保険者は、保険事故による損害が生じた場合には、当該損害に係る保険の目的物が当該損害の発生後に保険事故によらずに滅失したときであっても、当該損害をてん補しなければならない。
要点保険法 15 条は、保険事故で損害が生じた後に保険の目的物が別原因で滅失しても、保険者は先に生じた損害をてん補しなければならないと定める規定である。
Q · 保険金の査定を待つ間に、家が別の災害で全壊したら、もう保険金はもらえないの?
もらえる。損害発生時点で請求権は確定している
保険法 15 条により、保険事故で損害が生じた時点で保険者のてん補義務は確定します。その後に保険の目的物が保険事故によらない別の原因で滅失しても、先に生じた損害のてん補義務は消えません。たとえば火災で半焼した家が翌日の地震で全壊しても、火災分の保険金は請求できます。ただし損害額の立証責任は原則として請求者側にあるため、滅失前に写真・動画で状態を記録しておくことが実務上の生命線になります。損害額は損害発生時の価額を基準に算定されます(保険法 18 条)。
台風で自宅の屋根が吹き飛ばされた。保険金の査定を待っている間に、今度は大地震が来て家そのものが全壊した。保険会社の担当者はこう言うかもしれない。「もう家自体が無くなったので、台風分もお支払いできません」。この一言に黙って引き下がるかどうかで、数百万円が動く。保険法15条は、まさにこの瞬間のためにある。保険事故(台風)で損害が生じた時点で、保険会社のてん補義務は確定する。その後、保険事故によらない別の原因(地震が補償対象外なら)で目的物が滅失しても、先に生じた台風分の損害は払わなければならない。損害が生じた「その瞬間」に権利が固まる、これが要点だ。あなたが確保すべきは、後の滅失に上書きされる前の、損害発生時点の証拠である。
保険法 15 条は、損害保険契約における保険者のてん補義務の存続を定める規定である。保険事故による損害が生じた後、当該損害に係る保険の目的物が保険事故によらずに滅失した場合であっても、先に生じた損害についてのてん補義務は消滅しない。てん補請求権が損害発生の時点で確定するという原則を明文化したものである。
AI 輔助整理,以條文原文為準
保険事故で損害が生じた後、目的物が保険事故によらず滅失しても、先に生じた損害のてん補義務は消えないと定める規定です。損害発生時点で請求権が確定します。
先に保険事故による損害が生じていれば、その後に目的物が別原因で滅失しても保険金は請求できます(保険法 15 条)。滅失は先の損害のてん補義務を消しません。
保険事故による損害が生じた時点で確定します。以後に目的物が保険事故によらず滅失しても、確定した請求権は原則として影響を受けません。
損害保険で保険者が被保険者に生じた損害を金銭でうめる義務です。保険法 15 条は、目的物の事後滅失があってもこの義務が残ることを定めています。
口頭の不払告知には書面で回答を求め、保険法 15 条を根拠に損害発生時点で請求権が確定していると主張します。やり取りの記録が交渉の武器になります。
保険法 13 条により、保険契約者等は損害の発生を知ったときは遅滞なく保険者へ通知する義務があります。通知が遅れると調査で不利になり得ます。
保険法 14 条により、保険契約者等は損害の発生・拡大を防止する努力義務を負います。防止のために生じた費用は保険者が負担する場合があります。
損害発生時の状態を示す写真・動画、第三者の確認、見積書などです。目的物が後で滅失しても損害の存在と程度を独立に立証できる材料が要となります。
もらえます。保険事故(火災)で損害が生じた時点で請求権は確定し、その後の地震による滅失は火災分のてん補に影響しません(保険法15条)。業界裏話ヒント:大災害の後、こう言われて請求を諦める被災者が非常に多い。だが火災と地震は別の事故で、火災分は火災保険から出る。損害発生直後の写真が一枚でもあれば、後の全壊は関係なく請求できる
目的物の滅失は請求権を消しませんが(保険法15条)、損害額の立証責任は原則として請求者側にあります。滅失前の証拠があれば損害発生時の価額(保険法18条)で主張できます。業界裏話ヒント:保険会社が『確認できない』を持ち出すのは、立証のハードルを被保険者に押し付ける常套句。だからこそ滅失前の証拠が命綱で、それさえあれば『確認できない』は通らない
保険給付を請求する権利は3年で時効消滅します(保険法95条)。対象物が後で無くなっても、時効は普通に進みます。業界裏話ヒント:『物が無くなったからもう無理』と思い込んで放置しているうちに3年が過ぎ、確定していた権利まで失う人がいる。滅失の有無と時効は無関係。まず書面で請求の意思を示し、時効の完成を防ぐ手を先に打つ(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する局面 | 保険法 15 条:損害発生後の目的物の事後滅失でもてん補義務が存続 | — |
| 被保険者側の行為 | 損害発生時点の証拠を確保し請求を維持 | — |
| 効果 | 先の損害のてん補請求権は滅失で消えない | — |
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