科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第22条(国の委託に係る国際共同研究の成果に係る特許権等の取扱い)
- 国は、その委託に係る研究であって本邦法人と外国法人、外国若しくは外国の公共的団体又は国際機関(第三号において「外国法人等」という。)とが共同して行うものの成果について、産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十七条第一項に定めるところによるほか、次に掲げる取扱いをすることができる。
- 一当該成果に係る特許権若しくは実用新案権又は特許を受ける権利若しくは実用新案登録を受ける権利のうち政令で定めるものについて、政令で定めるところにより、その一部のみを受託者から譲り受けること。
- 二当該成果に係る特許権又は実用新案権のうち政令で定めるものが国と国以外の者であって政令で定めるものとの共有に係る場合において、当該国以外の者のその特許発明又は登録実用新案の実施について、国の持分に係る対価を受けず、又は時価よりも低い対価を受けること。
- 三当該成果に係る国有の特許権又は実用新案権のうち政令で定めるものについて、当該特許に係る発明又は実用新案登録に係る考案をした者が所属する本邦法人又は外国法人等その他の政令で定める者に対し、通常実施権の許諾を無償とし、又はその許諾の対価を時価よりも低く定めること。
この条文の基本情報
国の委託に係る国際共同研究の成果に係る特許権等の取扱いとは何ですか?
定義国の委託に係る国際共同研究の成果に係る特許権等の取扱いとは、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第22条に定められた規定で、「国は、その委託に係る研究であって本邦法人と外国法人、外国若しくは外国の公共的団体又は国際機関(第三号において「外国法人等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第22条(国の委託に係る国際共同研究の成果に係る特許権等の取扱い)は、日本の科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に含まれる条文です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第22条の条文原文は「国は、その委託に係る研究であって本邦法人と外国法人、外国若しくは外国の公共的団体又は国際機関(第三号において「外国法人等」という。」で始まります。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第22条は第四節 国際交流の促進等に置かれています。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の公布日は平成20年6月11日です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第22条の前の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第21条です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第22条の次の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第23条です。
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- 正式書式
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0100000063 - 本サイト収録
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC0100000063/22