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保険法 第92条(保険料積立金の払戻し)

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  1. 保険者は、次に掲げる事由により傷害疾病定額保険契約が終了した場合には、保険契約者に対し、当該終了の時における保険料積立金(受領した保険料の総額のうち、当該傷害疾病定額保険契約に係る保険給付に充てるべきものとして、保険料又は保険給付の額を定めるための給付事由の発生率、予定利率その他の計算の基礎を用いて算出される金額に相当する部分をいう。)を払い戻さなければならない。
  2. 第八十条各号(第二号を除く。)に規定する事由
  3. 保険者の責任が開始する前における第八十三条又は第八十七条第二項の規定による解除
  4. 第八十五条第一項の規定による解除
  5. 第九十六条第一項の規定による解除又は同条第二項の規定による当該傷害疾病定額保険契約の失効

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険法 92 条は、告知義務違反などで傷害疾病定額保険が終了した場合、保険者が終了時の保険料積立金を契約者に払い戻す義務を定める。掛捨て型は積立金がほぼゼロ。

Q · 保険会社に契約を解除されたら、積み立てた保険料は全部没収されるの?

積立型なら保険料積立金は戻る。掛捨て型はほぼゼロ

保険法 92 条により、告知義務違反による解除(83 条)や重大事由による解除(85 条)など一定の事由で傷害疾病定額保険契約が終了した場合、保険者は終了時の保険料積立金を保険契約者に払い戻さなければなりません。解除は将来の保障を打ち切る制度であって、過去に積み立てた財産まで没収する制度ではないためです。例外は、保険者が保険給付の責任を負うときと、契約者・受取人が故意に給付事由を招いたとき(80 条 2 号)の二つ。ただし掛捨て型は積立金がほぼゼロで戻りも僅少です。請求権の時効は 3 年(95 条)。

解説

保険会社から一通の通知が届く。「告知義務違反により契約を解除します」。多くの人はここで青ざめ、払い込んできた保険料は全部没収されたと思い込む。だが保険法92条を知っていれば話は変わる。積立型の傷害疾病定額保険なら、解除された時点の「保険料積立金」、つまり払った保険料のうち将来の給付に備えて積み立てられた部分は、保険者があなたに払い戻さなければならない。告知義務違反による解除(83条)、重大事由による解除(85条)、危険増加による解除(87条)、免責事由による終了(80条)、さらに借金で差し押さえられた場合の解除・失効(96条)まで、幅広い終了場面をこの一条がカバーする。例外は二つだけ。保険者が保険給付の責任を負うとき、そしてあなたが故意に給付事由を招いたとき(80条2号)。ただし掛捨て型なら積立金はほぼゼロ、そこは現実的に押さえておく。

法的な位置づけ

保険法 92 条は傷害疾病定額保険の終了時における保険料積立金の払戻しを定める規定である。保険料積立金とは、受領した保険料の総額のうち、将来の保険給付に充てるべきものとして給付事由の発生率・予定利率その他の計算の基礎を用いて算出される部分をいい、一定の終了事由が生じた場合に保険者は契約者へその返還義務を負う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-23T15:00:00+09:00 時点)

Q1保険料積立金とは何ですか?

受領した保険料のうち、将来の保険給付に充てるため予定利率などの計算基礎で算出される積立部分です。解約返戻金の原資でもあり、掛捨て型ではほぼゼロになります。

Q2傷害疾病定額保険とはどんな保険ですか?

傷害や病気の際に、実損填補ではなく契約で定めた一定額を支払う保険です。医療保険・がん保険・傷害保険の多くがこれにあたり、保険法 92 条が終了時の積立金返還を規律します。

Q3告知義務違反で解除されても積立金は戻りますか?

戻ります。83 条による解除でも積立型なら 92 条で終了時の保険料積立金の払戻し対象です。故意に給付事由を招いた場合(80 条 2 号)だけは例外になります。

Q4保険料積立金の払戻しはいつまで請求できますか?

解除・失効・終了の時から 3 年で時効消滅します(保険法 95 条)。起算点は通知を受けた日ではなく契約が実際に終了した日です。放置すると権利ごと失います。

Q5掛捨ての医療保険を解除されたらいくら戻りますか?

掛捨て型は保険料積立金がほぼゼロのため、戻る額も僅少かゼロになります。まず保険証券と約款で積立部分の有無を確認するのが先決です。

Q6保険料積立金の返還を保険会社は拒めますか?

拒めるのは保険者が保険給付の責任を負う場合と、契約者・受取人が故意に給付事由を招いた場合(80 条 2 号)に限られます。それ以外の減額は強行規定(94 条)に抵触しえます。

Q7自己破産で保険を解約されたら積立金はどうなりますか?

