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保険法 第25条(請求権代位)

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  1. 保険者は、保険給付を行ったときは、次に掲げる額のうちいずれか少ない額を限度として、保険事故による損害が生じたことにより被保険者が取得する債権(債務の不履行その他の理由により債権について生ずることのある損害をてん補する損害保険契約においては、当該債権を含む。以下この条において「被保険者債権」という。)について当然に被保険者に代位する。
  2. 当該保険者が行った保険給付の額
  3. 被保険者債権の額(前号に掲げる額がてん補損害額に不足するときは、被保険者債権の額から当該不足額を控除した残額)
  4. 2.前項の場合において、同項第一号に掲げる額がてん補損害額に不足するときは、被保険者は、被保険者債権のうち保険者が同項の規定により代位した部分を除いた部分について、当該代位に係る保険者の債権に先立って弁済を受ける権利を有する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険法 25 条は、保険者が保険給付をしたとき、給付額を限度に被保険者の第三者への請求権に代位すると定める。給付が損害に満たない場合、被保険者が未填補分を優先して回収できる(差額説)。

Q · 保険金をもらったら、加害者への損害賠償請求権は全部保険会社のものになるの?

いいえ、損害が満額埋まるまでは被保険者が優先します

保険法 25 条により、保険者が保険給付をすると、給付額を限度に被保険者の第三者への請求権に代位します。ただし 2 項は差額説を採り、保険給付が損害額に満たないときは、被保険者が未填補分について保険者の代位に先立って弁済を受ける優先弁済権を持ちます。損害 100 万円・保険金 60 万円なら、差額 40 万円は被保険者が加害者から優先して回収でき、保険会社が総取りするわけではありません。免責金額や一部保険で満額填補されない場面では、この優先権が頻繁に発動します。

解説

台風で自宅の塀が壊れた原因が、隣家の管理不全だった。火災保険から 60 万円が下りたが、修理の実費は 100 万円。差額の 40 万円は隣家にも請求できる。ここであなたが陥りやすい誤解がある。保険金をもらった以上、隣家への損害賠償請求権は保険会社に丸ごと持っていかれる、という思い込みだ。保険法 25 条 2 項はそれを否定する。保険給付が損害を満額カバーしていない限り、埋まらなかった 40 万円分について、あなたは保険会社より先に隣家から回収する権利を持つ。隣家が一部しか払えなくても、まずあなたの 40 万円が優先され、その後に保険会社の取り分が回る。保険会社が総取りするのではない。これを差額説という。契約書に一行も書かれていないこの優先順位を知っているかどうかで、事故後にあなたの手元に残る現金が数十万円変わる。

法的な位置づけ

保険法 25 条にいう請求権代位とは、損害保険の保険者が被保険者に保険給付を行った場合に、被保険者が損害の原因を作った第三者に対して有する損害賠償請求権等(被保険者債権)が、支払った保険給付額を限度として法律上当然に保険者へ移転する制度をいう。給付が損害額に満たないときは、被保険者が未填補部分について優先弁済権を有する(差額説)。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1請求権代位とは何ですか?

保険者が保険給付をしたとき、被保険者が加害者など第三者に対して持つ損害賠償請求権が、給付額を限度に法律上当然に保険者へ移る制度です。保険法 25 条が根拠で、被保険者の二重取りを防ぐ趣旨です。

Q2差額説と絶対説の違いは何ですか?

絶対説は保険者が回収を先取りする考え方、差額説は被保険者の損害が満額埋まるまで被保険者を優先する考え方です。保険法 25 条 2 項は差額説を明文化し、旧法下の解釈対立に決着をつけました。

Q3保険法 25 条の代位額はどう計算しますか?

保険給付額と被保険者債権額のいずれか少ない額が上限です。給付額がてん補損害額に満たないときは、被保険者債権額から不足額を控除した残額が代位の範囲になります(25 条 1 項)。

Q4一部保険のとき請求権代位はどうなりますか?

一部保険では保険給付が損害額に届かないため、必ず未填補の差額が生じます。その差額について被保険者が保険者に優先して第三者から回収できます(25 条 2 項)。

Q5残存物代位と請求権代位はどう違いますか?

残存物代位(24 条)は焼け残りなど残存物の所有権が保険者に移る制度、請求権代位(25 条)は第三者への損害賠償請求権が保険者に移る制度で、対象が物か債権かで区別されます。

Q6保険会社はいつ加害者に求償しますか?

保険給付を行い、被保険者債権に代位した時点で求償できます。ただし差額説により、被保険者の未填補分がある場合はその優先弁済権が保険者の求償に先立ちます(25 条 2 項)。

Q7被保険者債権の消滅時効は何年ですか?

代位の対象が不法行為に基づく損害賠償請求権なら、損害と加害者を知った時から 3 年(人身損害は 5 年)、不法行為時から 20 年です(民法 724 条・724 条の 2)。

Q8過失相殺があると代位額は変わりますか?

