科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第11条(技能及び知識の有効な活用及び継承)
国は、研究者等(研究者等であった者を含む。)の有する技能及び知識の有効な活用及び継承が研究開発能力の強化に極めて重要であることにかんがみ、その技能及び知識の有効な活用及び継承を図るために必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
技能及び知識の有効な活用及び継承とは何ですか?
定義技能及び知識の有効な活用及び継承とは、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第11条に定められた規定で、「国は、研究者等(研究者等であった者を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第11条(技能及び知識の有効な活用及び継承)は、日本の科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に含まれる条文です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第11条の条文原文は「国は、研究者等(研究者等であった者を含む。」で始まります。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第11条は第一節 科学技術に関する教育の水準の向上及び人材の育成等に置かれています。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の公布日は平成20年6月11日です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第11条の前の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第10条です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第11条の次の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第12条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0100000063 - 本サイト収録
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC0100000063/11