株式会社地域経済活性化支援機構法 第7条(定款の記載又は記録事項)
- 機構の定款には、会社法第二十七条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
- 一会社法第百七条第一項第一号に掲げる事項
- 二取締役会及び監査役を置く旨
- 三第二十二条第一項各号に掲げる業務の完了により解散する旨
- 2.機構の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録してはならない。
- 一監査等委員会又は会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等を置く旨
- 二会社法第百三十九条第一項ただし書に規定する別段の定め
この条文の基本情報
定款の記載又は記録事項とは何ですか?
定義定款の記載又は記録事項とは、株式会社地域経済活性化支援機構法第7条に定められた規定で、「機構の定款には、会社法第二十七条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第7条(定款の記載又は記録事項)は、日本の株式会社地域経済活性化支援機構法に含まれる条文です。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第7条の条文原文は「機構の定款には、会社法第二十七条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。」で始まります。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第7条は第二章 設立に置かれています。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法の公布日は平成21年6月26日です。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第7条の前の条は株式会社地域経済活性化支援機構法第6条です。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第7条の次の条は株式会社地域経済活性化支援機構法第8条です。
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- 正式書式
株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000063 - 本サイト収録
株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000063/7