科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第34条の6(研究開発独立行政法人による出資等の業務)
- 研究開発独立行政法人のうち、実用化及びこれによるイノベーションの創出を図ることが特に必要な研究開発の成果を保有するものとして別表第三に掲げるものは、その研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、個別法の定めるところにより、次に掲げる者に対する出資並びに人的及び技術的援助の業務を行うことができる。
- 一その研究開発独立行政法人の研究開発の成果に係る成果活用事業者
- 二前号に掲げる成果活用事業者に対し当該成果活用事業者の行う事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援を行う事業であって、その研究開発独立行政法人における研究開発等の進展に資するもの(以下この号において「資金供給等事業」という。)を行う者(資金供給等事業を行う投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合を含む。)
- 三次に掲げる活動その他の活動によりその研究開発独立行政法人の研究開発の成果の活用を促進する者
- 一その研究開発独立行政法人の研究開発の成果の民間事業者への移転
- 二その研究開発独立行政法人が民間事業者その他の者と共同して又はその委託を受けて行う研究開発等についての企画及びあっせん
- 三その研究開発独立行政法人の研究開発の成果を活用しようとする民間事業者その他の者と共同して又はその委託を受けて行う当該研究開発の成果を実用化するために必要な研究開発
- 2.前項に規定する研究開発独立行政法人は、同項第二号又は第三号の者に対する出資を行おうとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
- 3.主務大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
この条文の基本情報
研究開発独立行政法人による出資等の業務とは何ですか?
定義研究開発独立行政法人による出資等の業務とは、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の6に定められた規定で、「研究開発独立行政法人のうち、実用化及びこれによるイノベーションの創出を図ることが特に必要な研究開発の成果を保有するものとして別表第三に掲げるものは、その研究開発…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の6(研究開発独立行政法人による出資等の業務)は、日本の科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に含まれる条文です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の6の条文原文は「研究開発独立行政法人のうち、実用化及びこれによるイノベーションの創出を図ることが特に必要な研究開発の成果を保有するものとして別表第三に掲げるものは、その研究開発…」で始まります。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の6は第一節 産学官連携によるイノベーションの創出の促進等に置かれています。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の公布日は平成20年6月11日です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の6の前の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の5です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の6の次の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の7です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第34条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0100000063 - 本サイト収録
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第34条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC0100000063/34_6