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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第34条の4(研究開発法人及び大学等の研究開発の成果に係る成果活用事業者への支援)

  1. 国は、前条に規定する施策のほか、研究開発法人又は大学等の研究開発の成果に係る成果活用事業者による当該研究開発の成果を活用した新たな事業の創出又はその行う事業の成長発展を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
  2. 2.研究開発法人及び大学等は、その研究開発の成果の普及及び活用の促進を図るために適当と認めるときは、当該研究開発法人又は当該大学等の研究開発の成果に係る成果活用事業者が円滑に新たな事業を創出し、又はその行う事業の成長発展を図ることができるよう、当該研究開発法人及び大学等の有する知的財産権の移転、設定又は許諾、技術的な指導又は助言、その保有する施設又は設備の貸付けその他の研究開発の成果の普及及び活用の促進に必要な支援を行うよう努めるものとする。
  3. 3.研究開発独立行政法人及び国立大学法人等(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。次条において同じ。)は、前項に規定する支援を行うに当たっては、成果活用事業者の資力その他の事情を勘案し、特に必要と認める場合には、その支援を無償とし、又はその支援の対価を時価よりも低く定めること等の措置をとることができる。

この条文の基本情報

研究開発法人及び大学等の研究開発の成果に係る成果活用事業者への支援とは何ですか?

定義研究開発法人及び大学等の研究開発の成果に係る成果活用事業者への支援とは、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の4に定められた規定で、「国は、前条に規定する施策のほか、研究開発法人又は大学等の研究開発の成果に係る成果活用事業者による当該研究開発の成果を活用した新たな事業の創出又はその行う事業の成…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の4(研究開発法人及び大学等の研究開発の成果に係る成果活用事業者への支援)は、日本の科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の4の条文原文は「国は、前条に規定する施策のほか、研究開発法人又は大学等の研究開発の成果に係る成果活用事業者による当該研究開発の成果を活用した新たな事業の創出又はその行う事業の成…」で始まります。
  3. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の4は第一節 産学官連携によるイノベーションの創出の促進等に置かれています。
  4. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の公布日は平成20年6月11日です。
  5. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の4の前の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の3の2です。
  7. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の4の次の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第34条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0100000063
  • 本サイト収録科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第34条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC0100000063/34_4

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