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保険法 第32条(保険料の返還の制限)

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  1. 保険者は、次に掲げる場合には、保険料を返還する義務を負わない。
  2. 保険契約者又は被保険者の詐欺又は強迫を理由として損害保険契約に係る意思表示を取り消した場合
  3. 損害保険契約が第五条第一項の規定により無効とされる場合。ただし、保険者が保険事故の発生を知って当該損害保険契約の申込み又はその承諾をしたときは、この限りでない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険法 32 条は、詐欺・強迫による取消しや遡及保険の無効の場合に、保険者が保険料の返還義務を負わないと定める。悪意ある契約者への制裁的な例外規定である。

Q · 保険会社を騙して契約したのがバレて取り消されたら、払った保険料は戻ってくるの?

戻りません。詐欺・強迫を理由に取り消された場合は返還されません

保険法 32 条 1 号により、契約者・被保険者の詐欺または強迫を理由に損害保険契約が取り消された場合、保険者は保険料の返還義務を負いません。契約の取消しは遡及的無効(民法 121 条)で本来は不当利得(民法 703 条)として返るはずですが、悪意ある側が得をしないよう制裁的に返還を封じる例外です。さらに 2 号では、既発生の事故を対象とする遡及保険が 5 条 1 項で無効の場合も返還されません。ただし保険者も事故発生を知って引き受けていたなら、但書により保険料は戻ります。

解説

契約を取り消せば、払ったお金は戻ってくる。それが民法の大原則、不当利得の返還だ。ところが保険の世界には、その原則が通用しない一角がある。保険法32条。あなたが保険会社を欺いて契約を結んだ、あるいは脅して契約させた。それが発覚して保険会社が契約を取り消したとき、あなたが払い続けた保険料は一円も戻らない。取消しの効果は遡及的無効なのに、なぜかお金だけは返ってこない。民法の例外として意図的に設計された制裁だ。さらに、すでに事故が起きたことを知りながら保険をかけた遡及保険の場合も、契約は無効だが保険料は返らない。ただし、保険会社の側も事故発生を知って引き受けていたなら、この制裁は外れて保険料は戻る。悪意ある側だけが損をする、その線引きこそがこの条文の正体だ。

法的な位置づけ

保険法 32 条は、損害保険契約における保険料返還の制限を定める規定である。契約者・被保険者の詐欺または強迫による取消し(1 号)、および既発生の事故を対象とする遡及保険の無効(2 号)の場合に、保険者の保険料返還義務を否定する。民法 703 条の不当利得返還原則に対する例外として、悪意ある当事者への制裁的機能を担う。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保険料返還の制限とは何ですか?

契約が取消しや無効になっても保険者が保険料を返さなくてよい場合を定めた規定です。保険法 32 条が根拠で、詐欺・強迫による取消しと遡及保険の無効が対象です。

Q2詐欺で保険契約を取り消されたら保険料は戻りますか?

戻りません。保険法 32 条 1 号は、契約者・被保険者の詐欺・強迫による取消しの場合、保険者の保険料返還義務を否定しています。制裁的な例外規定です。

Q3事故が起きた後に保険に入ると保険料は返りますか?

原則返りません。既発生の事故を知って申し込んだ遡及保険は 5 条 1 項で無効、保険法 32 条 2 号で保険料も返還されません。ただし保険者も事故を知っていた場合は但書で返ります。

Q4告知義務違反と詐欺取消しで保険料の扱いは違いますか?

違います。告知義務違反の解除(28 条)は 31 条で未経過保険料が返る余地がありますが、詐欺取消し(32 条 1 号)は全額返還されません。どちらの枠組みかで失う金額が変わります。

Q5保険料返還の制限は違憲ではないですか?

違憲ではありません。悪意ある当事者への制裁として立法政策上正当化される例外であり、不当利得返還原則(民法 703 条)に対する明文の特則です。

Q6遡及保険の但書はどんな場合に使えますか?

保険者も保険事故の発生を知って申込み・承諾をした場合に使えます。この場合は 32 条 2 号但書により保険料が返還されます。契約時の査定記録の確保が鍵です。

Q7保険料返還を求める時効は何年ですか?

保険料返還にかかる不当利得的な調整は、一般の消滅時効(民法 166 条、権利行使可能時から 5 年または 10 年)に服します。取消権自体は民法 126 条の期間に従います。

Q8強迫して契約させた場合も保険料は戻りませんか?

戻りません。保険法 32 条 1 号は詐欺と並んで強迫も対象としています。保険代理店を脅して有利な契約を結ばせた場合も、取消しで保険料は返還されません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1契約が無効や取消しになったら、普通は払ったお金は戻ってきますよね。なぜ保険料だけ返らないんですか?

