水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 第12条(事業会社の株式の譲渡)
- 特定事業者は、事業会社の株式の全部又は一部を譲渡しようとするときは、あらかじめ、環境大臣の承認を得なければならない。この場合において、特定会社については、会社法第四百六十七条第一項第二号の二の規定は、適用しない。
- 2.環境大臣は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣及び財務大臣に協議するとともに、第十七条第二項の指定支給法人にその旨を通知しなければならない。
- 3.環境大臣は、第十九条第一項の補償賦課金の確保及び公的支援に係る借入金債務の返済の確保その他債権者の保護に関する政府の方針に従って、次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、第一項の株式の譲渡に係る承認をすることができる。
- 一第十九条第一項の補償賦課金を株式の譲渡により確保できること。
- 二公的支援に係る借入金債務の返済に支障が生じないと見込まれること。
- 三第一項の株式の譲渡の後に債権者の一般の利益が害されることがないこと。
- 4.環境大臣は、第一項の承認をしたときは、遅滞なく、その旨を官報に公告するものとする。
この条文の基本情報
事業会社の株式の譲渡とは何ですか?
定義事業会社の株式の譲渡とは、水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第12条に定められた規定で、「特定事業者は、事業会社の株式の全部又は一部を譲渡しようとするときは、あらかじめ、環境大臣の承認を得なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第12条(事業会社の株式の譲渡)は、日本の水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第12条の条文原文は「特定事業者は、事業会社の株式の全部又は一部を譲渡しようとするときは、あらかじめ、環境大臣の承認を得なければならない。」で始まります。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第12条は第四章 公的支援を受けている関係事業者の経営形態の見直しに置かれています。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の公布日は平成21年7月15日です。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第12条の前の条は水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第11条です。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第12条の次の条は水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000081 - 本サイト収録
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000081/12