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保険法 第31条(解除の効力)

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  1. 損害保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。
  2. 2.保険者は、次の各号に掲げる規定により損害保険契約の解除をした場合には、当該各号に定める損害をてん補する責任を負わない。
  3. 第二十八条第一項1解除がされた時までに発生した保険事故による損害。ただし、同項の事実に基づかずに発生した保険事故による損害については、この限りでない。2
  4. 第二十九条第一項1解除に係る危険増加が生じた時から解除がされた時までに発生した保険事故による損害。ただし、当該危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した保険事故による損害については、この限りでない。2
  5. 前条1同条各号に掲げる事由が生じた時から解除がされた時までに発生した保険事故による損害2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険法31条は、損害保険契約の解除を将来効と定めるが、2項は告知義務違反・危険増加・重大事由による解除では原因発生後の事故を免責する。ただし因果関係のない事故は支払われる。

Q · 保険を解除されたら、解除される前に起きた事故の保険金ももらえないの?

将来効でも2項で過去の保険金は免責されうる

保険法31条1項により、損害保険契約の解除は将来に向かってのみ効力を生じます。しかし2項が別立てで、告知義務違反(28条)・危険増加(29条)・重大事由(30条)を理由とする解除では、その原因が生じた時から解除までに発生した保険事故による損害について保険者を免責します。つまり「解除前だから安全」とは限りません。ただし各号のただし書があり、解除原因となった事実と今回の事故に因果関係がなければ、解除されても保険者は填補責任を負います。この因果関係の一点が争点になります。

解説

火災保険で店舗が全焼し、いざ保険金を請求したら、保険会社から一枚の通知が届く。「告知義務違反により本契約を解除しました」。あなたはこう考えるかもしれない。「解除は将来に向かってのみ効力を生ずる、そう法律に書いてある。だったら過去に起きた今回の火災には関係ないはずだ」。保険法31条1項は確かにそう定める。だが本当の勝負は2項にある。保険者は、告知義務違反(28条)・危険増加(29条)・重大事由(30条)を理由に解除したとき、その原因が生じた時から解除までに起きた保険事故については、保険金を払わなくてよい。つまり将来効という一見あなたに有利なルールの裏で、2項が過去の保険金請求をそっと奪い返す構造になっている。ここで諦めてはいけない。各号にはすべて「ただし書」がある。あなたが申告し忘れた事実と、今回の事故に因果関係がないなら、保険者は依然として支払義務を負う。この因果関係の一点が、あなたが握る最後の武器だ。

法的な位置づけ

保険法31条は、損害保険契約の解除の効力を定める規定である。解除は将来に向かってのみ効力を生ずる一方、告知義務違反・危険増加・重大事由を理由とする解除では、原因発生時から解除時までに生じた保険事故による損害について保険者が免責される。ただし当該事由と因果関係のない事故による損害は、なお填補の対象となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1告知義務違反とは何ですか?

保険契約時に、危険に関する重要な事実を保険者に告げず、または不実を告げることです。保険法28条により保険者は契約を解除でき、31条2項1号で解除前の事故も告知事実に基づくものは免責されます。

Q2保険金がおりない理由は何ですか?

告知義務違反(28条)・危険増加の未通知(29条)・重大事由(30条)を理由とする解除が代表例です。保険法31条2項で、解除前の事故でも解除原因によるものは免責されます。

Q3保険 解除 保険料は返ってきますか?

全額は戻りません。損害保険契約の解除は将来効のため、解除前の期間に対応する保険料は保険者が保持でき、返還は制限されます(保険法32条)。

Q4保険金請求の時効は何年ですか?

保険給付請求権は行使できる時から3年で時効消滅します(保険法95条1項)。因果関係を争う場合も、証拠保全と請求を3年以内に行う必要があります。

Q5危険増加とは保険で何を指しますか?

契約後に事故のリスクが著しく高まることです。自家用車の事業使用などが典型で、通知を怠ると保険法29条により解除・免責の対象になります。

Q6保険会社の解除通知が来たらどうすればいい?

まず解除の根拠条文(28〜30条)を特定し、解除原因と今回の事故の因果関係を切り離せるか検討します。争うなら内容証明と証拠保全を早期に進めます。

Q7重大事由による解除とは何ですか?

保険金の不正請求など契約の信頼関係を破壊する事由による解除です(保険法30条)。その事由が生じた時以降の事故は免責されます(31条2項3号)。

Q8告知義務違反 解除できる期間は?

保険者が解除原因を知った時から1か月、契約締結から5年で解除権は消滅します(保険法28条4項)。期間経過後は解除できません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1告知書に書き忘れがあったら、もう保険金は絶対もらえないんですか?

