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保険法 第64条(保険料の返還の制限)

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  1. 保険者は、次に掲げる場合には、保険料を返還する義務を負わない。
  2. 保険契約者、被保険者又は保険金受取人の詐欺又は強迫を理由として生命保険契約に係る意思表示を取り消した場合
  3. 死亡保険契約が第三十九条第一項の規定により無効とされる場合。ただし、保険者が保険事故の発生を知って当該死亡保険契約の申込み又はその承諾をしたときは、この限りでない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険法64条は、生命保険が詐欺・強迫で取り消された場合や、死亡保険が遡及保険として無効となる場合に、保険者が保険料の返還義務を負わないと定める。

Q · 生命保険を途中でやめたら、払った保険料は戻ってくるの?

詐欺取消しや遡及保険無効なら、保険料は一円も戻りません

通常の解約なら解約返戻金として一部が戻ることがありますが、保険法64条はまったく別の場面を扱います。生命保険契約が詐欺・強迫を理由に取り消された場合、または死亡保険契約が遡及保険として39条1項により無効となった場合、保険者は既に払い込まれた保険料の返還義務を負いません。原状回復の原則に対する例外で、悪意の契約者への制裁の性格を持ちます。ただし保険者も保険事故の発生を知って契約を取っていたなら、但書により保険料は返還されます。

解説

生命保険を途中でやめれば、解約返戻金という形でいくらかは戻ってくる。多くの人はそう思っている。ところが、戻るどころか払い込んだ保険料が一円も返らない場面が、法律で決められている。それが保険法64条だ。カギは、保険会社が契約を終わらせるのに使った「言葉」にある。健康状態の嘘が単なる告知義務違反なら話は別だが、それが「詐欺」(民法96条)と評価され、保険会社が契約を取り消した場合、64条はあなたへの制裁として保険料の返還義務を保険者から消し去る。もう一つは、被保険者がすでに死亡や危篤だと知りながら加入した死亡保険(遡及保険、39条1項で無効)。この場合も保険料は戻らない。ただし例外がある。保険会社側も事故の発生を知って契約を取っていたなら、但書によって保険料は返還される。つまり64条は、悪意を持った側が損をするよう設計されている。あなたの保険料が戻るかどうかは、どちらがより悪かったかで決まる。

法的な位置づけ

保険法64条は、保険料の返還を制限する規定である。生命保険契約が詐欺・強迫を理由に取り消された場合、または死亡保険契約が遡及保険として39条1項により無効となる場合に、保険者は既に払い込まれた保険料を返還する義務を負わない。原状回復の原則に対する例外として、悪意の契約当事者への制裁の性格を持つ。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保険法64条とは何ですか?

保険料の返還を制限する規定です。生命保険が詐欺・強迫で取り消された場合や、死亡保険が遡及保険として39条1項で無効になった場合、保険者は保険料の返還義務を負いません。

Q2詐欺で保険契約を取り消されたら保険料は戻りますか?

戻りません。取消しは本来「なかったこと」にする制度ですが、保険法64条1号は詐欺・強迫による取消しの場合、保険者の保険料返還義務を否定します。

Q3遡及保険が無効だと保険料はどうなりますか?

死亡保険が39条1項で無効になる場合、64条2号で保険料は返還されません。ただし保険者も事故発生を知って契約していたなら、但書により返還されます。

Q4告知義務違反による解除でも保険料は没収されますか?

告知義務違反解除(55条)は詐欺取消しとは別枠で、当然に64条が適用されるわけではありません。詐欺と評価されるかで保険料の帰趨が変わります。

Q5保険料返還請求権の時効は何年ですか?

保険法95条により3年間の消滅時効です。ただし64条各号に当たる場合は返還請求権自体が発生しません。起算点は権利を行使できる時です。

Q6保険法63条と64条の違いは何ですか?

63条は保険料返還の原則を定め、64条はその原則を破って返還義務を否定する例外です。64条は詐欺取消しと遡及保険無効の悪意の場面に限定されます。

Q7保険会社が事故発生を知っていた場合はどうなりますか?

死亡保険の遡及保険無効でも、保険者が保険事故の発生を知って申込み・承諾していたなら、64条2号但書により保険料は返還されます。

Q8解約と取消しはどう違いますか?

