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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第27条の2(基金)

  1. 公募型研究開発に係る業務を行う研究開発独立行政法人(研究開発法人のうち、独立行政法人であるものをいう。以下同じ。)のうち別表第二に掲げるもの(次条第一項において「資金配分機関」という。)は、独立行政法人通則法第一条第一項に規定する個別法(第三十四条の六第一項及び第四十八条第一項において単に「個別法」という。)の定めるところにより、特定公募型研究開発業務(公募型研究開発に係る業務であって次の各号のいずれにも該当するもの及びこれに附帯する業務をいう。)に要する費用に充てるための基金(以下単に「基金」という。)を設けることができる。
  2. 一将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる先端的な研究開発等又は革新的な技術の創出のための研究開発等に係る業務であって特に先進的で緊要なもの
  3. 二複数年度にわたる業務であって、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要であることその他の特段の事情があり、あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であると認められるもの
  4. 2.基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、当該基金に充てるものとする。
  5. 3.独立行政法人通則法第四十七条及び第六十七条(第七号に係る部分に限る。)の規定は、基金の運用について準用する。この場合において、同法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

基金とは何ですか?

定義基金とは、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第27条の2に定められた規定で、「公募型研究開発に係る業務を行う研究開発独立行政法人(研究開発法人のうち、独立行政法人であるものをいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第27条の2(基金)は、日本の科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第27条の2の条文原文は「公募型研究開発に係る業務を行う研究開発独立行政法人(研究開発法人のうち、独立行政法人であるものをいう。」で始まります。
  3. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第27条の2は第三章 競争の促進等に置かれています。
  4. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の公布日は平成20年6月11日です。
  5. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第27条の2の前の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第27条です。
  7. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第27条の2の次の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第27条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第27条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0100000063
  • 本サイト収録科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第27条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC0100000063/27_2

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