株式会社地域経済活性化支援機構法 第5条(商号)
- 機構は、その商号中に株式会社地域経済活性化支援機構という文字を用いなければならない。
- 2.機構でない者は、その名称中に地域経済活性化支援機構という文字を用いてはならない。
この条文の基本情報
商号とは何ですか?
定義商号とは、株式会社地域経済活性化支援機構法第5条に定められた規定で、「機構は、その商号中に株式会社地域経済活性化支援機構という文字を用いなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第5条(商号)は、日本の株式会社地域経済活性化支援機構法に含まれる条文です。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第5条の条文原文は「機構は、その商号中に株式会社地域経済活性化支援機構という文字を用いなければならない。」で始まります。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法の公布日は平成21年6月26日です。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第5条の前の条は株式会社地域経済活性化支援機構法第4条です。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第5条の次の条は株式会社地域経済活性化支援機構法第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000063 - 本サイト収録
株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000063/5