解約は将来に向かって契約を終わらせ返戻金が生じ得ますが、取消し・無効は契約を初めからなかったことにします。64条は取消し・無効の一部で保険料を返しません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1生命保険を解約したら、払った保険料は普通は戻るんじゃないんですか?

貯蓄性のある商品なら、中途解約で解約返戻金として一部が戻ります。ですが64条はまったく別の話です。契約が詐欺で取り消されたり、遡及保険で無効になった場合は、そもそも保険料の返還義務が保険者に発生しません。「解約」と「取消し・無効」は法的に別物です。業界裏話ヒント:保険会社が「解約」でなく「取消し」という言葉を使い始めたら、返還を拒む前触れです。通知書の一語を見逃さないことが分水嶺になる

Q2健康状態でちょっと嘘をついただけで、保険料が全部没収されることがあるんですか?

単なる告知義務違反(保険法55条)にとどまるなら解除でも既払保険料の扱いは別で、詐欺とまで評価されないことも多いです。ですが積極的に偽った悪質なケースは民法96条の詐欺と評価され、保険会社が取り消せば64条で保険料は戻りません。業界裏話ヒント:保険会社が告知義務違反解除と詐欺取消しのどちらを選ぶかで結論が変わります。実務上、詐欺の要件を満たすかは解釈が分かれる論点で、争う余地がある

Q3遡及保険って何ですか、なんで保険料が戻らないんですか?

契約前にすでに起きた事故を対象にする保険のことです。被保険者がすでに死亡や危篤だと知って死亡保険に入れば39条1項で無効となり、64条でモラルハザード防止の制裁として保険料も戻りません。業界裏話ヒント:ただし保険会社も事故発生を知って契約していたなら但書で保険料は戻ります。双方が悪意なら、制裁は消える

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「解約すればいくらか戻る」という前提で64条を読むと、的を外す。64条が問題にするのは通常の解約ではなく、詐欺取消しや遡及保険無効という、契約の入口そのものに瑕疵があった場面。立てるべき問いは「戻るか」ではなく「そもそも契約がどう終わったか」だ
  • 詐欺で保険が取り消されると保険料が戻らないことは知られているが、その制裁の重さは軽く見られがちだ。数年間払い込んだ数十万から数百万円の保険料が、原状回復の対象から丸ごと外れる。取消しは「なかったこと」にするはずなのに、払った金だけは戻らない、この非対称がここにある
  • あなたから見れば「自分が払ったお金だから当然返してほしい」。だが法律から見れば、詐欺や悪意で契約に入った者に返還を認めれば「やり得」になる。この落差を理解しないまま返還だけを叫ぶと、交渉の初手で足場を失う
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適用場面64条:詐欺・強迫による取消し/遡及保険(死亡保険)の無効
保険料の帰趨保険者は返還義務を負わない(原則として没収)
非難可能性の前提詐欺・強迫・遡及保険の悪意という高い非難可能性
例外・巻き返しの手段保険者も事故発生を知っていた場合(2号但書)は返還

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 持病を隠して生命保険に加入した。数年後に発覚したとき、保険会社が「告知義務違反による解除」で来るか「詐欺による取消し」で来るかで、払い込んだ保険料が一部戻るか一円も戻らないかが分かれる。同じ発覚でも、相手の一手であなたの財布が変わる
  • もし、危篤の親族がもう助からないと知りながら、その人を被保険者にして死亡保険を申し込んだら? 39条1項で契約は無効、64条で保険料も戻らず、さらに刑法246条の保険金詐欺の入口に立つことになる
  • 保険会社の営業担当が、被保険者の事故発生を知りつつ契約を取っていた。この場合は但書が働く。あなたの払った保険料は返還される
  • 「詐欺により契約を取り消す」という通知が届いた。返還を争うなら、証拠保全と内容証明の起案を今夜から動かさないと、募集時の記録が失われ、3年の時効の起算も進む。残り時間は思うより短い
  • 友人が「途中解約したのに保険料が一円も戻らないと言われた」と相談してきた。あなたは63条の通常の返還と64条の返還制限の違いを切り分け、どちらの話かを三分で見極められる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 保険法第64条(保険料の返還の制限)は、日本の保険法に含まれる条文です。
  2. 保険法第64条の条文原文は「保険者は、次に掲げる場合には、保険料を返還する義務を負わない。」で始まります。
  3. 保険法第64条は第四節に置かれています。
  4. 保険法の公布日は平成20年6月6日です。
  5. 保険法第64条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。