科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第43条(未利用成果の積極的な活用)
- 国は、研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、国、研究開発法人、大学等及び民間事業者の研究開発の成果のうち、活用されていないもの(次項において「未利用成果」という。)について、その積極的な活用を図るために必要な施策を講ずるものとする。
- 2.研究開発法人、大学等及び民間事業者は、未利用成果の積極的な活用に努めるものとする。
この条文の基本情報
未利用成果の積極的な活用とは何ですか?
定義未利用成果の積極的な活用とは、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第43条に定められた規定で、「国は、研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、国、研究開発法人、大学等及び民間事業者の研究開発の成果のうち、活用されていないもの(次…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第43条(未利用成果の積極的な活用)は、日本の科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に含まれる条文です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第43条の条文原文は「国は、研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、国、研究開発法人、大学等及び民間事業者の研究開発の成果のうち、活用されていないもの(次…」で始まります。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第43条は第四節 研究開発の成果の実用化等を不当に阻害する要因の解消等に置かれています。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の公布日は平成20年6月11日です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第43条の前の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第42条です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第43条の次の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第44条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0100000063 - 本サイト収録
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC0100000063/43