水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 第9条(事業再編計画)
- 前条の規定による指定を受けた者(以下「特定事業者」という。)は、次に掲げる事項を記載した事業の再編に関する計画(以下「事業再編計画」という。)を作成し、環境大臣の認可を申請しなければならない。
- 一株式会社を設立すること及び当該株式会社が設立に際して発行する株式の総数を特定事業者が引き受けること。
- 二特定事業者が、個別補償協定に係る債務、水俣病に係る損害賠償債務及び公的支援に係る借入金債務その他環境大臣が指定する債務に係るものを除き、その事業を前号の株式会社(以下「事業会社」という。)に譲渡すること(以下「事業譲渡」という。)。
- 三特定事業者が、事業譲渡の対価として事業会社が新たに発行する株式を引き受けること。
- 四事業再編計画の実施及び事業譲渡の時期に関する事項
- 五前各号に掲げる事項以外の事項であって、特定事業者の事業の再編に必要な事項
- 六事業会社の事業計画
- 七事業譲渡の時における特定事業者が総数を保有する事業会社の株式の評価額
- 八第二号に規定する個別補償協定に係る債務、水俣病に係る損害賠償債務及び公的支援に係る借入金債務その他環境大臣が指定する債務の支払に関する特定事業者の資金計画
- 2.環境大臣は、前項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る特定事業者が第五条第一項の方針に基づく一時金の支給に同意しており、かつ、当該申請に係る事業再編計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、前項の認可をするものとする。
- 一個別補償協定の将来にわたる履行及び公的支援に係る借入金債務の返済に、救済措置の開始の時点及び救済措置の対象者の確定の時点において支障が生じないと認められること。
- 二事業会社の事業計画が特定事業者の事業所が所在する地域における事業の継続等により当該地域の経済の振興及び雇用の確保に資するものであること。
- 三特定事業者が事業再編計画に基づいて行う事業会社の設立及び事業会社への事業譲渡その他の行為によって特定事業者の債権者に対する債務の履行に要する原資が減少しないものであること。
- 四その内容が債権者の一般の利益に反するものではないこと。
- 3.環境大臣は、第一項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を官報に公告するものとする。
この条文の基本情報
事業再編計画とは何ですか?
定義事業再編計画とは、水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第9条に定められた規定で、「前条の規定による指定を受けた者(以下「特定事業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第9条(事業再編計画)は、日本の水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第9条の条文原文は「前条の規定による指定を受けた者(以下「特定事業者」という。」で始まります。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第9条は第四章 公的支援を受けている関係事業者の経営形態の見直しに置かれています。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の公布日は平成21年7月15日です。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第9条の前の条は水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第8条です。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第9条の次の条は水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第10条です。
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- 正式書式
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000081 - 本サイト収録
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000081/9