要点保険法 92 条は、告知義務違反などで傷害疾病定額保険が終了した場合、保険者が終了時の保険料積立金を契約者に払い戻す義務を定める。掛捨て型は積立金がほぼゼロ。
Q · 保険会社に契約を解除されたら、積み立てた保険料は全部没収されるの?
積立型なら保険料積立金は戻る。掛捨て型はほぼゼロ
保険法 92 条により、告知義務違反による解除(83 条)や重大事由による解除(85 条)など一定の事由で傷害疾病定額保険契約が終了した場合、保険者は終了時の保険料積立金を保険契約者に払い戻さなければなりません。解除は将来の保障を打ち切る制度であって、過去に積み立てた財産まで没収する制度ではないためです。例外は、保険者が保険給付の責任を負うときと、契約者・受取人が故意に給付事由を招いたとき(80 条 2 号)の二つ。ただし掛捨て型は積立金がほぼゼロで戻りも僅少です。請求権の時効は 3 年(95 条)。
保険会社から一通の通知が届く。「告知義務違反により契約を解除します」。多くの人はここで青ざめ、払い込んできた保険料は全部没収されたと思い込む。だが保険法92条を知っていれば話は変わる。積立型の傷害疾病定額保険なら、解除された時点の「保険料積立金」、つまり払った保険料のうち将来の給付に備えて積み立てられた部分は、保険者があなたに払い戻さなければならない。告知義務違反による解除(83条)、重大事由による解除(85条)、危険増加による解除(87条)、免責事由による終了(80条)、さらに借金で差し押さえられた場合の解除・失効(96条)まで、幅広い終了場面をこの一条がカバーする。例外は二つだけ。保険者が保険給付の責任を負うとき、そしてあなたが故意に給付事由を招いたとき(80条2号)。ただし掛捨て型なら積立金はほぼゼロ、そこは現実的に押さえておく。
保険法 92 条は傷害疾病定額保険の終了時における保険料積立金の払戻しを定める規定である。保険料積立金とは、受領した保険料の総額のうち、将来の保険給付に充てるべきものとして給付事由の発生率・予定利率その他の計算の基礎を用いて算出される部分をいい、一定の終了事由が生じた場合に保険者は契約者へその返還義務を負う。
AI 輔助整理,以條文原文為準
受領した保険料のうち、将来の保険給付に充てるため予定利率などの計算基礎で算出される積立部分です。解約返戻金の原資でもあり、掛捨て型ではほぼゼロになります。
傷害や病気の際に、実損填補ではなく契約で定めた一定額を支払う保険です。医療保険・がん保険・傷害保険の多くがこれにあたり、保険法 92 条が終了時の積立金返還を規律します。
戻ります。83 条による解除でも積立型なら 92 条で終了時の保険料積立金の払戻し対象です。故意に給付事由を招いた場合(80 条 2 号)だけは例外になります。
解除・失効・終了の時から 3 年で時効消滅します(保険法 95 条)。起算点は通知を受けた日ではなく契約が実際に終了した日です。放置すると権利ごと失います。
掛捨て型は保険料積立金がほぼゼロのため、戻る額も僅少かゼロになります。まず保険証券と約款で積立部分の有無を確認するのが先決です。
拒めるのは保険者が保険給付の責任を負う場合と、契約者・受取人が故意に給付事由を招いた場合(80 条 2 号)に限られます。それ以外の減額は強行規定(94 条)に抵触しえます。
差押債権者や破産管財人による解除・失効の場合も 92 条・96 条が積立金の清算を規律します。積立金は破産財団や債権者への清算原資となる場合があります。
給付事由の発生率、予定利率その他の計算の基礎を用いて算出されます。恣意的な減額は許されず、争いになれば計算根拠の書面開示を求められます。
積立型なら保険料積立金は92条で返還義務があり、全部パーにはなりません。掛捨て型はもともと積立部分がほぼゼロなので戻りも僅少です。例外は、保険者が保険給付の責任を負う場合と、あなたの故意で給付事由を招いた場合(80条2号)。業界裏話ヒント:保険会社は返還義務があっても自分から積極的に「積立金が戻ります」とは案内しないことがある。解除通知に返金の記載がなければ、こちらから請求書面を出す。
似ていますが別物です。解約返戻金はあなたが自分の意思で解約したときのお金、92条の払戻しは保険者側の解除・失効・免責事由で契約が終わったときの保険料積立金の清算です。どちらも掛捨て型ではほぼ発生しません。業界裏話ヒント:自分で解約する前に、積立のあるタイプか必ず確認する。積立があるなら、いきなり解約するより減額や払済への変更で積立を温存できる場合がある。窓口はこの選択肢を先に案内しないことが多い。
保険料積立金の払戻しを請求する権利は、行使できる時(解除・失効の時)から3年で時効消滅します(保険法95条)。3年を過ぎると、返還義務そのものは観念できても保険会社が時効を援用すれば取れなくなります。業界裏話ヒント:時効を援用するかどうかは保険会社側の判断。放置している契約者ほど損をする構図なので、通知を受けたらまず日付を確認し、早く請求する。時効直前でも催告で6か月の猶予を作れる余地がある(最新の改正状況をご確認ください)。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 終了事由 | 92 条:積立金払戻しの効果を定める総則 | — |
| 積立金の扱い | 終了時の保険料積立金を原則払い戻す | — |
| 払戻しの例外 | 保険給付責任を負う場合/故意の給付事由(80 条 2 号) | — |
| 時効・関連 | 払戻請求権は 3 年で時効(95 条) | — |
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