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保険法 第63条(保険料積立金の払戻し)

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  1. 保険者は、次に掲げる事由により生命保険契約が終了した場合には、保険契約者に対し、当該終了の時における保険料積立金(受領した保険料の総額のうち、当該生命保険契約に係る保険給付に充てるべきものとして、保険料又は保険給付の額を定めるための予定死亡率、予定利率その他の計算の基礎を用いて算出される金額に相当する部分をいう。)を払い戻さなければならない。
  2. 第五十一条各号(第二号を除く。)に規定する事由
  3. 保険者の責任が開始する前における第五十四条又は第五十八条第二項の規定による解除
  4. 第五十六条第一項の規定による解除
  5. 第九十六条第一項の規定による解除又は同条第二項の規定による当該生命保険契約の失効

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険法 63 条は、自殺免責などで保険給付がゼロでも、契約終了時の保険料積立金を保険契約者へ払い戻す義務を保険者に課す。ただし契約者が被保険者を故意に死亡させた場合は対象外となる。

Q · 自殺で保険金が下りないと言われたら、払った保険料は全部消えるの?

消えない。積立金は払い戻される(保険法 63 条)

保険法 63 条により、自殺免責(51 条 1 号)などで保険給付がゼロになっても、契約終了時の保険料積立金は保険契約者へ払い戻されます。免責が消すのは保険給付責任であって、積立金の返還義務ではありません。ただし保険契約者自身が被保険者を故意に死亡させた場合(51 条 2 号)は明文で対象外です。払戻請求権は契約終了時から 3 年で時効消滅します(95 条)ので、通知書の終了事由と日付を早期に確認する必要があります。

解説

生命保険の被保険者が自殺した。保険金は下りない(保険法51条1号の免責)。遺族はここで諦める。だがそれは、法律が用意した二階部分を見ていない。保険法63条は、免責で保険給付がゼロになった場合でも、契約が終了した時点の「保険料積立金」、つまりあなたが払い込んだ保険料のうち将来の保険金支払いのために積み立てられていた部分を、保険者が保険契約者に払い戻さなければならないと定める。責任開始前の解除、危険増加による解除、保険会社の破綻による解除・失効も同じである。ただし一つだけ穴が空いている。保険契約者自身が被保険者を故意に死亡させたとき(51条2号)は、この条文の適用対象から明文で外されている。人を殺して積立金だけ回収する道は、立法者が最初から塞いだ。あなたが受け取れる金額は、解約返戻金という商品名の数字ではなく、予定死亡率と予定利率から逆算される法定の金額である。

法的な位置づけ

保険料積立金の払戻しとは、生命保険契約が一定の事由で終了した際、受領保険料のうち予定死亡率・予定利率などの計算基礎から算出される積立部分を、保険者が保険契約者へ返還する制度である。保険法 63 条が定め、免責による保険給付の不発生とは別個の債務として位置づけられる。約款上の解約返戻金とは算定根拠が異なる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保険料積立金とは何ですか?

受領保険料のうち、将来の保険給付に充てるため予定死亡率・予定利率などの計算基礎から算出される積立部分です。掛捨型ではほぼ存在しませんが、終身・養老保険では必ず存在します。

Q2自殺 免責でも保険料は返ってくる?

はい。保険法 63 条 1 号により、自殺免責(51 条 1 号)で保険金が出なくても契約終了時の保険料積立金は払い戻されます。ただし保険金総額ではなく積立部分に限られます。

Q3保険料積立金 払戻し いつまで請求できる?

保険法 95 条により契約終了時から 3 年で時効消滅します。起算点は免責通知を受けた日ではなく生命保険契約が終了した日である点に注意が必要です。

Q4解約返戻金と保険料積立金は同じですか?

違います。解約返戻金は約款が定める商品上の金額で解約控除が引かれることが多く、保険料積立金は計算基礎から法的に算出される金額です。約款額が法定額を下回れば争う余地があります。

Q5危険増加で解除されたら積立金はどうなる?

保険法 63 条 3 号により払戻しの対象です。解除は制裁ではなく危険と保険料の対応を回復する手続にすぎないため、契約が消えても積立金は戻ります。

Q6保険会社が破綻したら積立金は全額戻る?

63 条 4 号で払戻請求権は発生しますが破綻会社への破産債権にすぎず、実際の受け皿は生命保険契約者保護機構による責任準備金の原則 90% 補償です。額面どおりの保証はありません。

Q7掛捨ての医療保険でも積立金は返ってくる?

ほぼ返りません。定期保険や医療保険は保険料積立金がそもそもほぼ存在しないため、63 条が保障する積立部分は限りなくゼロに近くなります。

Q8契約者が被保険者を殺した場合も積立金は戻る?

戻りません。63 条 1 号は 51 条各号のうち 2 号(契約者による故意の死亡)だけを明文で除外し、犯罪による積立金回収の経路を塞いでいます。受取人が加害者の場合(51 条 3 号)は対象に入ります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自殺だと保険金は出ないって言われたんですが、払った保険料は全部捨てたことになるんですか?

