科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第13条(卓越した研究者等の確保)
- 国は、アジア地域その他の地域の経済の発展等により、卓越した研究者等の確保の重要性が著しく増大していることにかんがみ、海外の地域からの卓越した研究者等の円滑な招へいを不当に阻害する要因の解消その他の卓越した研究者等の確保に必要な施策を講ずるものとする。
- 2.研究開発法人、大学等及び民間事業者は、海外の地域における卓越した研究者等の処遇等を勘案し、必要に応じて、卓越した研究者等の給与について他の職員の給与水準に比較して必要な優遇措置を講ずること等により、卓越した研究者等の確保に努めるものとする。
この条文の基本情報
卓越した研究者等の確保とは何ですか?
定義卓越した研究者等の確保とは、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第13条に定められた規定で、「国は、アジア地域その他の地域の経済の発展等により、卓越した研究者等の確保の重要性が著しく増大していることにかんがみ、海外の地域からの卓越した研究者等の円滑な招へ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第13条(卓越した研究者等の確保)は、日本の科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に含まれる条文です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第13条の条文原文は「国は、アジア地域その他の地域の経済の発展等により、卓越した研究者等の確保の重要性が著しく増大していることにかんがみ、海外の地域からの卓越した研究者等の円滑な招へ…」で始まります。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第13条は第二節 若年研究者等の能力の活用等に置かれています。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の公布日は平成20年6月11日です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第13条の前の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第12条の2です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第13条の次の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第14条です。
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- 正式書式
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0100000063 - 本サイト収録
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC0100000063/13