科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第42条(国際標準への適切な対応)
- 国は、研究開発の成果に係る国際的な標準(以下この条において「国際標準」という。)への適切な対応が研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出に極めて重要であることにかんがみ、国際標準に関する啓発及び知識の普及、国際標準に関する国際機関その他の国際的な枠組みへの参画その他の国際標準への適切な対応に必要な施策を講ずるものとする。
- 2.研究開発法人、大学等及び民間事業者は、必要に応じて、国際標準に関する専門的知識を有する人材を確保し及び育成すること、その研究開発の成果に係る仕様等を国際標準とすること、その研究開発等の推進において国際標準を積極的に活用することその他の国際標準への適切な対応に努めるものとする。
この条文の基本情報
国際標準への適切な対応とは何ですか?
定義国際標準への適切な対応とは、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第42条に定められた規定で、「国は、研究開発の成果に係る国際的な標準(以下この条において「国際標準」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第42条(国際標準への適切な対応)は、日本の科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に含まれる条文です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第42条の条文原文は「国は、研究開発の成果に係る国際的な標準(以下この条において「国際標準」という。」で始まります。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第42条は第四節 研究開発の成果の実用化等を不当に阻害する要因の解消等に置かれています。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の公布日は平成20年6月11日です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第42条の前の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第41条です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第42条の次の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第43条です。
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- 正式書式
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0100000063 - 本サイト収録
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC0100000063/42