違う。保険法51条1号の免責が消すのは保険給付の責任であって、63条1号は同じ状況で保険料積立金の払戻義務を保険者に課している。約款の免責期間(多くは3年)を過ぎていれば保険金自体が出る場合もある。業界裏話ヒント:免責通知の書面に積立金払戻しの案内が同封されないことは珍しくない。問い合わせて初めて手続が始まる例が実務では相当数ある

Q2解約返戻金がゼロの保険なんですが、それでも積立金は戻りますか?

掛捨型(定期保険や医療保険)は保険料積立金がそもそもほぼ存在しないため、戻る額は限りなくゼロに近い。63条が保障するのは積立てられた部分であって、払込保険料の総額ではない。業界裏話ヒント:終身保険や養老保険なら積立金は必ず存在する。契約者貸付の残高がある場合はそこから相殺されるので、通知書の差引欄を必ず確認する

Q3保険会社が破綻したら、63条があるから積立金は全額戻るんですよね?

条文上は払戻請求権が発生する(63条4号、96条)。ただし破綻会社に対する債権にすぎず、現実の受け皿は生命保険契約者保護機構による責任準備金の原則90%補償である。業界裏話ヒント:補償されるのは責任準備金の割合であって、契約時の予定利率まで守られるわけではない。高予定利率契約ほど引下げの影響を強く受ける

Q4契約者が被保険者を殺した場合だけ払戻しがないのは、なぜですか?

63条1号が51条各号のうち第2号だけを明文で除外しているからである。犯罪により契約を終了させた本人が積立金という形で経済的利益を回収する経路を、立法段階で塞いだ。業界裏話ヒント:受取人が加害者の場合(51条3号)は契約者と別人格なので払戻しの対象に入る。加害者が誰かで結論が反転する、この条文の最も鋭い分岐点である

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「免責事由に当たれば一円も戻らない」という理解は、条文の構造を取り違えている。免責が否定するのは保険給付を行う責任であって、積立金の返還義務ではない。両者は別の債務であり、63条ただし書はむしろ「保険給付責任が残る場合にだけ払戻しをしない」と定める。給付が出ないからこそ積立金が戻る、という逆向きの論理で条文は書かれている
  • 解約返戻金と保険料積立金を同じものだと思っている人は多い。だが解約返戻金は約款が定める商品上の金額で、通常は解約控除が差し引かれる。保険料積立金は予定死亡率・予定利率という計算基礎から法的に算出される金額である。63条が保障するのは後者であり、約款の数字が法定額を下回るなら、そこに争う余地が生まれる
  • 「保険会社が潰れても法律が積立金を守ってくれる」という安心は、深刻さを一段見誤っている。63条4号は払戻請求権を確かに発生させる。だが破綻した保険者に対する債権であることに変わりはなく、実際の受け皿は生命保険契約者保護機構による責任準備金の原則90%補償である。条文が与えるのは請求権であって、現金ではない
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対象となる終了事由保険法 63 条:自殺免責・責任開始前解除・危険増加解除・保険者破綻
払い戻される金額計算基礎(予定死亡率・予定利率)から算出される保険料積立金
適用が除外される場合保険給付責任が残るとき、契約者が被保険者を故意に死亡させたとき(51 条 2 号)
権利行使の時効保険法 95 条:契約終了時から 3 年

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 父が加入して7年目の終身保険。自殺だった。保険会社の担当者は「免責事由に該当しますので保険金のお支払いはできません」とだけ説明して帰った。積立金の払戻しには一言も触れなかった。63条1号を知っている遺族と知らない遺族で、口座に振り込まれる金額は数百万円違う
  • 健康告知の後に危険な業務へ転職し、保険会社から危険増加を理由に解除された。契約はもう存在しない。それでも積立金は戻ってくる。解除は制裁ではなく、危険と保険料の対応関係を回復する手続に過ぎないからだ
  • もし契約している生命保険会社が破産手続開始の決定を受けたら、あなたの積立金はどうなる? 保険法96条2項により契約は3か月経過で失効し、63条4号で払戻請求権が発生する。ただしその請求権は破産債権になる。額面どおり戻る保証はどこにもない
  • 被保険者である妻を、保険契約者である夫が故意に死亡させた。夫は51条2号で保険給付を受けられず、63条の払戻対象からも明文で除外されている。積立金という形の回収経路まで断たれる。逆に、受取人だけが加害者だった場合(51条3号)は払戻しの対象に入る
  • 解約通知を出した直後に会社から重大事由解除の通知が届き、どちらの終了事由なのかで戻る金額の根拠条文が変わる。保険法95条の3年の時効は契約終了時から走り始めている。書面の日付をいま確認しないと、3年後に請求権そのものが消える

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 保険法第63条(保険料積立金の払戻し)は、日本の保険法に含まれる条文です。
  2. 保険法第63条の条文原文は「保険者は、次に掲げる事由により生命保険契約が終了した場合には、保険契約者に対し、当該終了の時における保険料積立金(受領した保険料の総額のうち、当該生命保険契約に…」で始まります。
  3. 保険法第63条は第四節に置かれています。
  4. 保険法の公布日は平成20年6月6日です。
  5. 保険法第63条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。