株式会社地域経済活性化支援機構法 第3条(数)
株式会社地域経済活性化支援機構(以下「機構」という。)は、一を限り、設立されるものとする。
この条文の基本情報
数とは何ですか?
定義数とは、株式会社地域経済活性化支援機構法第3条に定められた規定で、「株式会社地域経済活性化支援機構(以下「機構」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第3条(数)は、日本の株式会社地域経済活性化支援機構法に含まれる条文です。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第3条の条文原文は「株式会社地域経済活性化支援機構(以下「機構」という。」で始まります。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法の公布日は平成21年6月26日です。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第3条の前の条は株式会社地域経済活性化支援機構法第2条です。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第3条の次の条は株式会社地域経済活性化支援機構法第4条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000063 - 本サイト収録
株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000063/3