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保険法 第15条(損害発生後の保険の目的物の滅失)

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保険者は、保険事故による損害が生じた場合には、当該損害に係る保険の目的物が当該損害の発生後に保険事故によらずに滅失したときであっても、当該損害をてん補しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険法 15 条は、保険事故で損害が生じた後に保険の目的物が別原因で滅失しても、保険者は先に生じた損害をてん補しなければならないと定める規定である。

Q · 保険金の査定を待つ間に、家が別の災害で全壊したら、もう保険金はもらえないの?

もらえる。損害発生時点で請求権は確定している

保険法 15 条により、保険事故で損害が生じた時点で保険者のてん補義務は確定します。その後に保険の目的物が保険事故によらない別の原因で滅失しても、先に生じた損害のてん補義務は消えません。たとえば火災で半焼した家が翌日の地震で全壊しても、火災分の保険金は請求できます。ただし損害額の立証責任は原則として請求者側にあるため、滅失前に写真・動画で状態を記録しておくことが実務上の生命線になります。損害額は損害発生時の価額を基準に算定されます(保険法 18 条)。

解説

台風で自宅の屋根が吹き飛ばされた。保険金の査定を待っている間に、今度は大地震が来て家そのものが全壊した。保険会社の担当者はこう言うかもしれない。「もう家自体が無くなったので、台風分もお支払いできません」。この一言に黙って引き下がるかどうかで、数百万円が動く。保険法15条は、まさにこの瞬間のためにある。保険事故(台風)で損害が生じた時点で、保険会社のてん補義務は確定する。その後、保険事故によらない別の原因(地震が補償対象外なら)で目的物が滅失しても、先に生じた台風分の損害は払わなければならない。損害が生じた「その瞬間」に権利が固まる、これが要点だ。あなたが確保すべきは、後の滅失に上書きされる前の、損害発生時点の証拠である。

法的な位置づけ

保険法 15 条は、損害保険契約における保険者のてん補義務の存続を定める規定である。保険事故による損害が生じた後、当該損害に係る保険の目的物が保険事故によらずに滅失した場合であっても、先に生じた損害についてのてん補義務は消滅しない。てん補請求権が損害発生の時点で確定するという原則を明文化したものである。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保険法 15 条とは何ですか?

保険事故で損害が生じた後、目的物が保険事故によらず滅失しても、先に生じた損害のてん補義務は消えないと定める規定です。損害発生時点で請求権が確定します。

Q2保険の目的物が滅失したら保険金はもらえますか?

先に保険事故による損害が生じていれば、その後に目的物が別原因で滅失しても保険金は請求できます(保険法 15 条)。滅失は先の損害のてん補義務を消しません。

Q3保険金請求権はいつの時点で確定しますか?

保険事故による損害が生じた時点で確定します。以後に目的物が保険事故によらず滅失しても、確定した請求権は原則として影響を受けません。

Q4てん補義務とは何ですか?

損害保険で保険者が被保険者に生じた損害を金銭でうめる義務です。保険法 15 条は、目的物の事後滅失があってもこの義務が残ることを定めています。

Q5保険金が支払われないと言われたらどうすべきですか?

口頭の不払告知には書面で回答を求め、保険法 15 条を根拠に損害発生時点で請求権が確定していると主張します。やり取りの記録が交渉の武器になります。

Q6損害発生の通知はいつまでにすべきですか?

保険法 13 条により、保険契約者等は損害の発生を知ったときは遅滞なく保険者へ通知する義務があります。通知が遅れると調査で不利になり得ます。

Q7損害防止義務とは何ですか?

保険法 14 条により、保険契約者等は損害の発生・拡大を防止する努力義務を負います。防止のために生じた費用は保険者が負担する場合があります。

Q8保険金請求に必要な証拠は何ですか?

損害発生時の状態を示す写真・動画、第三者の確認、見積書などです。目的物が後で滅失しても損害の存在と程度を独立に立証できる材料が要となります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1火事で家が半分焼けて、その後の地震で全部倒れました。地震保険には入ってません。もう火事の保険金ももらえないですよね?

