科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第18条(研究集会への参加)
研究公務員が、科学技術に関する研究集会への参加(その準備行為その他の研究集会に関連する事務への参加を含む。)を申し出たときは、任命権者は、その参加が、研究に関する国と国以外の者との間の交流及び行政執行法人と行政執行法人以外の者との間の交流の促進に特に資するものであり、かつ、当該研究公務員の職務に密接な関連があると認められる場合には、当該研究公務員の所属する試験研究機関等の研究業務の運営に支障がない限り、その参加を承認することができる。
この条文の基本情報
研究集会への参加とは何ですか?
定義研究集会への参加とは、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第18条に定められた規定で、「研究公務員が、科学技術に関する研究集会への参加(その準備行為その他の研究集会に関連する事務への参加を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第18条(研究集会への参加)は、日本の科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に含まれる条文です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第18条の条文原文は「研究公務員が、科学技術に関する研究集会への参加(その準備行為その他の研究集会に関連する事務への参加を含む。」で始まります。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第18条は第三節 人事交流の促進等に置かれています。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の公布日は平成20年6月11日です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第18条の前の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第17条です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第18条の次の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第19条です。
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- 正式書式
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0100000063 - 本サイト収録
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC0100000063/18