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保険法 第28条(告知義務違反による解除)

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  1. 保険者は、保険契約者又は被保険者が、告知事項について、故意又は重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、損害保険契約を解除することができる。
  2. 2.保険者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、損害保険契約を解除することができない。
  3. 損害保険契約の締結の時において、保険者が前項の事実を知り、又は過失によって知らなかったとき。
  4. 保険者のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(保険者のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除く。以下「保険媒介者」という。)が、保険契約者又は被保険者が前項の事実の告知をすることを妨げたとき。
  5. 保険媒介者が、保険契約者又は被保険者に対し、前項の事実の告知をせず、又は不実の告知をすることを勧めたとき。
  6. 3.前項第二号及び第三号の規定は、当該各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても保険契約者又は被保険者が第一項の事実の告知をせず、又は不実の告知をしたと認められる場合には、適用しない。
  7. 4.第一項の規定による解除権は、保険者が同項の規定による解除の原因があることを知った時から一箇月間行使しないときは、消滅する。損害保険契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険法 28 条は、告知義務違反があれば保険者が損害保険契約を解除できると定めるが、保険媒介者の告知妨害や不告知勧奨があれば解除は封じられ、解除権は原因を知った時から一箇月で消滅する。

Q · 告知義務違反だと言われて契約を解除されたら、もう保険金はもらえないの?

いいえ、四つの独立した反論点があり諦めるのは早い

保険法 28 条による解除には四つのヒューズがあります。質問された事項だったか(4 条の質問応答義務)、故意・重過失があったか(1 項)、保険媒介者が告知を妨げ又は不告知を勧めたか(2 項 2 号・3 号)、保険者が解除原因を知ってから一箇月以内に動いたか(4 項)。一本でも飛べば解除は無効です。さらに告知しなかった事実と保険事故に因果関係がなければ、解除されても保険金は支払われます(31 条 2 項 1 号ただし書)。

解説

火災保険の申込書に持病や過去の事故歴を書き漏らした。数年後、実際に火事が起きて保険金を請求したら「告知義務違反です、契約を解除します」と一通の書面が届く。ここで九割の人が諦める。だが保険法 28 条を読んだあなたは、二つの反撃点を握っている。第一に、告知義務は「聞かれたことに正直に答える義務」であって、聞かれてもいないことを自発的に申告する義務ではない(保険法 4 条)。申込書の質問項目になかった事実を書かなかったことは、そもそも違反ですらない。第二に、代理店の担当者が「そこは書かなくて大丈夫ですよ」と言ったのなら、2 項 3 号により保険会社は解除できない。さらに保険者が解除原因を知ってから一箇月放置すれば、解除権そのものが消滅する。時計は保険会社側にも回っている。

法的な位置づけ

保険法 28 条は、損害保険契約における告知義務違反による解除を定める規定である。保険契約者又は被保険者が故意又は重大な過失で告知事項を偽り又は告げなかった場合に保険者へ解除権を認めつつ、保険者の悪意・有過失、保険媒介者による告知妨害・不告知勧奨がある場合には解除を封じ、解除権に一箇月及び五年の期間制限を課す。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1告知義務違反とは何ですか?

保険契約の際、保険者が質問した告知事項について、故意又は重大な過失で事実を告げず、又は嘘の告知をすることです。保険法 28 条 1 項が解除原因として定めています。

Q2告知義務違反で保険金がおりない理由は何ですか?

保険者が解除権を行使し、契約が将来に向かって解除されるためです。ただし因果関係がなければ解除後も保険金は支払われます(保険法 31 条 2 項 1 号ただし書)。

Q3告知義務違反による解除権の時効は何年ですか?

保険者が解除原因を知った時から一箇月、又は契約締結から五年で消滅します(保険法 28 条 4 項)。期間経過後は解除できなくなります。

Q4告知義務違反は誰が立証しますか?

解除を主張する保険者側が、故意又は重大な過失による不告知・不実告知の事実を立証する責任を負います。軽過失にとどまれば解除原因になりません。

Q5保険媒介者とは誰のことですか?

保険契約締結の媒介を行える者を指し、締結の代理権を持つ者は除かれます。募集人や乗合代理店の担当者が典型で、その告知妨害は解除を封じます(28 条 2 項)。

Q6告知義務違反でも保険金が出る場合はありますか?

あります。告知しなかった事実と保険事故に因果関係がなければ、解除されても保険金は支払われます(保険法 31 条 2 項 1 号ただし書)。

Q7生命保険でも告知義務違反の解除ルールは同じですか?

生命保険契約は保険法 55 条が同旨の解除を定めます。要件構造は損害保険の 28 条と同様ですが、条文は別建てです。

Q8そんぽ ADR センターとは何ですか?

金融庁指定の損害保険分野の紛争解決機関で、保険会社との紛争を無料で申立てできます。告知義務違反による解除の争いにも利用できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1申込書に書いてない持病を黙ってたら、やっぱりアウトですか?

申込書や告知書で質問されていない事項なら、原則としてアウトではない。保険法 4 条は告知義務を「保険者が告知を求めた事項」に限定しており、自発的な申告義務は 2008 年の保険法制定時に廃止された。業界裏話ヒント:保険会社が争点にしてくるのは「質問項目の解釈」である。「過去五年以内に医師の診察を受けたか」という広い質問文で拾おうとしてくる。争うなら、質問文の文言そのものを一字ずつ読み込む

Q2代理店の人が「書かなくていい」って言ったんですけど、証明できません

本条 2 項 3 号は、保険媒介者が不実告知や不告知を勧めた場合、保険者は解除できないと定める。問題は立証であり、口頭のみでは苦しい。ただし 3 項により、助言がなくても告知しなかったと認定されれば抗弁は使えない点にも注意。業界裏話ヒント:募集人が同じ手口を他の契約者にも使っていた例は少なくない。金融庁への情報提供や、同一代理店に対する過去の行政処分歴を調べると、突破口になることがある

Q3解除されたら、払った保険料は返ってきますか?

