科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第34条の9(特定新技術補助金等の支出の実績の概要の通知及び公表)
- 各省各庁の長等は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、特定新技術補助金等の中小企業者及び個人への支出の実績の概要を内閣総理大臣に通知するものとする。
- 2.内閣総理大臣は、前項の実績の概要の要旨を遅滞なく公表しなければならない。
この条文の基本情報
特定新技術補助金等の支出の実績の概要の通知及び公表とは何ですか?
定義特定新技術補助金等の支出の実績の概要の通知及び公表とは、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の9に定められた規定で、「各省各庁の長等は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、特定新技術補助金等の中小企業者及び個人への支出の実績の概要を内閣総理大臣に通知するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の9(特定新技術補助金等の支出の実績の概要の通知及び公表)は、日本の科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に含まれる条文です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の9の条文原文は「各省各庁の長等は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、特定新技術補助金等の中小企業者及び個人への支出の実績の概要を内閣総理大臣に通知するものとする。」で始まります。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の9は第二節 中小企業者によるイノベーションの創出の促進等に置かれています。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の公布日は平成20年6月11日です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の9の前の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の8です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の9の次の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の10です。
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- 正式書式
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第34条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0100000063 - 本サイト収録
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第34条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC0100000063/34_9