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保険法 第29条(危険増加による解除)

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  1. 損害保険契約の締結後に危険増加(告知事項についての危険が高くなり、損害保険契約で定められている保険料が当該危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいう。以下この条及び第三十一条第二項第二号において同じ。)が生じた場合において、保険料を当該危険増加に対応した額に変更するとしたならば当該損害保険契約を継続することができるときであっても、保険者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、当該損害保険契約を解除することができる。
  2. 当該危険増加に係る告知事項について、その内容に変更が生じたときは保険契約者又は被保険者が保険者に遅滞なくその旨の通知をすべき旨が当該損害保険契約で定められていること。
  3. 保険契約者又は被保険者が故意又は重大な過失により遅滞なく前号の通知をしなかったこと。
  4. 2.前条第四項の規定は、前項の規定による解除権について準用する。この場合において、同条第四項中「損害保険契約の締結の時」とあるのは、「次条第一項に規定する危険増加が生じた時」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険法 29 条は、契約後に危険増加が生じても保険は自動失効せず、約款の通知義務違反かつ保険契約者の故意・重過失がある場合にのみ保険者が解除できると定める。

Q · 保険に入ったあと危険が上がったら、保険会社はすぐ契約を切れるの?

切れません。約款の通知義務違反と故意・重過失、二要件がそろって初めて解除できます

保険法 29 条により、契約後に危険増加が生じても保険は自動失効しません。保険者が解除するには、約款に危険増加時の通知義務が定められていること(1 号)と、保険契約者・被保険者が故意または重大な過失で通知を怠ったこと(2 号)の二要件をともに満たす必要があります。単なる軽過失では解除できません。さらに解除権は、保険者が危険増加を知った時から 1 か月、危険増加が生じた時から 5 年で消滅します(28 条 4 項準用)。

解説

火災保険に入った後、自宅の一室を改装して木工の作業場にし、塗料やシンナーを置くようになった。この瞬間、あなたの保険契約は静かに足元が崩れ始めているかもしれない。保険法 29 条がいう「危険増加」とは、契約後に告知事項の危険が高まり、契約時の保険料では割に合わなくなった状態を指す。ここで多くの人が知らないのは、危険が上がっただけでは保険は切れないという点だ。保険者があなたの契約を解除するには、二つの条件が同時に要る。第一に、危険に関わる告知事項が変わったら遅滞なく通知せよ、と契約書(約款)に定められていること。第二に、あなたが故意または重大な過失でその通知を怠ったこと。この二枚の鍵が両方揃わなければ、保険者は解除できない。逆に言えば、通知義務が約款に書かれていなければ、危険が上がっても解除は起動しない。あなたが守るべき一線は、約款のどこに通知義務が書いてあるかを、契約時に一度だけ確かめておくことだ。

法的な位置づけ

保険法 29 条にいう危険増加とは、損害保険契約の締結後に告知事項の危険が高まり、契約時に定めた保険料ではその危険を賄えなくなった状態をいう。同条は、約款上の通知義務違反と保険契約者側の故意・重過失を要件として、保険者に契約解除権を認める規定である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1危険増加とは何ですか?

契約後に告知事項の危険が高まり、契約時の保険料ではその危険を賄えなくなった状態をいいます(保険法 29 条)。危険が上がっただけでは保険は切れません。

Q2危険増加解除と告知義務違反解除の違いは何ですか?

告知義務違反(28 条)は契約締結時の不実告知が対象、危険増加解除(29 条)は契約後に危険が高まった場合が対象です。どちらも約款要件と故意・重過失が必要です。

Q3民泊を始めたら火災保険は解除されますか?

住宅用として契約した火災保険で民泊利用が危険増加に当たり、約款に通知義務があり故意・重過失で通知を怠った場合、解除される余地があります(保険法 29 条)。

Q4車を配達に使うと自動車保険はどうなりますか?

自家用申告の車をフードデリバリー等に日常使用すると用途変更による危険増加になりえます。約款の通知義務と故意・重過失があれば解除の対象です。

Q5危険増加でも保険金が支払われることはありますか?

あります。解除されても、危険増加と実際の損害に因果関係がなければ保険者に支払義務が残る余地があります(31 条の因果関係不存在特則)。

Q6危険増加の通知は誰にすればいいですか?

保険者(保険会社)に対して遅滞なく通知します。通知先や方法は約款で定められているため、契約時に該当条項を確認しておくことが重要です。

Q7約款で危険増加の通知義務を軽くできますか?

保険法 33 条により、29 条 1 項の規定に反して保険契約者・被保険者に不利な特約は無効です。片面的強行規定として契約者を保護しています。

Q8倉庫の保管物を変えたら保険会社に連絡が必要ですか?

保管物を可燃性の高いものへ変えるのは典型的な危険増加です。約款に通知義務があれば連絡が必要で、故意・重過失で怠ると解除原因になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保険に入ったあとに家の使い方を変えたら、黙っていると保険金がもらえなくなるんですか?

