株式会社地域経済活性化支援機構法 第73条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。
- 一第四条第二項の規定に違反して、募集株式を引き受ける者の募集をしたとき。
- 二第二十条第一項又は第四項の規定に違反して、登記することを怠ったとき。
- 三第二十二条第二項の規定に違反して、業務を行ったとき。
- 四第三十九条の規定に違反して、予算の認可を受けなかったとき。
- 五第四十二条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書又は事業報告書の承認を受けなかったとき。
- 六第四十三条第一項の規定に違反して、資金を借り入れ、又は社債を発行したとき。
- 七第四十五条第二項の規定による命令に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第73条は、日本の株式会社地域経済活性化支援機構法に含まれる条文です。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第73条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第73条は第十章 罰則に置かれています。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法の公布日は平成21年6月26日です。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第73条の前の条は株式会社地域経済活性化支援機構法第72条です。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第73条の次の条は株式会社地域経済活性化支援機構法第74条です。
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- 正式書式
株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000063 - 本サイト収録
株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000063/73