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保険法 第93条(保険料の返還の制限)

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  1. 保険者は、次に掲げる場合には、保険料を返還する義務を負わない。
  2. 保険契約者、被保険者又は保険金受取人の詐欺又は強迫を理由として傷害疾病定額保険契約に係る意思表示を取り消した場合
  3. 傷害疾病定額保険契約が第六十八条第一項の規定により無効とされる場合。ただし、保険者が給付事由の発生を知って当該傷害疾病定額保険契約の申込み又はその承諾をしたときは、この限りでない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険法 93 条は、傷害疾病定額保険で詐欺・強迫による取消や事故後加入で契約が無効となった場合、保険者は既払保険料を返還しなくてよいと定める例外規定である。

Q · 契約が取り消されたり無効になったら、払った保険料は戻ってくるの?

詐欺・強迫での取消や事故後加入の無効なら、原則戻りません

保険法 93 条により、傷害疾病定額保険(医療・がん・傷害保険)では、契約者・被保険者・保険金受取人の詐欺または強迫を理由に契約を取り消した場合と、給付事由の発生後に加入した等で契約が無効とされる場合、保険者は既払保険料を返還しなくてよいとされます。民法の不当利得返還(民法 703 条)の例外です。ただし無効の場合で、保険者が給付事由の発生を知りながら引き受けていたときは、但書により返還義務が復活します。

解説

がん保険、医療保険、傷害保険。あなたが毎月払っているそれらは、法律上「傷害疾病定額保険」と呼ばれ、この保険法93条の射程に入る。世の中の大原則はこうだ。契約が取り消されたり無効になれば、払ったお金は不当利得として戻ってくる(民法703条)。ところが93条は、二つの場面でその原則を遮断する。あなたや被保険者、保険金受取人が詐欺・強迫で契約させた場合。そして事故が起きた後にこっそり入った契約が無効になる場合。これらでは、何年払い続けた保険料でも一円も返ってこない。返還請求という当たり前の権利が、最初から存在しなかったことになる。ただし逃げ道が一つある。無効のケースで、保険会社が給付事由の発生を知りながら契約を引き受けていたなら、話は逆転する。

法的な位置づけ

保険法 93 条は、傷害疾病定額保険における保険料返還義務の例外を定める規定である。契約者・被保険者・保険金受取人の詐欺または強迫による意思表示の取消の場合、および給付事由発生後の加入等で契約が無効となる場合に、保険者の保険料返還義務を否定する。ただし無効の場合で保険者が給付事由の発生を知って引き受けたときは返還義務が残る。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保険を解約したら払った保険料は戻ってくる?

通常の解約と、取消・無効は別です。詐欺・強迫による取消や事故後加入の無効では、保険法 93 条により既払保険料は返還されません。原則が通用しない例外地帯です。

Q2告知義務違反で解除されたら保険料は返ってくる?

告知義務違反による解除は 93 条ではなく解除の枠組み(保険法 84 条以下)で処理され、保険料没収の結論は当然には出ません。詐欺取消とは規律が異なります。

Q3保険料返還請求権の時効は何年?

保険法 95 条により保険料等の返還を求める権利の消滅時効は 3 年です。無効の但書で返還を争える場合も、この 3 年を過ぎると請求権自体が消滅します。

Q4医療保険やがん保険も 93 条の対象になる?

なります。医療保険・がん保険・傷害保険は法律上「傷害疾病定額保険」に当たり、93 条の保険料返還制限がそのまま適用されます。

Q5契約無効でも保険料が戻る場合はある?

あります。93 条 2 号の但書により、保険者が加入時に給付事由の発生を知りながら引き受けていた場合は、返還義務が復活します。診査記録が反撃材料になります。

Q6詐欺と告知義務違反はどう違う?

詐欺(民法 96 条)は故意の欺罔と因果関係を保険者が立証する必要がある重い枠組み、告知義務違反はうっかり・失念でも成立し解除に乗ります。返還の扱いも変わります。

Q7保険会社と争うにはどこに相談すればいい?

生命保険協会・損害保険協会の指定紛争解決機関(保険 ADR)への申立てが選択肢で、訴訟より速く費用も抑えられます。弁護士相談も並行できます。

Q8強迫して契約させた場合も保険料は戻らない?

戻りません。93 条 1 号は詐欺だけでなく強迫を理由とする取消も対象とし、この場合も保険者は保険料返還義務を負いません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1告知で持病をうっかり書き忘れただけなのに、『詐欺だから保険料は返さない』と言われました。本当ですか?

