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保険法 第68条(遡及保険)

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  1. 傷害疾病定額保険契約を締結する前に発生した給付事由に基づき保険給付を行う旨の定めは、保険契約者が当該傷害疾病定額保険契約の申込み又はその承諾をした時において、当該保険契約者、被保険者又は保険金受取人が既に給付事由が発生していることを知っていたときは、無効とする。
  2. 2.傷害疾病定額保険契約の申込みの時より前に発生した給付事由に基づき保険給付を行う旨の定めは、保険者又は保険契約者が当該傷害疾病定額保険契約の申込みをした時において、当該保険者が給付事由が発生していないことを知っていたときは、無効とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険法 68 条は、傷害疾病定額保険の遡及特約について、契約者らが申込み時に給付事由の発生を知っていた場合は無効と定める。保険者が不発生を知って保険料を取った場合も無効となる。

Q · 病気やケガになった後に、さかのぼって保障してくれる保険には入れますか?

発生を知って入る遡及特約は無効です

保険法 68 条により、傷害疾病定額保険の遡及特約は、契約者・被保険者・受取人の誰かが申込みや承諾の時点で給付事由の発生を既に知っていた場合、無効になります(1 項)。これは告知義務違反による『解除』ではなく最初からの『無効』で、期間制限がありません。逆に保険会社が『その過去に何も起きていない』と知りながら遡及分の保険料を取っていれば、その特約も無効です(2 項)。空のリスクへの保険料から加入者を守る規定でもあります。

解説

がん保険の資料を眺めながら、ふと思う。診断された後に入って、さかのぼって給付を受けられたら。保険法68条は、その願望にはっきり線を引く。傷害疾病定額保険(医療保険・がん保険・傷害保険など、あらかじめ決めた額を払うタイプ)で『契約前に起きた給付事由も保障する』遡及特約は、認められる。だが、あなた・被保険者・受取人の誰かが、申込みや承諾の時点で『もう給付事由は起きている』と知っていたら、その特約は無効だ(1項)。保険は偶然に賭けるもので、結果が出た後に保険料を払っても賭けは成立しない。肝心なのは、これが告知義務違反による『解除』ではなく、最初からの『無効』である点。解除は保険会社が選ぶもので期間制限もあるが、無効は自動で、はじめから効力ゼロだ。しかも2項は逆に働く。保険会社が『その過去の期間、何も起きていない』と知りながら遡及分の保険料を取っていたら、その特約も無効。空のリスクに保険料を払わせない、あなたを守る側の条文でもある。

法的な位置づけ

保険法 68 条は傷害疾病定額保険における遡及保険の効力を定める規定である。契約締結前に発生した給付事由を保障する特約は、契約者・被保険者・受取人のいずれかが申込みまたは承諾の時に給付事由の発生を知っていたとき無効となり、逆に保険者が事由の不発生を知りつつ遡及分の保険料を収受したときも無効となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1遡及保険とは何ですか?

契約締結前に発生した給付事由まで保障する特約を付けた保険です。傷害疾病定額保険では保険法 68 条が規律し、当事者が発生を知っていれば無効になります。

Q2傷害疾病定額保険とはどんな保険ですか?

医療保険・がん保険・傷害保険のように、あらかじめ決めた額を支払うタイプの保険です。実損てん補ではなく定額給付である点が特徴です。

Q3保険契約の無効と解除はどう違いますか?

無効ははじめから効力ゼロで期間制限なく主張できます。解除は保険者が選ぶもので、知った時から 1 か月・締結時から 5 年で権利が消滅します。

Q4保険法 68 条の立証責任は誰が負いますか?

1 項の無効を主張する保険者側が、加入者らが給付事由の発生を『現に知っていた』ことを立証します。加入者が知らなかったことを証明する必要はありません。

Q5責任開始日をさかのぼる契約は認められますか?

遡及特約自体は認められます。ただし当事者が発生を知っていた場合(1 項)や保険者が不発生を知って保険料を取った場合(2 項)は無効になります。

Q6保険の切り替えで空白期間ができたらどうすればいい?

遡及特約で空白を埋める方法がありますが、空白中に既に給付事由が発生しそれを知っていた場合は 68 条で無効になり埋まりません。早めの手続きが要です。

Q7遡及分の保険料が無駄になるのはどんな場合ですか?

保険者が『その遡及期間には給付事由が発生していない』と知りながら保険料を収受していた場合、その特約は 2 項で無効となり、返還請求の余地が生じます。

Q8遡及特約が無効になるのはどんなときですか?

1 項では当事者が発生を知っていたとき、2 項では保険者が不発生を知って保険料を取ったとき無効です。無効は時の経過で救われません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1病気になってから保険に入って、過去にさかのぼって給付してもらうことはできますか?

