ。保険法 4 条は「保険者になる者が告知を求めたもの」についてのみ事実を告げよと定める。つまり質問応答義務。ここが決定的に重要なのは、2010 年に施行されたこの保険法が、それ以前の商法時代の自発的申告義務を葬ったという点だ。昔は、聞かれていなくても重要な事実は自分から全部申告する義務があり、黙っていれば告知義務違反で契約を切られた。今は違う。保険会社が質問しなかった事項について、あなたが沈黙していても違反にはならない。あなたが守るべき唯一の線は、質問された欄に嘘を書かないこと、それだけだ。この一条を知っているかどうかで、保険金を巡る争いであなたが立てる足場が丸ごと変わる。

法的な位置づけ

保険法 4 条にいう告知義務とは、損害保険契約の締結に際し、保険契約者または被保険者になる者が、危険に関する重要な事項のうち保険者が告知を求めた事項について事実を告げる義務をいう。質問された事項に応答すれば足りる質問応答義務であり、質問されていない事項を自発的に申告する義務は含まない。違反の効果は 28 条・29 条が別に規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1告知義務とは何ですか?

保険契約の締結時に、危険に関する重要事項を保険者に告げる義務です。保険法 4 条は損害保険についてこれを定め、保険者が質問した事項に答える質問応答義務としています。

Q2質問応答義務と自発的申告義務の違いは何ですか?

自発的申告義務は聞かれていない重要事項も自分から申告する義務、質問応答義務は聞かれた事項にだけ答える義務です。保険法 4 条は 2010 年に後者へ転換しました。

Q3告知事項とは具体的に何を指しますか?

危険に関する重要な事項のうち、保険者が告知を求めたものを指します(保険法 4 条括弧書)。申込書や告知書の質問欄に記載された項目がこれにあたります。

Q4損害保険では自分から進んで申告する必要がありますか?

必要ありません。保険法 4 条は保険者が質問した告知事項に答えれば足りると定め、質問されていない事項の沈黙は告知義務違反になりません。

Q5保険法 4 条はいつから施行されましたか?

平成 22 年(2010 年)4 月 1 日施行です。それ以前は商法の保険契約規定が適用され、自発的申告義務が課されていました。

Q6告知義務違反の効果はどの条文が定めていますか?

解除は 28 条、因果関係のない損害の填補は 29 条 1 項但書、契約者に不利な特約の無効は 33 条が定めます。4 条は義務の内容のみを規定します。

Q7ネット保険でも告知義務はありますか?

あります。オンラインで加入する少額保険でも、画面上の質問に答えた範囲で告知義務が成立します。質問されていない事項の沈黙は違反になりません。

Q8保険法 4 条と旧商法の告知義務は何が違いますか?

旧商法は重要事項を自分から申告する自発的申告義務でしたが、保険法 4 条は保険者が質問した事項に答える質問応答義務に改め、契約者の負担を軽減しました。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保険の申込書、正直に全部書かないと後で保険金おりないって本当ですか?

半分正しく、半分間違いです。保険法 4 条は保険会社が質問した事項についてのみ正直に答えればよいと定めます。聞かれていないことまで自分から申告する義務はありません(2010 年に自発申告義務は廃止)。業界裏話ヒント:だからこそ逆に、質問された欄に少しでも不正確な記載をすると危険です。募集人任せにせず質問文を自分で読んで答えるのが鉄則。

Q2告知を忘れてたことがあって、そのあと事故が起きました。もう保険金は無理ですよね?

諦めるのは早い。告知しなかった事実と実際に起きた事故に因果関係がなければ、保険会社は保険金を支払う義務があります(保険法 29 条 1 項但書)。業界裏話ヒント:例えば車の改造を告知し忘れても、事故が停車中の追突被害なら改造は無関係。因果関係の有無を争えば全額おりるケースは実務で珍しくありません。

Q3保険屋さんが「そこは書かなくていい」と言ったのに、後で告知義務違反だと言われました。

その保険会社は原則として契約を解除できません。保険募集人が告知を妨げたり不告知を勧めた場合、保険者は解除権を失います(保険法 28 条 2 項)。業界裏話ヒント:ただし「言った言わない」になるので、募集人の発言はその場でメール、録音、LINE で残すこと。この記録があるだけで交渉の勝敗が逆転します。

Q4生命保険と損害保険で、告知のルールって違うんですか?

基本構造は同じ質問応答義務です。損害保険は 4 条、生命保険は 37 条、傷害疾病定額保険は 66 条と別条文ですが、いずれも保険者が求めた事項に答える方式に統一されています。業界裏話ヒント:ただし生命保険は健康状態という機微な情報が絡み、質問が詳細で違反も認定されやすい。損害保険よりさらに慎重に告知欄と向き合うべきです。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「重要なことは全部自分から申告しないと保険を切られる」と信じている人が多いが、保険法 4 条は逆。保険会社が聞いた事項に答えれば足りる。自分から探して申告する自発申告義務は、2010 年に廃止された
  • 「告知義務違反があれば保険金は一切おりない」というのは、違反の深刻度を誤解している。告知しなかった事実と実際に起きた事故に因果関係がなければ、保険会社は保険金を支払わなければならない(保険法 29 条 1 項但書)。無関係な告知漏れで全額パーにはならない
  • 「保険会社が告知義務違反と言えば解除は確定」と諦める人がいるが、問いの立て方が間違っている。本当に問うべきは「保険会社はいつその違反を知ったか」。知った時から 1 か月を過ぎれば解除権は消滅する(保険法 28 条 4 項)。争点は違反の有無ではなく、解除権の生死だ
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対象となる保険類型保険法 4 条:損害保険契約
義務の性質質問応答義務(告知を求めた事項に答える)
告げる主体保険契約者・被保険者になる者
違反時の解除・填補28 条(解除)・29 条(因果関係)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 火災で自宅が全焼し保険金を請求したら、保険会社が「車庫で溶接作業をしていたのは危険だ」と支払いを渋ってきた。だが申込書にその作業を問う質問がなかったなら、告知義務違反は成立しない。質問されていない事項の沈黙は、4 条のもとで罰せられない
  • もし、契約から半年後に事故が起きて、保険会社が「告知義務違反だから解除する」と通知を送ってきたら? 解除できるのは違反を知った時から 1 か月以内、かつ契約締結から 5 年以内(保険法 28 条 4 項)。この期間を過ぎていれば解除は無効。通知の日付を今すぐ確認せよ
  • 保険募集人が「その欄は空欄でいいですよ」と言ったので従った。事故後に保険会社が告知義務違反を主張してきた。だが募集人による不告知の教唆があれば、保険会社は解除できない(保険法 28 条 2 項)。募集人の一言が、あなたを救う切り札になる
  • 自動車保険で過去の事故歴を質問され、正直に書いた。等級は下がったが、保険金は確実におりる。正直が最強の防御だ
  • 賃貸物件を借りて家財保険にネットで数分加入し、並んだ質問に答えただけ。この「質問に答えただけ」で告知義務は果たされている。昔のように言い忘れ一つで保険を切られる心配は、大幅に減った

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 保険法第4条(告知義務)は、日本の保険法に含まれる条文です。
  2. 保険法第4条の条文原文は「保険契約者又は被保険者になる者は、損害保険契約の締結に際し、損害保険契約によりてん補することとされる損害の発生の可能性(以下この章において「危険」という。」で始まります。
  3. 保険法第4条は第一節に置かれています。
  4. 保険法の公布日は平成20年6月6日です。
  5. 保険法第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。