科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第45条(研究開発等を支援するための事業の振興)
国は、研究開発等を支援するための事業を行う者が研究開発等の効率的推進に極めて重要な役割を果たすものであることにかんがみ、当該事業の振興に必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
研究開発等を支援するための事業の振興とは何ですか?
定義研究開発等を支援するための事業の振興とは、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第45条に定められた規定で、「国は、研究開発等を支援するための事業を行う者が研究開発等の効率的推進に極めて重要な役割を果たすものであることにかんがみ、当該事業の振興に必要な施策を講ずるものと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第45条(研究開発等を支援するための事業の振興)は、日本の科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に含まれる条文です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第45条の条文原文は「国は、研究開発等を支援するための事業を行う者が研究開発等の効率的推進に極めて重要な役割を果たすものであることにかんがみ、当該事業の振興に必要な施策を講ずるものと…」で始まります。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第45条は第四節 研究開発の成果の実用化等を不当に阻害する要因の解消等に置かれています。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の公布日は平成20年6月11日です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第45条の前の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第44条の2です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第45条の次の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第46条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0100000063 - 本サイト収録
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC0100000063/45