告知義務違反による解除の場合、解除は将来に向かってのみ効力を生じる(保険法 31 条 1 項)ため、それまでの期間の保険料は原則として返還されない。詐欺または強迫による取消しの場合は保険料返還が制限される(同 32 条)。業界裏話ヒント:保険会社が「解除」ではなく「詐欺取消し」を選んでくる場合、狙いは五年の期間制限(本条 4 項後段)を回避することにある。通知書に書かれた法的構成が解除か取消しかで、あなたの防御線は完全に変わる

Q4告知漏れがバレたのに、保険会社が一年間何も言ってこないのはなぜ?

本条 4 項により、保険者が解除原因を知った時から一箇月間解除権を行使しなければ、その解除権は消滅する。何も言ってこないのではなく、既に権利を失っている可能性がある。業界裏話ヒント:保険会社は「知った」時点を、担当者の認知ではなく解除権行使の判断権限者が認識した時点と主張してくる。この論点は実務上、解釈が分かれている。だからこそ、社内のいつ誰が何を知ったかを開示させる書面を先に出す価値がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「告知義務違反があれば保険金は一円も出ない」と信じている人が圧倒的に多い。解除の効力は将来に向かってのみ生じ(保険法 31 条 1 項)、さらに告知しなかった事実と保険事故との間に因果関係がなければ、解除後であっても保険金は支払われる(同 31 条 2 項 1 号ただし書)。解除通知が届いた時点で「終わった」と判断するのは、条文を三条分読んでいないだけである
  • 多くの人が「保険会社に隠し事をしてはいけない」という道徳律として告知義務を理解している。しかし法律から見れば、これは道徳ではなく質問応答義務である。保険者が申込書で質問しなかった事項は、たとえ引受判断に決定的な事実であっても、告知義務の対象にならない。この落差は、保険会社が質問項目を練り上げるコストを負う制度設計から来ている。あなたに課された義務は、あなたが思っているより狭い
  • 「軽い書き間違いでも違反になる」と怯えている人がいるが、1 項が要求するのは故意または重大な過失である。軽過失による記載漏れは解除原因にならない。ここでの「重大な過失」とは、少し注意すれば当然気付いたはずのレベルの不注意を指す。うっかりの誤記と、五年間の入院歴を空欄にすることは、法的に別次元の話である
  • 「代理店が大丈夫と言ったから」という抗弁は感情論だと思われがちだが、これは 2 項 2 号・3 号という条文上の明文抗弁である。ただし 3 項の罠がある。媒介者の妨害や勧誘がなかったとしても、どのみち告知しなかったと認められる場合には、この抗弁は使えない。つまり「言われなくても隠すつもりだった」と認定された瞬間、盾は消える
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規律する場面保険法 28 条:告知義務違反による損害保険契約の解除
契約者への効果解除原因の発生(不告知・不実告知)
別軌道の解除・救済保険法 30 条:重大事由による解除(別原因)
期間制限解除原因を知った時から一箇月・締結から五年で消滅

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 代理店の担当者に「持病の欄、細かく書くと保険料上がっちゃうんで、まあ大丈夫です」と言われ、その通りにした。三年後に事故。保険会社は解除を通知してきた。2 項 3 号(保険媒介者による不告知の勧め)が真正面から効く場面である。ただし相手が「代理店」ではなく「代理権を持つ代理店」だった場合、条文の適用構造は変わる。名刺と委託関係の書面を今すぐ探すこと
  • もし、申込書に一切質問されていなかった事実を告げなかったとしたら、それは告知義務違反になるのか? ならない。保険法 4 条は告知義務を「保険者が告知を求めた事項」に限定した。旧商法時代の自発的申告義務は、2008 年の保険法制定で葬られている。古い解説書を読んで自分を責めている人が今も多い
  • あなたは保険会社の引受査定担当者側にいる。契約者の不実告知に気付いたのが三月一日。稟議と法務チェックで社内が止まり、解除通知を出したのが四月十日。四項の一箇月を超えている。解除権は消滅済み、保険金は支払わざるを得ない。組織の遅さが、そのまま数千万円の支払義務になる
  • 火災保険の契約時に建物の築年数を誤記した。しかし火災の原因は隣家からのもらい火だった。告知しなかった事実と保険事故の間に因果関係がない。この場合、解除されても保険金は支払われる(保険法 31 条 2 項 1 号ただし書)。解除通知=支払拒絶、ではない
  • 解除通知の到達から交渉のテーブルを組み直せる時間は限られている。金融庁の指定紛争解決機関(そんぽ ADR センター)への申立ては無料だが、保険会社が異議申立期間を過ぎるのを待って既成事実化してくる。通知書の日付を見た瞬間から、あと何日で何ができるかを逆算する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 保険法第28条(告知義務違反による解除)は、日本の保険法に含まれる条文です。
  2. 保険法第28条の条文原文は「保険者は、保険契約者又は被保険者が、告知事項について、故意又は重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、損害保険契約を解除することができる。」で始まります。
  3. 保険法第28条は第四節に置かれています。
  4. 保険法の公布日は平成20年6月6日です。
  5. 保険法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。