水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 第11条(代替許可に係る登記の特例)
前条第一項第二号に掲げる事項に係る代替許可があった場合においては、当該事項に係る登記の申請書には、当該代替許可の決定書の謄本又は抄本を添付しなければならない。
この条文の基本情報
代替許可に係る登記の特例とは何ですか?
定義代替許可に係る登記の特例とは、水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第11条に定められた規定で、「前条第一項第二号に掲げる事項に係る代替許可があった場合においては、当該事項に係る登記の申請書には、当該代替許可の決定書の謄本又は抄本を添付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第11条(代替許可に係る登記の特例)は、日本の水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第11条の条文原文は「前条第一項第二号に掲げる事項に係る代替許可があった場合においては、当該事項に係る登記の申請書には、当該代替許可の決定書の謄本又は抄本を添付しなければならない。」で始まります。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第11条は第四章 公的支援を受けている関係事業者の経営形態の見直しに置かれています。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の公布日は平成21年7月15日です。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第11条の前の条は水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第10条です。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第11条の次の条は水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第12条です。
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- 正式書式
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000081 - 本サイト収録
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000081/11