もらえます。保険事故(火災)で損害が生じた時点で請求権は確定し、その後の地震による滅失は火災分のてん補に影響しません(保険法15条)。業界裏話ヒント:大災害の後、こう言われて請求を諦める被災者が非常に多い。だが火災と地震は別の事故で、火災分は火災保険から出る。損害発生直後の写真が一枚でもあれば、後の全壊は関係なく請求できる

Q2保険会社に『対象物がもう存在しないので損害額を確認できず、支払えない』と言われました。

目的物の滅失は請求権を消しませんが(保険法15条)、損害額の立証責任は原則として請求者側にあります。滅失前の証拠があれば損害発生時の価額(保険法18条)で主張できます。業界裏話ヒント:保険会社が『確認できない』を持ち出すのは、立証のハードルを被保険者に押し付ける常套句。だからこそ滅失前の証拠が命綱で、それさえあれば『確認できない』は通らない

Q3損害が出てから請求まで、いつまでに動けばいいですか?

保険給付を請求する権利は3年で時効消滅します(保険法95条)。対象物が後で無くなっても、時効は普通に進みます。業界裏話ヒント:『物が無くなったからもう無理』と思い込んで放置しているうちに3年が過ぎ、確定していた権利まで失う人がいる。滅失の有無と時効は無関係。まず書面で請求の意思を示し、時効の完成を防ぐ手を先に打つ(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「保険の対象が全部無くなったら、保険金も当然もらえない」と直感的に思うが、逆だ。保険事故で損害が生じた時点で請求権は確定しており、その後に目的物が別原因で滅失しても、原則としてその請求権には影響しない(保険法15条)
  • 『損害発生時点で権利が固まる』ことは何となく知っていても、その固定を守るのが自分の証拠だという深刻さを見落としている人が多い。後の滅失で現物が消えれば、損害の程度を証明する物的証拠も一緒に消える。条文が権利を保障しても、額を立証できなければ絵に描いた餅だ
  • そもそも『後で全壊したのだから査定額を減らされる』という問いの立て方自体がずれている。15条の下では、後の非保険事故による滅失は、先の損害額の算定(保険法18条、損害発生時の価額基準)に影響しない。あなたが本当に心配すべきは減額交渉ではなく、損害発生時点の状態をどう記録したかだ
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規律する局面保険法 15 条:損害発生後の目的物の事後滅失でもてん補義務が存続
被保険者側の行為損害発生時点の証拠を確保し請求を維持
効果先の損害のてん補請求権は滅失で消えない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、火災保険の査定中に近所の火事が延焼してきて、査定前の水漏れ被害の家がさらに焼け落ちたら? 先に起きた水漏れ分のてん補義務は消えない。ただし査定前の被害状況を写真で残していないと、後の火災被害と切り分けられず立証で不利になる。証拠確保のリミットは、現物が滅失する前だ
  • あなたが損害サービスの担当者で、被保険者について社内で『壊れた後にどうせ全部無くなったのだから、払わなくていいのでは』という声が出た場面。15条を知っていれば、それは通らないと即答できる。誤った不払いは、後で行政指導や訴訟、信用毀損のリスクに直結する
  • 台風で車が水没した。修理見積もりを取る前に、廃車置き場で車両火災に巻き込まれ原形をとどめなくなった。それでも水没時点の損害は車両保険でてん補される
  • 工場の機械が落雷(補償対象)で故障した。復旧を待つ間に、補償対象外の理由(老朽化した別設備の倒壊)で機械そのものが押し潰され撤去された。落雷の時点で生じた故障分の損害は、機械が消えてもてん補請求できる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 保険法第15条(損害発生後の保険の目的物の滅失)は、日本の保険法に含まれる条文です。
  2. 保険法第15条の条文原文は「保険者は、保険事故による損害が生じた場合には、当該損害に係る保険の目的物が当該損害の発生後に保険事故によらずに滅失したときであっても、当該損害をてん補しなければ…」で始まります。
  3. 保険法第15条は第三節に置かれています。
  4. 保険法の公布日は平成20年6月6日です。
  5. 保険法第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。