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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第12条(若年研究者等の能力の活用)

  1. 国は、研究開発等の推進における若年者、女性及び外国人(日本の国籍を有しない者をいう。以下同じ。)である研究者等(以下「若年研究者等」という。)の能力の活用が研究開発能力の強化に極めて重要であることに鑑み、国の資金(国から研究開発法人に提供された資金その他の国の資金に由来する資金を含む。以下同じ。)により行われる研究開発等の推進における若年研究者等の能力の活用を図るとともに、研究開発法人、大学等及び民間事業者による若年研究者等の能力の活用の促進に必要な施策を講ずるものとする。
  2. 2.研究開発法人、大学等及び民間事業者は、その研究開発等の推進における若年研究者等の能力の活用を図るよう努めるものとする。

この条文の基本情報

若年研究者等の能力の活用とは何ですか?

定義若年研究者等の能力の活用とは、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第12条に定められた規定で、「国は、研究開発等の推進における若年者、女性及び外国人(日本の国籍を有しない者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第12条(若年研究者等の能力の活用)は、日本の科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第12条の条文原文は「国は、研究開発等の推進における若年者、女性及び外国人(日本の国籍を有しない者をいう。」で始まります。
  3. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第12条は第二節 若年研究者等の能力の活用等に置かれています。
  4. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の公布日は平成20年6月11日です。
  5. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第12条の前の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第11条です。
  7. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第12条の次の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第12条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0100000063
  • 本サイト収録科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC0100000063/12

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