変わります。過失相殺後の被保険者債権額を基準に、保険給付額との少ない額が代位の上限になります。被保険者の過失割合が大きいほど、保険者が代位できる額は縮小します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保険金をもらったのに、まだ加害者に請求できる分が残ってるって、どういうことですか?

損害が保険金で満額埋まっていないからです。保険法 25 条 1 項で保険会社が代位するのは損害額を超える部分に限られ、2 項で埋まらなかった分は被保険者が優先します。損害 100 万・保険金 60 万なら、差額 40 万はあなたが先に回収できる。業界裏話ヒント:保険会社は加害者へ静かに求償しますが、あなたの未填補分に優先権があることは、自分からは積極的に教えません。

Q2車両保険の免責金額(自己負担分)は、もう戻ってこないんですか?

相手に過失がある事故なら、免責金額は「保険で埋まらなかった損害」そのものです。保険法 25 条 2 項の優先弁済権で、あなたは保険会社の求償に先立って相手から回収できます。業界裏話ヒント:保険会社の求償で相手から満額取れても、あなたが免責分の優先権を主張しない限り、その分が自動であなたに戻る運用にはなっていないことが多い。示談前に自分から通知するのが分かれ目です。

Q3保険会社と被害者、両方から請求が来ました。二重に払わされるんですか?

払いません。あなたが負う賠償責任の総額(被保険者債権の額)を、保険会社の代位分と被害者の優先分に分けているだけです。合計は責任額を超えません(25 条 1 項・2 項)。業界裏話ヒント:二つの請求書の合計額が、あなたの本来の賠償責任額と一致しているか必ず検算する。保険会社の代位額の計算ミスや過失相殺の未反映で、合計が過大になっているケースがある。

Q4満額の保険に入っていれば、この 25 条 2 項は関係ないですよね?

関係ないとは限りません。免責金額や一部保険、時価評価のずれで、実際には損害が満額填補されない契約が大半です。その差額があれば、2 項の優先権は自動的に発生します(25 条 2 項)。業界裏話ヒント:家財や設備の保険金額を低めに設定していると、それだけで構造的な一部保険になり、第三者原因の事故では毎回この優先権が静かに働いている。契約書の保険金額欄を一度見直す価値がある。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 保険金をもらったら加害者への請求権はすべて保険会社のものになる、と思われている。実際は差額説(25 条 2 項)により、損害が満額填補されるまでは被保険者が優先する。全部持っていかれるのは、あなたが完全に填補された場合だけだ。
  • 「保険会社と自分、どちらが加害者から取るのか」という二者択一の問いを立てがちだが、その問い自体がずれている。答えは「両方が取る、ただし順番がある」。争点は取る/取らないではなく、限られた回収額の配分と優先順位にある。
  • 満額の保険に入っているから 25 条は関係ない、と考える人は多い。関係ないどころではない。免責金額、一部保険、時価と再調達価額のずれによって、実務では「満額填補」はめったに起きない。あなたが思っているより高い頻度で、2 項の優先権はすでに発動している。
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代位の対象25 条:第三者への損害賠償請求権(被保険者債権)
発生要件保険給付の実行 + 第三者に対する請求権の存在
被保険者への影響未填補分について被保険者が優先弁済権を持つ(差額説)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 追突されて車が損傷。過失割合は相手 10 割。車両保険で修理費が下りたが、5 万円の免責金額は自己負担になった。この 5 万円は「埋まらなかった損害」であり、25 条 2 項によってあなたが保険会社の求償より先に相手から回収できる。免責金額は自動的に泣き寝入り、ではない。
  • もし加害者が任意保険に未加入で、資力も乏しかったら? 相手から回収できる総額は損害額に届かない。だが 25 条 2 項があるから、その限られた回収額から、まずあなたの未填補分が優先される。相手の預金が差押え前に消える前に、被保険者債権の時効と保全を今日から動かす必要がある。
  • あなたの不注意で他人の店舗を水浸しにした。相手の保険会社から求償が来て、さらに相手本人からも未填補分の請求が来る。二重に見えるが、合計はあなたの賠償責任額を超えない。
  • 工場に評価額 1 億円の設備がありながら、保険金額を 6000 万円で契約していた。これは一部保険。取引先の過失で設備が全損したとき、保険では埋まらない差額について、あなたが保険会社に優先して取引先から回収できる。
  • 友人が交通事故で車両保険を使い、「保険を使ったからもう相手には何も言えない」とこぼしている。あなたは 25 条 2 項を知っていれば、免責金額分は相手にまだ請求できると三分で説明できる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 保険法第25条(請求権代位)は、日本の保険法に含まれる条文です。
  2. 保険法第25条の条文原文は「保険者は、保険給付を行ったときは、次に掲げる額のうちいずれか少ない額を限度として、保険事故による損害が生じたことにより被保険者が取得する債権(債務の不履行その他…」で始まります。
  3. 保険法第25条は第三節に置かれています。
  4. 保険法の公布日は平成20年6月6日です。
  5. 保険法第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。