「うっかり」なら詐欺ではなく告知義務違反の可能性が高く、その場合は93条ではなく解除(保険法84条以下)の問題で、保険料没収の結論は当然には出ません。詐欺(民法96条)は故意の欺罔と因果関係を保険会社が立証する必要があります。業界裏話ヒント:保険会社は返還を避けたいので『詐欺』の語を使いがちですが、実務では立証のハードルが高く、告知義務違反へ引き戻せれば結論が変わる。まず『それは本当に詐欺か』を問い返すこと。

Q2契約が無効だと言われました。無効なら保険料は全部戻ってきますよね?

傷害疾病定額保険では、68条1項による無効の場合、93条2号で原則として保険料は戻りません。ただし但書があり、保険会社が給付事由の発生を知りながら契約を引き受けたときは返還義務が復活します。業界裏話ヒント:この但書が唯一の反撃口です。加入時の診査記録や問診票に事故・発症の記載があれば『知っていた』証拠になる。保険会社は自ら開示したがらないので、時効3年(保険法95条)内に開示請求で押さえる。

Q3保険金受取人が勝手に嘘の請求をしただけで、契約者の私の保険料まで没収されるんですか?

はい。93条1号は保険契約者だけでなく、被保険者・保険金受取人の詐欺・強迫も対象にします。受取人の詐欺を理由に契約の意思表示が取り消されれば、善意の契約者であってもその契約の保険料は返還されません。業界裏話ヒント:だからこそ受取人指定は信頼できる人に限るべきで、不安があれば受取人変更の手続を先に検討する。他人の不正が自分の財布を直撃する構造を知らない契約者は多い。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「契約が取り消し・無効になれば、当然払ったお金は戻ってくる」と信じているが、保険法93条はその民法の原則(不当利得返還)を真正面から否定する。詐欺・強迫による取消と、特定の無効では、返還はゼロ。契約が消えたのにお金は戻らないという、直感に反する結末が用意されている
  • 「保険会社が『詐欺』と言うのだから詐欺なのだろう」という前提そのものが誤っている。詐欺(民法96条)は故意の欺罔と因果関係の立証を保険会社側が負う重いハードルであり、多くのケースは実際には「告知義務違反」で、これは別の規律(解除)に乗り、保険料の扱いも異なる。問うべきは「返るか返らないか」ではなく「そもそも詐欺なのか」である
  • 「保険金受取人が悪いことをしても、契約者の自分には関係ない」と考えがちだ。あなたから見れば他人の不正だが、法律から見れば一つの契約の意思表示の問題にすぎない。受取人の詐欺を理由に契約全体が取り消され、善意のあなたの保険料が消える。この視点の落差が、まじめな契約者を直撃する
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規律の位置づけ93 条:傷害疾病定額保険での返還義務の否定(例外)
適用される保険類型傷害疾病定額保険(医療・がん・傷害保険)
返還が否定される場面詐欺・強迫による取消、給付事由発生後の無効
例外の但書無効でも保険者が給付事由発生を知って引受けたなら返還

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 持病を隠してがん保険に加入し、数年後にがんで給付を請求したら、保険会社が「診断を知っていたのに黙っていた=詐欺」として契約を取り消し、10年分の保険料も返さないと通知してきた。争点は、あなたの行為が民法96条の「詐欺」に達するのか、それとも単なる告知義務違反にとどまるのか。この一線で結論が丸ごと変わる
  • もし、あなたが名前を貸しただけの保険金受取人が、給付金目当てで嘘の申告をしていたら? 契約者であるあなたが何も知らなくても、契約全体の意思表示が取り消され、あなたが払い続けた保険料が没収される
  • 交通事故で入院した翌日、あわてて傷害保険を申し込んだ。給付事由である入院は契約前に発生済み。契約は無効、保険料も戻らない
  • 契約無効を通知され、保険会社が事故発生を知っていた証拠(診査記録)を開示させて反撃したい。だが保険料返還請求権の時効は3年。あと数か月で起算点を過ぎれば、例外を立証できても請求権ごと消える

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 保険法第93条(保険料の返還の制限)は、日本の保険法に含まれる条文です。
  2. 保険法第93条の条文原文は「保険者は、次に掲げる場合には、保険料を返還する義務を負わない。」で始まります。
  3. 保険法第93条は第四節に置かれています。
  4. 保険法の公布日は平成20年6月6日です。
  5. 保険法第93条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。