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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第44条の2(公共事業等における研究開発の成果の活用)

国及び地方公共団体は、公共事業その他の事業の実施に関し、その効果的かつ効率的な推進を図るとともに研究開発の成果の実用化に資するよう、革新的な研究開発の成果等の活用に努めるものとする。

この条文の基本情報

公共事業等における研究開発の成果の活用とは何ですか?

定義公共事業等における研究開発の成果の活用とは、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第44条の2に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、公共事業その他の事業の実施に関し、その効果的かつ効率的な推進を図るとともに研究開発の成果の実用化に資するよう、革新的な研究開発の成果等の活…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第44条の2(公共事業等における研究開発の成果の活用)は、日本の科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第44条の2の条文原文は「国及び地方公共団体は、公共事業その他の事業の実施に関し、その効果的かつ効率的な推進を図るとともに研究開発の成果の実用化に資するよう、革新的な研究開発の成果等の活…」で始まります。
  3. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第44条の2は第四節 研究開発の成果の実用化等を不当に阻害する要因の解消等に置かれています。
  4. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の公布日は平成20年6月11日です。
  5. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第44条の2の前の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第44条です。
  7. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第44条の2の次の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第44条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0100000063
  • 本サイト収録科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第44条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC0100000063/44_2

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