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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第21条(国の行う国際共同研究に係る特許発明等の実施)

国は、外国若しくは外国の公共的団体又は国際機関と共同して行った研究(基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)第四条に規定する基盤技術に関する試験研究を除く。)の成果に係る国有の特許権及び実用新案権のうち政令で定めるものについて、これらの者その他の政令で定める者に対し通常実施権の許諾を行うときは、その許諾を無償とし、又はその許諾の対価を時価よりも低く定めることができる。

この条文の基本情報

国の行う国際共同研究に係る特許発明等の実施とは何ですか?

定義国の行う国際共同研究に係る特許発明等の実施とは、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第21条に定められた規定で、「国は、外国若しくは外国の公共的団体又は国際機関と共同して行った研究(基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)第四条に規定する基盤技術に関する試験研究を除…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第21条(国の行う国際共同研究に係る特許発明等の実施)は、日本の科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第21条の条文原文は「国は、外国若しくは外国の公共的団体又は国際機関と共同して行った研究(基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)第四条に規定する基盤技術に関する試験研究を除…」で始まります。
  3. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第21条は第四節 国際交流の促進等に置かれています。
  4. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の公布日は平成20年6月11日です。
  5. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第21条の前の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第20条です。
  7. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第21条の次の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0100000063
  • 本サイト収録科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC0100000063/21

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