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保険法 第86条(重大事由による解除)

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  1. 保険者は、次に掲げる事由がある場合には、傷害疾病定額保険契約を解除することができる。
  2. 保険契約者、被保険者又は保険金受取人が、保険者に当該傷害疾病定額保険契約に基づく保険給付を行わせることを目的として給付事由を発生させ、又は発生させようとしたこと。
  3. 保険金受取人が、当該傷害疾病定額保険契約に基づく保険給付の請求について詐欺を行い、又は行おうとしたこと。
  4. 前二号に掲げるもののほか、保険者の保険契約者、被保険者又は保険金受取人に対する信頼を損ない、当該傷害疾病定額保険契約の存続を困難とする重大な事由

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険法 86 条は、傷害疾病定額保険で保険者が契約を解除できる三つの重大事由を定める。給付目的の事故惹起・請求詐欺・信頼を損なう重大事由が対象で、未遂も含み、立証責任は保険者側にある。

Q · 保険料をちゃんと払っていても、保険会社に契約を解除されることはあるの?

あります。給付目的の事故や請求詐欺、信頼破壊があれば解除されます。

保険法 86 条により、保険者は三つの重大事由があれば傷害疾病定額保険契約を解除できます。①給付を受ける目的で給付事由を発生させ又は発生させようとしたこと、②保険給付請求について詐欺を行い又は行おうとしたこと、③その他信頼を損ない契約存続を困難とする重大な事由です。①②は未遂も含み、③は具体的行為を列挙しない包括条項です。ただし重大事由の存在と契約存続の困難性は保険者側が立証しなければならず、解除の効力は将来に向かって生じます(88 条)。

解説

保険に入っていれば、事故や病気のとき必ず給付が下りる。多くの人はそう信じている。だが保険法86条は、保険会社に契約を一方的に切る権利を三つ与えている。第一に、給付を受ける目的で給付事由(事故や病気)をわざと起こした、あるいは起こそうとしたとき。第二に、保険金の請求で詐欺を働いた、あるいは働こうとしたとき。そして第三に、それ以外でも保険会社の信頼を損ない、契約を続けるのが困難な重大な事由があるとき。注目すべきは「しようとした」という文言だ。実際に給付を受けていなくても、未遂で足りる。さらに第3号は具体的な行為を列挙しない白紙の条項で、実務では反社会的勢力との関係や、不自然な請求の繰り返しがここに読み込まれる。あなたが握っておくべき事実は一つ、この解除の立証責任は保険会社側にあるという点だ。「重大事由がある」と言われても、それが本当に契約存続を困難にするほど重大かは、最後は裁判所が判断する。

法的な位置づけ

保険法 86 条は傷害疾病定額保険契約における重大事由解除を定める規定であり、給付目的の給付事由惹起、保険給付請求に関する詐欺、その他信頼を損ない契約存続を困難とする重大な事由という三類型を解除原因とする。告知義務違反解除とは別系統の解除事由として機能し、第一号・第二号が未遂を含む点、第三号が包括条項である点に特徴がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1重大事由解除とは何ですか?

保険会社が信頼関係の破壊を理由に保険契約を将来に向かって解除する制度です。保険法 86 条が根拠で、給付目的の事故惹起・請求詐欺・その他の重大事由の三類型があります。

Q2保険法 86 条の重大事由の 3 類型は?

①給付目的で給付事由を発生させ又は発生させようとしたこと、②保険給付請求で詐欺を行い又は行おうとしたこと、③信頼を損ない契約存続を困難とする重大な事由の三つです。

Q3未遂でも保険は解除されますか?

されます。86 条 1 号・2 号は「発生させようとした」「行おうとした」と未遂を明文で含めています。実際に給付を受け取っていなくても解除の対象になります。

Q4重大事由解除の立証責任は誰にありますか?

保険者(保険会社)側にあります。重大事由が存在すること、それが契約存続を困難にするほど重大であることの両方を保険会社が立証しなければなりません。

Q5反社会的勢力との関係で保険は解除されますか?

86 条 3 号の包括条項に読み込まれる典型例です。口座凍結などの情報が波及し、身に覚えのない誤認で解除通知が届くこともあるため、根拠事実の開示請求が定石です。

Q6重大事由解除と告知義務違反解除の違いは?

告知義務違反解除(84 条)は契約時の不告知が対象、重大事由解除(86 条)は契約後の信頼破壊が対象です。別系統の解除事由で、要件も効果も異なります。

Q7保険金請求権の時効は何年ですか?

保険法 95 条により、保険給付請求権は権利を行使できる時から 3 年で時効消滅します。解除を争って給付を求めるなら、この 3 年が実質的な締め切りです。

Q8そんぽ ADR センターとは何ですか?

損害保険協会が運営する裁判外紛争解決機関です。無料または低額で第三者が判断し、解除の当否も争えます。生命保険には生命保険協会の裁定審査会があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保険料をちゃんと払ってるのに、契約を勝手に解除されることってあるんですか?

