要点保険法 91 条は、解除権者の解除の効力が生じるまでの間に給付事由が発生した場合、保険者は解約返戻金相当額を限度に解除権者へ支払い、残額を保険金受取人に給付すると定める。
Q · 保険を差し押さえられたら、受取人の私は給付金を一円ももらえないの?
いいえ。解約返戻金相当額を超える残額は受取人に届きます
保険法 91 条により、必ずしもゼロにはなりません。第 89 条の解除通知から解除の効力が生じるまでの間に給付事由(入院・傷害など)が発生し、その給付で契約が終了する場合、保険者はまず解約返戻金相当額を限度に解除権者へ支払い、残額を保険金受取人に給付します。差押債権者や破産管財人が回収できるのは担保価値である解約返戻金相当額まで。それを超える給付部分は受取人に残るため、通知到達日と給付事由発生日を照合することが分かれ目になります。
契約者である親に多額の借金があり、その債権者が、あなたを受取人にした傷害疾病定額保険を差し押さえて解除の通知を出した。狙いは解約返戻金だ。解除の効力が生じるまでには通知から一ヶ月の猶予がある(第89条)。問題はこの一ヶ月の隙間である。もしその間にあなたが受取人として給付を受けるべき事故や入院が起きたら、給付金はどうなるのか。保険法91条は、その隙間で発生した給付事由の取り分を精密に配分する。給付を行うと契約が終了してしまう場合、保険者はまず解除権者(差押債権者や破産管財人)に、彼らが解除で受け取るはずだった解約返戻金相当額を限度に支払い、その残額を受取人であるあなたに給付する。債権者の取り分を先に確保しつつ、あなたの取り分をゼロにはしない。この一条を知るかどうかで、全部持っていかれたと泣くか、残額は自分のものだと請求するかが分かれる。
保険法 91 条は、傷害疾病定額保険において解除権者の解除の効力が生じるまでの間に給付事由が発生した場合の給付配分を定める規定である。保険者は給付すべき額の限度で解約返戻金相当額を解除権者に支払い、その残額を保険金受取人に給付する。差押えや破産による担保的回収と受取人の給付期待を金額で調整する機能を持つ。
AI 輔助整理,以條文原文為準
差押債権者や破産管財人などの解除権者が保険を解除する過程で給付事由が起きた場合の給付配分を定める規定です。解約返戻金相当額を解除権者に、残額を受取人に振り分けます。
いいえ。債権者が回収できるのは解約返戻金相当額までです。解除の効力発生前に給付事由が起きれば、それを超える給付は保険法 91 条により受取人に残ります。
積み立てられた責任準備金をもとに算定される、解約時に契約者へ戻る金額です。掛け捨て型ではほぼゼロのこともあり、その場合は給付の大半が受取人に残ります。
解除権者の通知を保険者が受けた時から一箇月を経過した日に効力が生じます(保険法 89 条)。この一ヶ月が受取人の介入と残額確保の窓になります。
解除の効力発生前の給付事由なら、管財人が財団に回収できるのは解約返戻金相当額まで。それを超える入院給付などは受取人に残ります(保険法 91 条)。
保険法 90 条の介入権があります。効力発生前に解約返戻金相当額を解除権者へ支払えば、契約自体を存続させられます。91 条 2 項がこれを準用します。
保険給付を請求する権利は、権利を行使できる時から 3 年で消滅時効にかかります(保険法 95 条)。残額請求も同じ時効に服します。
はい、同旨の規定が生命保険にあります(保険法 62 条)。傷害疾病定額保険の 91 条と対をなす給付配分ルールです。
必ずしもゼロではありません。解除の効力が生じるまでには通知から一ヶ月あり(第89条)、その間に入院などの給付事由が起きれば、保険者は解約返戻金相当額を超える分をあなたに給付します(第91条)。業界裏話ヒント:差押債権者が取れるのは解約返戻金相当額まで。それを超える給付部分まで諦めて請求しない受取人が多いが、法律上は残額を請求できる。通知到達日と給付事由発生日の照合が分かれ目になる
契約時点までに積み立てられた責任準備金をもとに算定される、解約時に契約者へ戻る金額です。差押債権者や破産管財人が解除で回収できるのはこの範囲で、第89条2項の金額として第91条の配分基準になります。業界裏話ヒント:傷害疾病定額保険が掛け捨て型だと解約返戻金がほぼゼロのこともある。その場合、差押債権者が解除で得るものは乏しく、給付のほぼ全額が受取人に残る。契約の型を先に確認するのが実務の勘所
解除の効力が生じる前の入院なら、管財人が回収できるのは解約返戻金相当額まで、それを超える入院給付は受取人であるあなたに残ります(第91条)。破産手続の中でも給付の全部を失うわけではありません。業界裏話ヒント:管財人は財団の利益を最大化する立場なので、給付事由の発生を握って全額を主張してくることがある。だが第91条1項が行うべき額の限度と上限を切っており、超過分は財団に入らない。ここを知らないと押し切られる
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|---|---|---|
| 条文の役割 | 保険法 91 条:解除効力発生前の給付事由の給付配分 | — |
| 誰の利益を扱うか | 解除権者と受取人の取り分を金額で分配 | — |
| 行使・適用のタイミング | 窓の内側で給付事由が発生したとき | — |
| 受取人が得られる結果 | 解約返戻金相当額を超える残額の給付 | — |
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