本来は不当利得返還(民法703条)で戻るはずですが、32条はそこに意図的な例外を置いています。契約者が詐欺・強迫という悪意で契約を結んだ場合、その者に保険料を返せば悪意が得をする。だから制裁として返還を封じるのです。業界裏話ヒント:保険会社が「解除」ではなく「詐欺取消し」を選ぶ場面があるのは、解除だと未経過保険料の返還義務が残るのに対し、詐欺取消しなら32条1号で一切返さずに済むから。どちらの構成を取るかは保険会社側の戦略でもある

Q2事故が起きた後に保険に入るのは、さすがに無理ですよね?

はい、すでに発生した事故による損害をてん補する遡及保険は、契約者がその発生を知って申し込めば5条1項で無効。さらに32条2号で保険料も返りません。ただし但書があり、保険会社も事故発生を知って引き受けていたなら保険料は戻ります。業界裏話ヒント:この但書を使えるかは、契約時に保険会社の担当者や査定側が事故を認識していたかにかかる。無効を争う前に、申込みから承諾までの記録を押さえておくと、返還請求の唯一の入口が開く

Q3告知内容をうっかり間違えただけでも、詐欺にされて保険料を取られるんですか?

いいえ、詐欺には欺罔の故意、つまり相手を騙す意図が必要です。単なる記入ミスや不注意は詐欺ではなく告知義務違反(28条)の問題で、この場合は31条により未経過保険料が返還される余地があります。業界裏話ヒント:保険会社にとっては「詐欺」と構成できれば保険料を返さずに済むので、故意を強調してくることがある。契約者側は「これは過失による告知義務違反だ」と枠組みを引き戻せるかどうかで、戻る金額が変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「契約が取り消されたら払った保険料は当然戻る」と思うが、32条1号はその真逆。詐欺・強迫という悪意が絡むと、遡及的無効でも保険料は返らない。民法703条の不当利得返還原則に、正面から穴を開けた例外だ
  • 「告知義務違反も詐欺も似たようなものだろう」と一括りにしがちだが、法律から見れば別物である。告知義務違反、28条は将来に向けた解除で保険料の扱いも別ルート、詐欺、民法96条プラス本条は契約そのものの取消しで保険料は全額不返還。あなたから見れば同じ「嘘をついた」でも、どちらの土俵に乗るかで失う金額が変わる、この落差が効く
  • 遡及保険が無効になることは知っていても、その無効に「保険料も返らない」というダメ押しが付くことまでは知られていない。しかも例外の例外がある。保険会社が事故発生を知って引き受けていたなら保険料は戻る。この二段構えの深さを見落とすと、争える場面を丸ごと逃す
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対象となる事由保険法 32 条:詐欺・強迫による取消し / 遡及保険の無効
保険料の扱い返還義務なし(全額不返還が原則)
根拠となる悪意詐欺・強迫の故意、または遡及保険の濫用
例外の例外遡及保険でも保険者が事故発生を知っていれば返還(2 号但書)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 倉庫の在庫価値を実際の三倍に水増しして火災保険を契約した。後の調査で虚偽が発覚し、保険会社が詐欺を理由に契約を取り消す。あなたが数年払い続けた保険料は、取消しで契約がなかったことになるのに、一円も返ってこない。32条1号がそれを封じている
  • もし、隣家の火事がすでに自宅に燃え移った後で、慌てて火災保険を申し込んだとしたら? その契約は5条1項で無効。だが払った保険料は返らない。すでに起きた事故を保険で拾おうとする行為そのものを、法が拒絶している
  • 保険代理店の担当者を脅して有利な契約を結ばせた。発覚すれば強迫を理由に取り消され、保険料は戻らない。脅した側が金銭的にも損をする、それだけの短い構造だ
  • 保険会社から「告知に虚偽があった、詐欺で取り消す」との通知が届く。あなたに残された時間は限られている。取消しが通れば保険料は戻らないが、そもそも詐欺の要件、欺罔の故意と因果関係を満たすかは別問題。反論の枠組みを今夜から組み直すかどうかで、失う金額が変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 保険法第32条(保険料の返還の制限)は、日本の保険法に含まれる条文です。
  2. 保険法第32条の条文原文は「保険者は、次に掲げる場合には、保険料を返還する義務を負わない。」で始まります。
  3. 保険法第32条は第四節に置かれています。
  4. 保険法の公布日は平成20年6月6日です。
  5. 保険法第32条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。