約款に「危険増加時の通知義務」があり、それを故意または重大な過失で怠った場合、保険者は契約を解除でき(保険法 29 条)、解除されれば以後の保険金は原則出ません。ただし単純なうっかり(軽過失)では解除できません。業界裏話ヒント:解除できても、危険増加と実際の損害に因果関係がなければ、保険者に支払義務が残る(31 条の因果関係不存在特則)。「解除された=一円も出ない」とは限らないので、諦める前に因果関係を争う余地を確認する

Q2通知義務があるって、どこで分かるんですか?契約のときに説明された記憶がありません。

通知義務は保険法 29 条 1 項 1 号により「損害保険契約で定められていること」が解除の要件です。つまり約款や契約条項に明記されていなければ、通知義務違反による解除はできません。業界裏話ヒント:約款に通知義務条項がなければ、危険が上がっても 29 条での解除は起動しない。解除通知が来たら、まず該当条項を示すよう保険会社に求める。条項が特定できない解除は、争える

Q3うっかり通知を忘れただけでも解除されちゃうんですか?

いいえ。保険法 29 条 1 項 2 号は「故意又は重大な過失」により通知を怠った場合に限定しています。うっかりの単純な過失(軽過失)では、保険者は 29 条で解除できません。業界裏話ヒント:「故意・重過失」か「軽過失」かの線引きが、契約の生死を分ける最大の争点。危険増加の重大性を認識していたか、通知が容易だったか等で判断される。ここを丁寧に主張できるかで結論が変わる

Q4危険が上がったら保険会社はいつまでも解除できるんですか?

できません。28 条 4 項の準用により、保険者が解除原因を知った時から 1 か月、または危険増加が生じた時から 5 年で解除権は消滅します(29 条 2 項)。業界裏話ヒント:起算点が「契約締結時」ではなく「危険増加が生じた時」に読み替えられている点が盲点。危険増加の発生時期が古ければ、すでに 5 年の除斥期間を過ぎていることもある。解除通知の日付だけでなく、危険増加がいつ生じたかを必ず確認する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「危険が上がったら保険は自動的に切れる(失効する)」と思っている人が多い。だが保険法 29 条の下では、危険増加は自動失効ではなく、保険者の「解除権」にすぎない。しかもその解除には約款の通知義務条項と、契約者の故意・重過失という二要件が必要。危険が上がった事実だけでは、契約は切れない
  • 通知義務があること自体は知っていても、その怠りが「故意または重大な過失」でなければ解除できないという深刻な限定を見落としている。うっかりの単純過失(軽過失)では、保険者は 29 条で解除できない。この一線が、あなたの契約を守るか失うかを分ける
  • 「通知したかどうか」を問う前に、そもそも通知義務が約款に定められていなければ 29 条の解除は成立しない。あなたが立てるべき最初の問いは「通知したか」ではなく「約款のどこに通知義務が書いてあるか」だ。書いていない義務は、破りようがない
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解除原因保険法 29 条:契約後の危険増加
主観的要件故意または重大な過失による不通知
約款上の前提危険増加時の通知義務が約款に定められていること
解除権の消滅危険増加を知った時から 1 か月・危険増加発生から 5 年(28 条 4 項準用)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自宅を民泊に転用して半年、その間に火災が起きた。保険金を請求したら、保険者から「危険増加の通知義務違反で解除する」という通知が届いた。あなたは払ってもらえるのか。鍵は、約款に民泊利用の通知義務があったか、そしてあなたがそれを故意・重過失で怠ったか、この二点だ
  • あなたが損害保険会社の担当者だとする。契約者が事業内容を変え、危険が明らかに上がった。だが解除したいなら、約款に通知義務が明記され、契約者が故意か重過失で通知を怠ったことを保険者側が立証しなければならない。「危険が上がったから解除」では通らない
  • 倉庫の保管物を、日用品から可燃性の化学薬品に変えた。約款に通知義務があったのに、面倒で放置した。これが重過失なら、解除の引き金になる
  • 危険増加が生じてから 5 年、保険者がそれを知ってから 1 か月。この二つの期限のどちらかが過ぎれば、保険者の解除権は消える(28 条 4 項準用)。あなたが通知を忘れていても、時間があなたの味方になる瞬間がある
  • 自家用と申告した車を、実際は毎日フードデリバリーの配達に使い始めた。用途変更は典型的な危険増加。事故を起こしてから「用途が違う」と保険金を拒まれるケースは、この 29 条と約款の通知義務条項が背景にある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 保険法第29条(危険増加による解除)は、日本の保険法に含まれる条文です。
  2. 保険法第29条の条文原文は「損害保険契約の締結後に危険増加(告知事項についての危険が高くなり、損害保険契約で定められている保険料が当該危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態に…」で始まります。
  3. 保険法第29条は第四節に置かれています。
  4. 保険法の公布日は平成20年6月6日です。
  5. 保険法第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。