差押債権者や破産管財人による解除・失効の場合も 92 条・96 条が積立金の清算を規律します。積立金は破産財団や債権者への清算原資となる場合があります。

Q8保険料積立金の額はどう計算されますか?

給付事由の発生率、予定利率その他の計算の基礎を用いて算出されます。恣意的な減額は許されず、争いになれば計算根拠の書面開示を求められます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-23T15:00:00+09:00 時点)

Q1保険会社に契約を解除されたら、払った保険料は全部パーになるんですか?

積立型なら保険料積立金は92条で返還義務があり、全部パーにはなりません。掛捨て型はもともと積立部分がほぼゼロなので戻りも僅少です。例外は、保険者が保険給付の責任を負う場合と、あなたの故意で給付事由を招いた場合(80条2号)。業界裏話ヒント:保険会社は返還義務があっても自分から積極的に「積立金が戻ります」とは案内しないことがある。解除通知に返金の記載がなければ、こちらから請求書面を出す。

Q2自分から解約したときの解約返戻金と、この払戻しは同じものですか?

似ていますが別物です。解約返戻金はあなたが自分の意思で解約したときのお金、92条の払戻しは保険者側の解除・失効・免責事由で契約が終わったときの保険料積立金の清算です。どちらも掛捨て型ではほぼ発生しません。業界裏話ヒント:自分で解約する前に、積立のあるタイプか必ず確認する。積立があるなら、いきなり解約するより減額や払済への変更で積立を温存できる場合がある。窓口はこの選択肢を先に案内しないことが多い。

Q3解除されてから何年も経ってしまいました。まだ積立金を請求できますか?

保険料積立金の払戻しを請求する権利は、行使できる時(解除・失効の時)から3年で時効消滅します(保険法95条)。3年を過ぎると、返還義務そのものは観念できても保険会社が時効を援用すれば取れなくなります。業界裏話ヒント:時効を援用するかどうかは保険会社側の判断。放置している契約者ほど損をする構図なので、通知を受けたらまず日付を確認し、早く請求する。時効直前でも催告で6か月の猶予を作れる余地がある(最新の改正状況をご確認ください)。

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-23T15:00:00+09:00 時点)

  • 「保険会社に解除されたら払った保険料は全部没収」と思い込んでいる人が大半だが、92条は逆を命じる。積立型なら、解除時点の保険料積立金は保険者に返還義務がある。解除は将来の保障を打ち切る制度であって、過去に積み立てた財産まで奪う制度ではない
  • 「積立金が戻る」と言葉では知っていても、その深刻な前提を見落としている。戻るのは積立型に限られ、多くの安価な医療保険・傷害保険は掛捨て型で積立金はほぼゼロだ。自分の証券がどちらかを確認しないまま「戻るはず」と期待すると、現実にゼロ回答を突きつけられて二度落ち込む
  • あなたから見れば「解除された被害者、もう関係が切れた元契約者」だが、法律から見れば「保険料積立金の払戻しを請求できる債権者」だ。この立場の落差に気付かないと、請求という当然の一手を打たないまま3年の時効で権利ごと失う
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終了事由92 条:積立金払戻しの効果を定める総則
積立金の扱い終了時の保険料積立金を原則払い戻す
払戻しの例外保険給付責任を負う場合/故意の給付事由(80 条 2 号)
時効・関連払戻請求権は 3 年で時効(95 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-23T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし今、告知義務違反を理由に医療保険を解除する通知が届いたら? あなたが積立型に入っていたなら、保険料積立金の払戻しを請求できる。ただし請求権の時効は3年、通知を放置すればその権利ごと消える。
  • 加入時に持病を軽く申告してしまったあなた。数年後にそれが発覚し契約解除。自分が悪いのだからと全部諦めかけるが、積立部分は財産的な性質を持つため、故意でない限り返還の対象になる。ここを知らずに諦める人が実に多い
  • 自己破産の手続で、破産管財人があなたの積立型保険を解約した。その積立金は誰のものになるのか。92条と96条が清算のルールを決めている。
  • 保険金目当てを疑われ、重大事由(85条)で契約を解除された。不正が立証されればもちろん将来の給付は受けられない。それでも過去に積み立ててきた保険料積立金の部分は、原則としてあなたに払い戻される。積立金は制裁の道具ではないからだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 保険法第92条(保険料積立金の払戻し)は、日本の保険法に含まれる条文です。
  2. 保険法第92条の条文原文は「保険者は、次に掲げる事由により傷害疾病定額保険契約が終了した場合には、保険契約者に対し、当該終了の時における保険料積立金(受領した保険料の総額のうち、当該傷害疾…」で始まります。
  3. 保険法第92条は第四節に置かれています。
  4. 保険法の公布日は平成20年6月6日です。
  5. 保険法第92条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。