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保険法 第87条(被保険者による解除請求)

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  1. 被保険者が傷害疾病定額保険契約の当事者以外の者である場合において、次に掲げるときは、当該被保険者は、保険契約者に対し、当該傷害疾病定額保険契約を解除することを請求することができる。
  2. 第六十七条第一項ただし書に規定する場合(同項の同意がある場合を除く。)
  3. 前条第一号又は第二号に掲げる事由がある場合
  4. 前号に掲げるもののほか、被保険者の保険契約者又は保険金受取人に対する信頼を損ない、当該傷害疾病定額保険契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
  5. 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者が第六十七条第一項の同意をするに当たって基礎とした事情が著しく変更した場合
  6. 2.保険契約者は、前項の規定により傷害疾病定額保険契約を解除することの請求を受けたときは、当該傷害疾病定額保険契約を解除することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険法87条は、傷害疾病定額保険の被保険者が契約当事者でない場合に、一定の事由があれば契約者へ解除を請求できる権利を定める。実際の解除は契約者が行う(2項)。

Q · 他人が自分を被保険者にかけた保険、被保険者本人の意思で外せるの?

直接解約は不可だが契約者へ解除請求はできる

保険法87条により、傷害疾病定額保険の被保険者が契約当事者でない場合、一定の事由があれば保険契約者に対して契約の解除を請求できます。事由は、67条の同意の前提を欠く場合、加害の意図や詐欺的請求など86条の事由がある場合、信頼を損なう重大な事由がある場合、親族関係の終了等で同意の基礎事情が著しく変更した場合の四つです。請求を受けた契約者は当該契約を解除できます(2項)。被保険者が直接解約できるわけではなく、あくまで請求権である点に注意が必要です。

解説

別れた元配偶者が、あなたを被保険者にした死亡保険や医療保険をまだ解約していない。あなたはその契約の当事者ではないから、保険会社に電話しても「契約者ご本人でないと手続きできません」と門前払いされる。ここで効くのが保険法87条だ。あなたが契約当事者でなくても、被保険者でありさえすれば、契約者に対し「この契約を解除してくれ」と請求できる権利を持つ。使える局面は限定されている。67条の同意なしに死亡保障が付いていた、契約者や受取人があなたを害そうとした、詐欺的な保険金請求をした、親族関係が終わって同意の前提が大きく崩れた、そういう信頼が壊れた場面だ。請求を受けた契約者は、その契約を解除できる(2項)。誰かがあなたの生死や入院を金銭化する契約を、あなた自身の手で引き剥がすための非常口である。

法的な位置づけ

保険法87条は、傷害疾病定額保険の被保険者が契約当事者以外である場合に、被保険者が保険契約者に対し当該契約の解除を請求できる権利を定める規定である。行使には1項各号の限定事由が必要であり、実際の解除は請求を受けた契約者の解除行為(2項)によって生ずる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保険法87条とは何ですか?

傷害疾病定額保険の被保険者が契約当事者でないとき、一定の事由があれば契約者に解除を請求できる権利を定めた規定です。実際の解除は契約者が行います(2項)。

Q2勝手に保険をかけられたらどうすればいい?

まず被保険者として契約の存否を確認し、87条1項の事由(親族関係終了・加害の意図・信頼破綻等)を整理して、契約者へ内容証明で解除を請求します。

Q3被保険者は保険を勝手に解約できますか?

契約当事者でない被保険者は直接解約できません。87条が与えるのは契約者への解除請求権であり、解除の実行は契約者側にあります。

Q4保険法87条の請求ができる事由は?

67条の同意の前提を欠く場合、86条の加害意図・詐欺請求、信頼を損なう重大事由、親族関係終了等による同意の基礎事情の著しい変更の四つです。

Q5離婚したら元配偶者の保険を外せますか?

親族関係の終了で同意の基礎事情が著しく変更したとして(87条1項4号)、元配偶者に解除を請求できます。関係破綻直後が最も証明しやすい局面です。

Q6保険法87条に時効はありますか?

87条自体に固有の期間制限はありませんが、事由の発生後は速やかに動くべきです。関連して保険給付請求権等の消滅時効(95条、原則3年)に留意します。

Q7保険法87条と58条の違いは?

87条は傷害疾病定額保険、58条は生命保険における被保険者の解除請求の対応規定です。他人を被保険者とする保険のモラルリスク対策という趣旨は共通します。

Q8解除請求は口頭でも有効ですか?

口頭でも法律上は可能ですが、後の訴訟で「請求権を行使したのに拒まれた」事実を立証するため、内容証明郵便で日付と事由を残すのが実務上必須です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1夫が私にかけた保険、妻の私が勝手に解約できますか?

