科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第38条(研究開発の成果の実用化等を不当に阻害する要因の解消)
国は、研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、これらを不当に阻害する要因の調査を行い、その結果に基づき、規制の見直しその他の当該要因の解消に必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
研究開発の成果の実用化等を不当に阻害する要因の解消とは何ですか?
定義研究開発の成果の実用化等を不当に阻害する要因の解消とは、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第38条に定められた規定で、「国は、研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、これらを不当に阻害する要因の調査を行い、その結果に基づき、規制の見直しその他の当該要因…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第38条(研究開発の成果の実用化等を不当に阻害する要因の解消)は、日本の科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に含まれる条文です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第38条の条文原文は「国は、研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、これらを不当に阻害する要因の調査を行い、その結果に基づき、規制の見直しその他の当該要因…」で始まります。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第38条は第四節 研究開発の成果の実用化等を不当に阻害する要因の解消等に置かれています。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の公布日は平成20年6月11日です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第38条の前の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第37条です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第38条の次の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第39条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0100000063 - 本サイト収録
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC0100000063/38