科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第34条の5(研究開発独立行政法人及び国立大学法人等による株式又は新株予約権の取得及び保有)
- 研究開発独立行政法人及び国立大学法人等は、成果活用事業者に対し前条第三項の措置をとる場合において、当該成果活用事業者の発行した株式又は新株予約権を取得することができる。
- 2.研究開発独立行政法人及び国立大学法人等は、前項の規定により取得した株式又は新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)を保有することができる。
この条文の基本情報
研究開発独立行政法人及び国立大学法人等による株式又は新株予約権の取得及び保有とは何ですか?
定義研究開発独立行政法人及び国立大学法人等による株式又は新株予約権の取得及び保有とは、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の5に定められた規定で、「研究開発独立行政法人及び国立大学法人等は、成果活用事業者に対し前条第三項の措置をとる場合において、当該成果活用事業者の発行した株式又は新株予約権を取得することが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の5(研究開発独立行政法人及び国立大学法人等による株式又は新株予約権の取得及び保有)は、日本の科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に含まれる条文です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の5の条文原文は「研究開発独立行政法人及び国立大学法人等は、成果活用事業者に対し前条第三項の措置をとる場合において、当該成果活用事業者の発行した株式又は新株予約権を取得することが…」で始まります。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の5は第一節 産学官連携によるイノベーションの創出の促進等に置かれています。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の公布日は平成20年6月11日です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の5の前の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の4です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の5の次の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の6です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第34条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0100000063 - 本サイト収録
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第34条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC0100000063/34_5