契約者が夫であれば、あなたは当事者ではないので直接は解約できません。ただし保険法87条により、加害の意図や親族関係の変化など1項の事由があれば、あなたは夫(契約者)に対して解除を請求できます。業界裏話ヒント:保険会社は被保険者からの照会に「契約者の同意がないと開示できない」と答えがちですが、被保険者本人であれば自分に関する契約の存否を確認できる余地があります。まず存在を確認するのが第一歩です

Q2離婚したら、元配偶者がかけた私の保険は自動で消えるんですか?

自動では消えません。親族関係が終了して同意の前提が著しく変わったこと(87条1項4号)を理由に、あなたが元配偶者へ解除を請求して初めて動きます。業界裏話ヒント:離婚協議書に「相互にかけている保険は解約する」の一文を入れておくと、後から87条で争わずに済みます。財産分与や慰謝料の話に気を取られ、保険の解約を書き忘れる人が非常に多い

Q3解除を請求したのに、契約者が応じてくれないときは?

2項は契約者が解除「できる」と定めるだけで、解除を義務づけてはいません。応じない場合、あなたは解除を求めて裁判で争うことになります(87条1項の事由の存在を立証する必要があります)。業界裏話ヒント:内容証明で請求した事実と日付が、後の訴訟で「請求権を行使したのに拒まれた」証拠になります。口頭やLINEで済ませず、必ず書面で残す

Q4保険金殺人が怖いんですが、先に手を打てますか?

できます。相手があなたを害そうとする事情があれば86条1号を通じて87条1項2号で解除を請求でき、危険が現実化する前に契約を断てます。並行して身の安全確保(警察相談・保護命令)も検討を。業界裏話ヒント:受取人が加害者側に設定された死亡保険の存在自体が、警察や弁護士にとって危険度を示すサインになります。契約の写しを確保しておくと、相談の説得力が段違いに上がる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「契約者でない自分には何もできない」と思い込んでいる人が多いが、87条はまさに被保険者本人に、契約者への解除請求という独立した足場を与えている。あなたは蚊帳の外に立たされているわけではない
  • 「解除を請求できる」ことは知っていても、その射程の狭さを知らない人が多い。単に気が変わった、保険料がもったいない、では請求できない。1項が挙げる四つの事由(同意の前提喪失、加害の意図、詐欺請求、親族関係終了等の重大な事情変更)のどれかに当てはまって初めて動く。要件を外すと、正当な不安があっても請求は通らない
  • 「解除を請求すれば保険は自動的に消える」と考えるのは、問いの立て方が違う。87条があなたに与えるのは請求権であって、解除そのものではない。実際に契約を終わらせるのは、請求を受けた契約者の解除行為(2項)だ。契約者が動かなければ、次はその解除を裁判で求める話になる
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対象となる保険保険法87条:傷害疾病定額保険(他人が被保険者)
行使主体被保険者(契約当事者でない者)
効果契約者への解除請求権、解除は契約者が実行(2項)
主な事由同意の前提喪失・加害意図・詐欺請求・親族関係終了等

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 離婚して三年、元夫があなたを被保険者にした死亡保険をまだ解約していないと、保険外交員から偶然聞いた。親族関係の終了で同意の前提が著しく変わった以上(1項4号)、あなたは元夫に解除を請求できる。相手が渋っても、請求された契約者は解除「できる」立場に置かれる。証明が効くうちに動けるかどうかが分かれ目だ
  • もし、あなたに暴力をふるっていた同居人が、あなたを被保険者に高額の傷害保険をかけていたと分かったら? 相手があなたを害そうとする事情があれば86条1号に該当し、87条1項2号で解除を請求できる。命を金銭化される構図そのものを断ち切る道が、被保険者本人の手に残されている
  • 親があなた名義の保険を勝手に継続している。関係が破綻し、もう連絡も取りたくない。信頼の破綻という重大事由(1項3号)で、あなたは解除を請求できる
  • あなたが契約者側で、別れた相手から解除請求の書面が届いた。これを受けた以上、あなたは契約を解除できる(2項)。無視して保険料を払い続けても、同意の前提が崩れた契約は、いざ保険金請求の段になって無効や免責を争われる火種になる
  • あなたを被保険者にした保険で、受取人が不審な保険金請求を起こそうとしている兆候がある。証拠が揃ううちに解除を請求し、モラルリスクの構図を止めるまで猶予は長くない。動かなければ、あなたの入院や事故が誰かの利益になり続ける

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 保険法第87条(被保険者による解除請求)は、日本の保険法に含まれる条文です。
  2. 保険法第87条の条文原文は「被保険者が傷害疾病定額保険契約の当事者以外の者である場合において、次に掲げるときは、当該被保険者は、保険契約者に対し、当該傷害疾病定額保険契約を解除することを請…」で始まります。
  3. 保険法第87条は第四節に置かれています。
  4. 保険法の公布日は平成20年6月6日です。
  5. 保険法第87条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。