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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第15条(人事交流の促進)

  1. 国は、研究開発等に係る人事交流の促進により、研究者等の研究開発能力の強化等を図るため、研究開発法人と国立大学法人等との間の人事交流の促進その他の研究開発等に係る人事交流の促進に必要な施策を講ずるものとする。
  2. 2.研究開発法人及び国立大学法人等は、必要に応じて、次に掲げる措置その他の研究開発等に係る人事交流の促進のための措置を講ずること等により、その研究開発等に係る人事交流の促進に努めるものとする。
  3. 一その研究者等が民間事業者と共にその研究開発の成果の実用化を行うための休暇制度を導入すること。
  4. 二その研究者等が研究開発法人と国立大学法人等との間で転職をしている場合における退職金の算定の基礎となる在職期間についてそれぞれの法人における在職期間を通算すること。
  5. 三その研究者等に退職金の金額に相当する金額を分割してあらかじめ毎年又は毎月給付すること。
  6. 四クロスアポイントメント(研究者等が複数の研究開発法人、大学等を設置する者又は民間事業者(以下この号において「複数の研究開発法人等」という。)との間で労働契約を締結するとともに、当該複数の研究開発法人等の間で当該研究者等の出向に関する協定等を締結することにより、当該研究者等が当該複数の研究開発法人等において当該協定等において定められた割合で業務に従事する仕組みをいう。)を活用すること。

この条文の基本情報

人事交流の促進とは何ですか?

定義人事交流の促進とは、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第15条に定められた規定で、「国は、研究開発等に係る人事交流の促進により、研究者等の研究開発能力の強化等を図るため、研究開発法人と国立大学法人等との間の人事交流の促進その他の研究開発等に係る…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第15条(人事交流の促進)は、日本の科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第15条の条文原文は「国は、研究開発等に係る人事交流の促進により、研究者等の研究開発能力の強化等を図るため、研究開発法人と国立大学法人等との間の人事交流の促進その他の研究開発等に係る…」で始まります。
  3. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第15条は第三節 人事交流の促進等に置かれています。
  4. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の公布日は平成20年6月11日です。
  5. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第15条の前の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第14条です。
  7. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第15条の次の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第15条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0100000063
  • 本サイト収録科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC0100000063/15

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