第十五条、第二十一条第一項若しくは第三項又は前二条の規定に反する特約で被保険者に不利なものは、無効とする。
要点保険法 26 条は、損害額の算定・履行期・代位に関する規定に反する特約のうち、被保険者に不利なものを無効とする片面的強行規定である。被保険者に有利な特約は有効となる。
Q · 保険会社が『約款にそう書いてある』と言えば、その支払額に従うしかないの?
いいえ、被保険者に不利で法定基準を下回る条項は無効です
保険法 26 条により、損害額の算定(15 条)・保険給付の履行期(21 条 1 項 3 項)・代位(24 条 25 条)に関する規定に反する特約のうち、被保険者に不利なものは無効です。保険会社が作った約款でも、法定基準を下回る条項はその一行だけ効力を失います。ただし被保険者に有利な特約は有効という片面性のため、争えるのは『不利な条項が法定基準より下がっているか』の一点です。まず約款とこの法律の床との距離を確認してください。
火災保険で家財が焼けた、車両保険で愛車が全損した。保険会社が「約款の第○条によりお支払いはこの金額です」と通知してくる。多くの人はそこで諦める。約款は保険会社が作ったのだから逆らえない、と。だがそれは半分間違いだ。保険法26条は、損害額の算定方法(15条)、保険金を払う期限(21条1項・3項)、そして代位(24条・25条)について定めた規定に反する特約のうち、被保険者に不利なものを無効とする。つまり保険会社が書いた約款であっても、法律が定めた被保険者保護の水準を下回る条項は、その一行だけ法的に効力を失う。2008年に商法から独立してできた保険法が持ち込んだ、契約者側への強力なてこである。あなたがまず読むべきは約款そのものではなく、その約款が法律の床を割っていないかどうかだ。
保険法 26 条は片面的強行規定であり、損害額の算定(15 条)、保険給付の履行期(21 条 1 項・3 項)、残存物代位・請求権代位(24 条・25 条)に反する特約のうち、被保険者に不利なものを無効とする規定である。被保険者に有利な特約は有効であり、法定基準を下回る不利益条項のみが無効となる一方向の強行性を有する。
損害額の算定(15 条)・保険給付の履行期(21 条 1 項 3 項)・残存物代位(24 条)・請求権代位(25 条)に反する特約のうち、被保険者に不利なものが無効になります。
約款の算定方法が保険法 15 条の法定基準(損害発生時の価額)より被保険者に不利なら、その条項は 26 条で無効を主張でき、法定基準がそのまま適用されます。
減価償却表による評価減が 15 条の『損害が生じた地及び時における価額』を下回る場合、26 条で当該条項の無効を争える余地があります。書面で指摘するのが第一歩です。
損害保険の保険金額は『損害が生じた地及び時における価額』を基準に算定する規定です。この基準を下回る不利な約款条項は 26 条で無効になり得ます。
保険法 21 条の相当期間を過ぎた遅延には遅延損害金を請求できます。無期限の支払保留を許す約款条項は 26 条で無効です。
はい。保険給付を請求する権利は行使できる時から 3 年で時効消滅します(保険法 95 条 1 項)。26 条の無効主張は請求権が生きている間しか意味を持ちません。
24 条は全損時に保険者が残存物の権利を取得する制度、25 条は保険者が第三者への損害賠償請求権を代位取得する制度です。いずれも不利な特約は 26 条で無効です。
26 条が対象とする 15 条・21 条・24 条・25 条に反し、被保険者に不利な条項に限り無効です。それ以外の任意規定は約款で変更できます。
いいえ。保険法26条は、損害額の算定(15条)・支払期限(21条)・代位(24・25条)について被保険者に不利な特約を無効とします。約款は法律の床を下回れません。業界裏話ヒント:保険会社の担当者は約款を根拠に説明する権限はあっても、その約款条項が26条で無効かどうかを自分から教える動機はない。法定基準を正確に持ち出せる被保険者にだけ、対応が変わる
被保険者に不利な特約だけが無効で、有利な特約は有効という一方通行のルールです(保険法26条)。だから保険会社が被保険者に有利な上乗せをするのは自由。業界裏話ヒント:この非対称を知らないと、「有利な特約も法律で禁止されているのでは」と誤解して、本来もらえる上乗せ補償を自分から放棄することがある。片面性は最初から被保険者の味方だ
いきなり訴訟でなくても、そんぽADR(損害保険の指定紛争解決機関)への申立てという中立・低コストの道があります。26条違反の主張もここで扱えます。業界裏話ヒント:ADRは保険会社側に手続応諾の枠組みがあり、利用者の費用は原則無料。訴訟より心理的ハードルが低いのに存在を知られていない。まずADR、それでも不服なら訴訟という順番が費用対効果で優れる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 26 条:損害保険の給付段階(15・21・24・25 条)に反する不利な特約 | — |
| 強行性の方向 | 片面的(被保険者に不利な特約のみ無効、有利は有効) | — |
| 無効の効果 | 不利条項が無効となり法定基準(15・21・24・25 条)が適用 | — |
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