受講中の講座ブックマーク無料で登録

株式会社地域経済活性化支援機構法 第73条

  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。
  2. 一第四条第二項の規定に違反して、募集株式を引き受ける者の募集をしたとき。
  3. 二第二十条第一項又は第四項の規定に違反して、登記することを怠ったとき。
  4. 三第二十二条第二項の規定に違反して、業務を行ったとき。
  5. 四第三十九条の規定に違反して、予算の認可を受けなかったとき。
  6. 五第四十二条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書又は事業報告書の承認を受けなかったとき。
  7. 六第四十三条第一項の規定に違反して、資金を借り入れ、又は社債を発行したとき。
  8. 七第四十五条第二項の規定による命令に違反したとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株式会社地域経済活性化支援機構法第73条は、日本の株式会社地域経済活性化支援機構法に含まれる条文です。
  2. 株式会社地域経済活性化支援機構法第73条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 株式会社地域経済活性化支援機構法第73条は第十章 罰則に置かれています。
  4. 株式会社地域経済活性化支援機構法の公布日は平成21年6月26日です。
  5. 株式会社地域経済活性化支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 株式会社地域経済活性化支援機構法第73条の前の条は株式会社地域経済活性化支援機構法第72条です。
  7. 株式会社地域経済活性化支援機構法第73条の次の条は株式会社地域経済活性化支援機構法第74条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000063
  • 本サイト収録株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000063/73

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›