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保険法 第91条

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  1. 第八十九条第一項に規定する通知の時から同項に規定する解除の効力が生じ、又は同条第二項の規定により当該解除の効力が生じないこととなるまでの間に給付事由が発生したことにより保険者が保険給付を行うべき場合において、当該保険給付を行うことにより傷害疾病定額保険契約が終了することとなるときは、当該保険者は、当該保険給付を行うべき額の限度で、解除権者に対し、同項に規定する金額を支払わなければならない。この場合において、保険金受取人に対しては、当該保険給付を行うべき額から当該解除権者に支払った金額を控除した残額について保険給付を行えば足りる。
  2. 2.前条の規定は、前項の規定による保険者の解除権者に対する支払について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険法 91 条は、解除権者の解除の効力が生じるまでの間に給付事由が発生した場合、保険者は解約返戻金相当額を限度に解除権者へ支払い、残額を保険金受取人に給付すると定める。

Q · 保険を差し押さえられたら、受取人の私は給付金を一円ももらえないの?

いいえ。解約返戻金相当額を超える残額は受取人に届きます

保険法 91 条により、必ずしもゼロにはなりません。第 89 条の解除通知から解除の効力が生じるまでの間に給付事由(入院・傷害など)が発生し、その給付で契約が終了する場合、保険者はまず解約返戻金相当額を限度に解除権者へ支払い、残額を保険金受取人に給付します。差押債権者や破産管財人が回収できるのは担保価値である解約返戻金相当額まで。それを超える給付部分は受取人に残るため、通知到達日と給付事由発生日を照合することが分かれ目になります。

解説

契約者である親に多額の借金があり、その債権者が、あなたを受取人にした傷害疾病定額保険を差し押さえて解除の通知を出した。狙いは解約返戻金だ。解除の効力が生じるまでには通知から一ヶ月の猶予がある(第89条)。問題はこの一ヶ月の隙間である。もしその間にあなたが受取人として給付を受けるべき事故や入院が起きたら、給付金はどうなるのか。保険法91条は、その隙間で発生した給付事由の取り分を精密に配分する。給付を行うと契約が終了してしまう場合、保険者はまず解除権者(差押債権者や破産管財人)に、彼らが解除で受け取るはずだった解約返戻金相当額を限度に支払い、その残額を受取人であるあなたに給付する。債権者の取り分を先に確保しつつ、あなたの取り分をゼロにはしない。この一条を知るかどうかで、全部持っていかれたと泣くか、残額は自分のものだと請求するかが分かれる。

法的な位置づけ

保険法 91 条は、傷害疾病定額保険において解除権者の解除の効力が生じるまでの間に給付事由が発生した場合の給付配分を定める規定である。保険者は給付すべき額の限度で解約返戻金相当額を解除権者に支払い、その残額を保険金受取人に給付する。差押えや破産による担保的回収と受取人の給付期待を金額で調整する機能を持つ。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保険法 91 条とは何ですか?

差押債権者や破産管財人などの解除権者が保険を解除する過程で給付事由が起きた場合の給付配分を定める規定です。解約返戻金相当額を解除権者に、残額を受取人に振り分けます。

Q2差し押さえられた保険は全部債権者に取られますか?

いいえ。債権者が回収できるのは解約返戻金相当額までです。解除の効力発生前に給付事由が起きれば、それを超える給付は保険法 91 条により受取人に残ります。

Q3解約返戻金相当額とはいくらですか?

積み立てられた責任準備金をもとに算定される、解約時に契約者へ戻る金額です。掛け捨て型ではほぼゼロのこともあり、その場合は給付の大半が受取人に残ります。

Q4保険の解除通知はいつ効力が生じますか?

解除権者の通知を保険者が受けた時から一箇月を経過した日に効力が生じます(保険法 89 条)。この一ヶ月が受取人の介入と残額確保の窓になります。

Q5破産管財人が保険を解約したら給付金はどうなりますか?

解除の効力発生前の給付事由なら、管財人が財団に回収できるのは解約返戻金相当額まで。それを超える入院給付などは受取人に残ります(保険法 91 条)。

Q6受取人が契約を守る方法はありますか?

保険法 90 条の介入権があります。効力発生前に解約返戻金相当額を解除権者へ支払えば、契約自体を存続させられます。91 条 2 項がこれを準用します。

Q7保険給付を請求できる期限はありますか?

保険給付を請求する権利は、権利を行使できる時から 3 年で消滅時効にかかります(保険法 95 条)。残額請求も同じ時効に服します。

Q8生命保険でも同じルールですか?

