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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第34条の10(各省各庁の長等に対する要請)

内閣総理大臣、経済産業大臣及び中小企業者の行う事業の主務大臣は、当該事業を行う者を相手方とする特定新技術補助金等の交付に関し、各省各庁の長等に対し、中小企業者及び個人への支出の機会の増大を図るため特に必要があると認められる措置をとるべきことを要請することができる。

この条文の基本情報

各省各庁の長等に対する要請とは何ですか?

定義各省各庁の長等に対する要請とは、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の10に定められた規定で、「内閣総理大臣、経済産業大臣及び中小企業者の行う事業の主務大臣は、当該事業を行う者を相手方とする特定新技術補助金等の交付に関し、各省各庁の長等に対し、中小企業者及…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の10(各省各庁の長等に対する要請)は、日本の科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の10の条文原文は「内閣総理大臣、経済産業大臣及び中小企業者の行う事業の主務大臣は、当該事業を行う者を相手方とする特定新技術補助金等の交付に関し、各省各庁の長等に対し、中小企業者及…」で始まります。
  3. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の10は第二節 中小企業者によるイノベーションの創出の促進等に置かれています。
  4. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の公布日は平成20年6月11日です。
  5. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の10の前の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の9です。
  7. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の10の次の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の11です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第34条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0100000063
  • 本サイト収録科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第34条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC0100000063/34_10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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