あります。保険法86条は保険料の支払いとは別に、給付目的の事故惹起(1号)、請求詐欺(2号)、信頼を損なう重大な事由(3号)があれば解除を認めます。滞納ゼロでも解除は成立する。業界裏話ヒント:実務で最も多いのは3号の発動で、反社会的勢力との関係疑いが典型例。口座凍結などの情報が保険側に流れ、身に覚えのない誤認でも解除通知が来ることがある。まず根拠事実の開示を求めるのが定石です

Q2解除されたら、今まさに請求しようとしている事故のお金はもらえないんですか?

原則もらえない可能性が高いです。解除は将来に向かって効く(88条1項)だけでなく、重大事由の発生後・解除前に起きた給付事由については保険会社が免責されます(88条2項)。つまり今回の事故がまるごと不払いになりうる。業界裏話ヒント:ただし免責されるのは重大事由と関連する給付事由。事故が重大事由の発生より前に起きていた、あるいは無関係なら射程外を主張できる。事故日と解除理由の発生日を必ず突き合わせるのが勝負どころです

Q3自分は何も悪いことしてないのに『重大事由がある』と言われました。反論できますか?

できます。86条の解除は、重大事由の存在も、それが契約存続を困難にすることも、保険会社側が立証しなければなりません。あなたが潔白を証明する構造ではない。業界裏話ヒント:3号は列挙のない白紙条項なので、保険会社が『具体的にどの事実が重大事由か』を特定できないと立証は崩れます。通知に『総合的に判断』などと曖昧に書かれていたら、書面で事実の特定を求める。特定を渋る時点で、相手の手札が弱い証拠です

Q4裁判までしないと、保険会社とは戦えないんでしょうか?

いいえ。生命保険・損害保険には業界団体の裁定審査会というADR(裁判外紛争解決)があり、無料または低額で第三者が判断します。86条の解除の当否もここで争える。業界裏話ヒント:保険会社は裁定審査会の判断に事実上従う運用をしており、消費者側の主張が通れば解除が覆ることも珍しくない。訴訟より短期で費用も抑えられるのに、この窓口の存在を知らずに泣き寝入りする人が大半。まずここに申し立てるのが賢い一手です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「保険料を払い続けていれば契約は安泰」と思われているが、86条は保険料の支払いと無関係に契約を切る。滞納がゼロでも、信頼関係の破壊という一点だけで解除は成立する
  • 解除されても過去に払った保険料は取り戻せる、と軽く考える人がいる。だが本当の痛手はそこではない。解除は将来に向かって効き(88条1項)、さらに重大事由の発生後・解除前に起きた給付事由については保険会社が免責される(88条2項)。つまり今まさに給付を受けたい事故が、まるごと支払われない。失うのは未来の保障だけではない
  • 「自分は不正なんてしていないから86条は関係ない」という問いの立て方が、そもそも危うい。1号も2号も『しようとした』未遂を含み、3号は行為の悪質性以前に『信頼を損なう』事実で足りる。あなたの主観的な潔白と、保険会社が主張する客観的な信頼破壊は、別次元で動いている
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対象契約86 条:傷害疾病定額保険契約
解除原因給付目的の事故惹起・請求詐欺・信頼を損なう重大事由
未遂の扱い未遂を含む(発生させようとした/行おうとした)
立証責任保険者側(重大事由+契約存続困難性)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし数年前、別の保険会社への請求で通院日数をわずかに多く書いていたとしたら? その情報が業界内で共有され、今回まったく正当な請求をしても、3号の「信頼を損なう重大な事由」を持ち出されて契約ごと解除されることがある。過去の一件が、今の契約を道連れにする
  • あなたが被保険者で、家族が受取人になっている傷害保険。その家族が保険金目当てにあなたを事故に遭わせようと計画し、実行前に発覚した。あなた自身は完全に潔白でも、受取人の未遂を理由に86条1号で契約は解除される。86条は契約者・被保険者・受取人の「誰か一人」の行為で解除を認める
  • 銀行口座が反社チェックで凍結された。その情報の余波で、無関係に契約していた傷害保険にも解除通知が届く。身に覚えがなくても、誤認は起きる
  • 解除通知が届いた。給付を争うなら保険金請求権の時効は3年(保険法95条)、放置すれば正当な請求権まで時間切れで消える。理由開示の請求と証拠固めを、今月中に始めるかどうかで結果が変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 保険法第86条(重大事由による解除)は、日本の保険法に含まれる条文です。
  2. 保険法第86条の条文原文は「保険者は、次に掲げる事由がある場合には、傷害疾病定額保険契約を解除することができる。」で始まります。
  3. 保険法第86条は第四節に置かれています。
  4. 保険法の公布日は平成20年6月6日です。
  5. 保険法第86条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。