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株式会社地域経済活性化支援機構法 第3条(数)

株式会社地域経済活性化支援機構(以下「機構」という。)は、一を限り、設立されるものとする。

この条文の基本情報

数とは何ですか?

定義数とは、株式会社地域経済活性化支援機構法第3条に定められた規定で、「株式会社地域経済活性化支援機構(以下「機構」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株式会社地域経済活性化支援機構法第3条(数)は、日本の株式会社地域経済活性化支援機構法に含まれる条文です。
  2. 株式会社地域経済活性化支援機構法第3条の条文原文は「株式会社地域経済活性化支援機構(以下「機構」という。」で始まります。
  3. 株式会社地域経済活性化支援機構法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 株式会社地域経済活性化支援機構法の公布日は平成21年6月26日です。
  5. 株式会社地域経済活性化支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 株式会社地域経済活性化支援機構法第3条の前の条は株式会社地域経済活性化支援機構法第2条です。
  7. 株式会社地域経済活性化支援機構法第3条の次の条は株式会社地域経済活性化支援機構法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000063
  • 本サイト収録株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000063/3

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