できません。傷害疾病定額保険で遡及特約を付けても、あなた・被保険者・受取人の誰かが申込みや承諾の時点で給付事由の発生を知っていれば、その特約は保険法68条1項で無効です。結果が確定する前の偶然に賭けるのが保険の仕組みだからです。業界裏話ヒント:ここで効くのは『解除』ではなく『無効』。告知義務違反の解除なら契約から5年で争えなくなりますが、無効は期間で救われることがない。時間が経てば安全、という感覚は68条には通じません

Q2遡及って保険会社が勝手に始期を過去にすることもありますよね、あれ損しませんか?

損する場面を68条2項が防いでいます。保険会社が『その遡及期間には給付事由が起きていない』と知りながら過去分の保険料を取っていたら、その遡及特約は無効です。空っぽのリスクに保険料を払う義務はありません。業界裏話ヒント:2項は消費者が存在すら知らない保護規定。始期を遡らせた保険料の対価が実質ゼロだったと分かれば、無効を根拠に返還請求できる(返還請求権の時効は保険法95条で3年)。契約書の『責任開始日』欄は黙って見過ごさない

Q3『知っていた』ってどこまでですか? なんとなく体調が悪かった程度でも無効になりますか?

いいえ。68条1項が求めるのは、給付事由が『既に発生していること』を現に知っていたことです。なんとなく不調、検査中で結果待ち、といった段階では給付事由の発生自体がまだ確定していないことが多く、無効にはなりにくい。業界裏話ヒント:保険会社は『知っていたはず』と過失や疑いのレベルで押してくることがありますが、条文が要求するのは『現に知っていた』現実の認識。疑いや不安と、確定した認識は法的に別物です。診断確定日の記録が、この線引きの決定打になります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「もう病気になったけど、さかのぼって保障してくれる保険はないか」という問いそのものが、68条の前ではほぼ袋小路になる。あなたが給付事由の発生を知っている時点で、その遡及特約は自動的に無効。問いの立て方が最初から成立していない
  • 「隠して入れば、バレなければ勝ち」「時間が経てば安全」と多くの人が思っている。だが68条の無効は、告知義務違反の『解除』とは別物だ。解除には保険者が知った時から1か月・契約から5年という期間制限があり時間で争えなくなるが、無効ははじめから効力ゼロで、時の経過に救われることがない。知っているつもりの解除制度の感覚が、ここでは通じない
  • あなたから見れば「遡及特約は保険会社のサービス、得な話」に映る。だが法律から見れば、その特約はあなたが払う保険料の対価が空っぽでないかを問う対象だ。2項は保険会社のためではなく、あなたを守るために無効を用意している。この視点の反転を知らないと、過払い保険料を取り戻すという発想そのものが生まれない
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対象となる保険傷害疾病定額保険(医療・がん・傷害保険)
1 項の無効要件(知情者)契約者・被保険者・受取人が給付事由の発生を知っていた
2 項の無効要件保険者が事由の不発生を知って遡及分の保険料を収受
効果遡及特約は無効(期間制限なし、はじめから効力ゼロ)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 会社の団体医療保険が満期を迎え、切り替え手続きが遅れて3日間の空白ができた。新契約でその3日を『遡って保障』する特約を付けようとする。だが空白の間に既に入院していて、あなたがそれを知っていたなら、遡及特約は68条1項で無効。空白を埋めるつもりが、埋まらない。手続きの遅れた分だけリスクが自分に返ってくる
  • もし保険会社が事務手続きの都合で、責任開始日を申込日より1か月前に設定していたら? その1か月に何も起きていないと保険会社が知りながら遡及分の保険料を取っていれば、その部分は68条2項で無効。1か月分の保険料は対価を失い、返還を求める余地が出てくる
  • 親を被保険者にした傷害保険に遡及特約を付けた。親が既に事故に遭ったのを、受取人である子が知っていた。子の認識ひとつで特約は無効になる。引き金は契約者だけではない。
  • がんの疑いで検査中、結果待ちの段階で遡及型の保険に加入した。保険会社は後日『発生を知っていた』と給付を拒む。だが『疑い』と『給付事由の確定した発生を現に知っていた』は法的に別物。診断確定がいつだったか、あと数日で提出する時系列が給付の可否を分ける

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 保険法第68条(遡及保険)は、日本の保険法に含まれる条文です。
  2. 保険法第68条の条文原文は「傷害疾病定額保険契約を締結する前に発生した給付事由に基づき保険給付を行う旨の定めは、保険契約者が当該傷害疾病定額保険契約の申込み又はその承諾をした時において、当…」で始まります。
  3. 保険法第68条は第一節に置かれています。
  4. 保険法の公布日は平成20年6月6日です。
  5. 保険法第68条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。