科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第20条(国際的な交流を促進するに当たっての配慮)
国は、国の資金により行われる研究開発等に関し国際的な交流を促進するに当たっては、条約その他の国際約束を誠実に履行すべき義務並びに国際的な平和及び安全の維持並びに我が国の国際競争力の維持について配慮しなければならない。
この条文の基本情報
国際的な交流を促進するに当たっての配慮とは何ですか?
定義国際的な交流を促進するに当たっての配慮とは、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第20条に定められた規定で、「国は、国の資金により行われる研究開発等に関し国際的な交流を促進するに当たっては、条約その他の国際約束を誠実に履行すべき義務並びに国際的な平和及び安全の維持並びに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第20条(国際的な交流を促進するに当たっての配慮)は、日本の科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に含まれる条文です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第20条の条文原文は「国は、国の資金により行われる研究開発等に関し国際的な交流を促進するに当たっては、条約その他の国際約束を誠実に履行すべき義務並びに国際的な平和及び安全の維持並びに…」で始まります。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第20条は第四節 国際交流の促進等に置かれています。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の公布日は平成20年6月11日です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第20条の前の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第19条です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第20条の次の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第21条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0100000063 - 本サイト収録
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC0100000063/20