はい、同旨の規定が生命保険にあります(保険法 62 条)。傷害疾病定額保険の 91 条と対をなす給付配分ルールです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1夫の借金で保険を差し押さえられました。私が受取人でも、もう給付金はもらえないんですか?

必ずしもゼロではありません。解除の効力が生じるまでには通知から一ヶ月あり(第89条)、その間に入院などの給付事由が起きれば、保険者は解約返戻金相当額を超える分をあなたに給付します(第91条)。業界裏話ヒント:差押債権者が取れるのは解約返戻金相当額まで。それを超える給付部分まで諦めて請求しない受取人が多いが、法律上は残額を請求できる。通知到達日と給付事由発生日の照合が分かれ目になる

Q2解約返戻金相当額って、具体的にはどうやって決まるんですか?

契約時点までに積み立てられた責任準備金をもとに算定される、解約時に契約者へ戻る金額です。差押債権者や破産管財人が解除で回収できるのはこの範囲で、第89条2項の金額として第91条の配分基準になります。業界裏話ヒント:傷害疾病定額保険が掛け捨て型だと解約返戻金がほぼゼロのこともある。その場合、差押債権者が解除で得るものは乏しく、給付のほぼ全額が受取人に残る。契約の型を先に確認するのが実務の勘所

Q3破産した親の保険、管財人が解約する前に私が入院したらどうなりますか?

解除の効力が生じる前の入院なら、管財人が回収できるのは解約返戻金相当額まで、それを超える入院給付は受取人であるあなたに残ります(第91条)。破産手続の中でも給付の全部を失うわけではありません。業界裏話ヒント:管財人は財団の利益を最大化する立場なので、給付事由の発生を握って全額を主張してくることがある。だが第91条1項が行うべき額の限度と上限を切っており、超過分は財団に入らない。ここを知らないと押し切られる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「保険を差し押さえられたら受取人は一円も受け取れない」と思われているが、91条はそうではない。給付事由が解除の効力発生前の隙間に起きれば、保険者は解約返戻金相当額を超える分を受取人に給付する。差押えは給付の全部ではなく、解約返戻金相当額までしか及ばない
  • 「債権者が差し押さえた時点で契約は終わりだ」という前提そのものが誤り。解除の効力は通知から一ヶ月後に生じ(第89条)、しかもその間に受取人が介入して契約を存続させる余地がある(第90条)。いつ契約が終わるのかを正しく捉えないと、動ける時間を自ら手放す
  • あなたから見れば債権者が保険金を横取りしたと映るが、法律から見れば債権者は解約返戻金相当額という担保価値を回収したにすぎない。この視点の落差が、あなたが取り戻せる残額の存在を見えなくする
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条文の役割保険法 91 条:解除効力発生前の給付事由の給付配分
誰の利益を扱うか解除権者と受取人の取り分を金額で分配
行使・適用のタイミング窓の内側で給付事由が発生したとき
受取人が得られる結果解約返戻金相当額を超える残額の給付

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 契約者である夫が事業に失敗し、あなたを受取人にしていた医療保険を、夫の債権者が差し押さえて解除通知を出した。効力発生まで残り一ヶ月。ちょうどその間にあなたが交通事故で入院給付の対象になったら、給付金は全額債権者に消えるわけではない。解約返戻金相当額を超える分は、あなたに届く。日付の照合が生死を分ける
  • もし解除通知が保険会社に届いた三週間後に、被保険者が入院したらどうなる? この一ヶ月の隙間に給付事由が起きたケースこそ、91条が正面から規律する場面だ。保険会社は解除権者への支払と受取人への給付を、金額で切り分ける義務を負う
  • あなたが債権者として保険を差し押さえた側だとする。狙いは解約返戻金だが、その間に給付事由が起きた。あなたが取れるのは解除で受け取るはずだった金額まで、それ以上は受取人のものだ
  • 破産管財人があなたの保険契約を解除しようとしている最中に、あなた自身が入院した。管財人が回収できるのは解約返戻金相当額の範囲に限られ、それを超える入院給付は受取人に残る。破産手続の渦中でも給付の全部を失うわけではないと知っているかどうかで、あなたの動き方は変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 保険法第91条は、日本の保険法に含まれる条文です。
  2. 保険法第91条の条文原文は「第八十九条第一項に規定する通知の時から同項に規定する解除の効力が生じ、又は同条第二項の規定により当該解除の効力が生じないこととなるまでの間に給付事由が発生したこ…」で始まります。
  3. 保険法第91条は第四節に置かれています。
  4. 保険法の公布日は平成20年6月6日です。
  5. 保険法第91条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。