水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 第10条(事業譲渡等に関する特例)
- 株式会社である特定事業者(以下「特定会社」という。)がその財産をもって債務を完済することができないときは、当該特定会社は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十七条第一項並びに第四百六十七条第一項第一号及び第二号の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、次に掲げる事項であって、前条第一項の認可を受けた事業再編計画(以下「認可事業再編計画」という。)に記載されたものを行うことができる。
- 一事業譲渡
- 二資本金の額の減少
- 2.前項の許可(以下「代替許可」という。)があったときは、当該代替許可に係る事項について株主総会の決議があったものとみなす。
- 3.代替許可に係る事件は、当該特定会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
- 4.裁判所は、代替許可の決定をしたときは、その決定書を特定会社に送達するとともに、その決定の要旨を公告しなければならない。
- 5.前項の規定によってする公告は、官報に掲載してする。
- 6.代替許可の決定は、第四項の規定による特定会社に対する送達がされた時から、効力を生ずる。
- 7.代替許可の決定に対しては、株主は第四項の公告のあった日から二週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。
- 8.非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第五条、第六条、第七条第二項、第四十条、第四十一条、第五十六条第二項並びに第六十六条第一項及び第二項の規定は、代替許可に係る事件については、適用しない。
この条文の基本情報
事業譲渡等に関する特例とは何ですか?
定義事業譲渡等に関する特例とは、水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第10条に定められた規定で、「株式会社である特定事業者(以下「特定会社」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第10条(事業譲渡等に関する特例)は、日本の水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第10条の条文原文は「株式会社である特定事業者(以下「特定会社」という。」で始まります。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第10条は第四章 公的支援を受けている関係事業者の経営形態の見直しに置かれています。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の公布日は平成21年7月15日です。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第10条の前の条は水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第9条です。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第10条の次の条は水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000081 - 本サイト収録
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000081/10