そうとは限りません。保険法31条2項の各号にはすべて「ただし書」があり、書き忘れた事実と実際に起きた事故に因果関係がなければ、解除されても保険者は支払義務を負います。業界裏話ヒント:保険会社の不払通知は「解除したので免責です」で止まり、この因果関係の例外まで丁寧に説明してくれないことが多い。通知を鵜呑みにせず、原因の関連性を争えないかを最初に検討するかどうかで、結論が正反対になる

Q2解除は将来に向かってだけ効くんですよね? じゃあ解除前の事故は払われるはずでは?

1項だけ見ればそう読めますが、問いの立て方がずれています。1項の将来効は契約の存続や保険料の話で、解除前の保険事故の支払は2項が独立して規律します。告知違反・危険増加・重大事由による解除では、原因発生時にさかのぼって免責されうる(28〜30条)。業界裏話ヒント:将来効という言葉の響きが安心感を与えるため、多くの契約者が2項を読み飛ばす。弁護士はこの条文を、必ず1項と2項をセットで、しかも各号のただし書まで読む

Q3車の使い方を変えただけで、保険金が出ないなんてことがあるんですか?

あり得ます。自家用車を事業用途に変えるなどは危険増加(保険法29条)にあたり、通知を怠ると、その危険増加が生じた時から解除までに起きた事故は免責されうる(31条2項2号)。ただし、危険増加と無関係な事故なら、同号ただし書で救われます。業界裏話ヒント:用途変更・改造・引っ越しによる保管場所変更などは、契約者が「保険とは関係ない生活の変化」と思い込みやすい典型。契約時ではなく、生活が変わったその時に保険会社へ連絡できるかが分かれ目になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「解除は将来効だけ、と書いてあるのだから、解除される前に起きた事故の保険金はもう安全だ」と読む人が多い。だがこれは問いの立て方そのものが誤っている。1項の将来効は保険料や契約の存続に関する話で、過去の保険事故の支払は2項が別立てで規律している。1項だけ読んで安心した瞬間、2項の免責範囲に足をすくわれる
  • 告知義務違反があると知ると「もう全額ダメだ」と諦めてしまう人がいる。深刻さの方向を取り違えている。深刻なのは違反の存在そのものではなく、違反した事実と事故のあいだに因果関係があるかどうかだ。因果関係がなければ、違反があっても保険金は出る(各号ただし書)。諦めるべき局面と、争うべき局面を混同している
  • 「解除されたら払った保険料は全部戻ってくる」と思われがちだが、逆だ。将来効ゆえに、解除前の期間に対応する保険料は保険者が保持でき、返還は制限される(保険法32条)。過去は守られるどころか、保険金は封じられ保険料も戻らない、という二重の不利益になりうる
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規律内容31条:解除の効力と各解除事由ごとの免責範囲・因果関係の例外
免責の起算点各解除事由ごとに個別に設定(1号〜3号)
ただし書による救済原因と因果関係のない事故は填補する
解除権の期間制限規定なし(効力を定める条文)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 火災保険で店舗が全焼、保険金を請求したら「告知義務違反で解除」の通知。数年前の小さな漏水事故を申告し忘れていたのが理由だ。だが今回の火災と過去の漏水に因果関係がないとしたら、それでも一円も出ないのか? 31条2項ただし書は、まさにその因果関係の有無を問うている。ここを立証できれば、解除されても保険金は出る
  • あなたが自家用車の任意保険に入ったあと、副業のデリバリーで毎日その車を使い始めた。保険会社に無断のまま。これは危険増加(29条)にあたり、事業使用中の事故は保険会社が解除して免責を主張しうる。だが、駐車中に当て逃げされた損害まで免責されるわけではない。事業使用と無関係な事故なら、ただし書で救われる余地がある
  • 保険会社の立場に立ってみる。契約者が保険金を水増し請求してきた。重大事由解除(30条)を打つと、その事由が生じた時点以降の事故は免責になる。詐欺の芽を摘む強力な武器だ
  • 解除通知が今日届いた。告知義務違反を理由とする不払だ。あなたに残された時間は、実は無限ではない。保険金請求権は3年で時効消滅する(保険法95条)。因果関係を争うなら、証拠保全と内容証明の起案を今週中に動かさないと、争う権利ごと消える
  • もし、あなたが加入時の告知書で「過去3年の事故歴」を一件書き漏らしていたら? その一件と今回の全く別種の事故に因果関係がなければ、保険会社が解除しても保険金は支払われる。書き漏らし=全額アウト、ではない。ここを知る人と知らない人で、受け取る金額が数百万円変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 保険法第31条(解除の効力)は、日本の保険法に含まれる条文です。
  2. 保険法第31条の条文原文は「損害保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。」で始まります。
  3. 保険法第31条は第四節に置かれています。
  4. 保険法の公布日は平成20年6月6日です。
  5. 保険法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。