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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第46条(国の受託研究の成果に係る特許権等の譲与)

国は、国以外の者から委託を受けて行った研究の成果に係る国有の特許権又は実用新案権の一部を、政令で定めるところにより、当該国以外の者に譲与することができる。

この条文の基本情報

国の受託研究の成果に係る特許権等の譲与とは何ですか?

定義国の受託研究の成果に係る特許権等の譲与とは、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第46条に定められた規定で、「国は、国以外の者から委託を受けて行った研究の成果に係る国有の特許権又は実用新案権の一部を、政令で定めるところにより、当該国以外の者に譲与することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第46条(国の受託研究の成果に係る特許権等の譲与)は、日本の科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第46条の条文原文は「国は、国以外の者から委託を受けて行った研究の成果に係る国有の特許権又は実用新案権の一部を、政令で定めるところにより、当該国以外の者に譲与することができる。」で始まります。
  3. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第46条は第四節 研究開発の成果の実用化等を不当に阻害する要因の解消等に置かれています。
  4. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の公布日は平成20年6月11日です。
  5. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第46条の前の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第45条です。
  7. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第46条の次の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0100000063
  • 本サイト収録科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC0100000063/46

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