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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第19条(国際的に卓越した研究開発等の拠点の整備、充実等)

国は、国際的視点に立った研究開発能力の強化を図るため、国の資金により行われる研究開発等の実施における卓越した外国人の研究者等の招へい、国際的に卓越した研究開発等に係る環境の整備、一の研究開発等における多数の研究開発機関の研究者等の能力の活用その他の国際的に卓越した研究開発等を行う拠点の整備、充実等に必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

国際的に卓越した研究開発等の拠点の整備、充実等とは何ですか?

定義国際的に卓越した研究開発等の拠点の整備、充実等とは、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第19条に定められた規定で、「国は、国際的視点に立った研究開発能力の強化を図るため、国の資金により行われる研究開発等の実施における卓越した外国人の研究者等の招へい、国際的に卓越した研究開発等…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第19条(国際的に卓越した研究開発等の拠点の整備、充実等)は、日本の科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第19条の条文原文は「国は、国際的視点に立った研究開発能力の強化を図るため、国の資金により行われる研究開発等の実施における卓越した外国人の研究者等の招へい、国際的に卓越した研究開発等…」で始まります。
  3. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第19条は第四節 国際交流の促進等に置かれています。
  4. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の公布日は平成20年6月11日です。
  5. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第19条の前の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第18条です。
  7. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第19条の次の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0100000063
  • 本サイト収録科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC0100000063/19

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