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水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 第8条(指定)

  1. 環境大臣は、関係事業者から申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該関係事業者を、この章の規定等の適用を受ける者として指定することができる。
  2. 一当該関係事業者が公的支援を受けていること。
  3. 二当該関係事業者がその財産をもって債務を完済することができないこと。
  4. 三当該関係事業者が第五条第五項の一時金の確実な支給を行うために必要があると認められること。
  5. 四水俣病に係る補償を将来にわたり確保するために必要があると認められること。

この条文の基本情報

指定とは何ですか?

定義指定とは、水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第8条に定められた規定で、「環境大臣は、関係事業者から申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該関係事業者を、この章の規定等の適用を受ける者として指定するこ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第8条(指定)は、日本の水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第8条の条文原文は「環境大臣は、関係事業者から申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該関係事業者を、この章の規定等の適用を受ける者として指定するこ…」で始まります。
  3. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第8条は第四章 公的支援を受けている関係事業者の経営形態の見直しに置かれています。
  4. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の公布日は平成21年7月15日です。
  5. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第8条の前の条は水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第7条です。
  7. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第8条の次の条は水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000081
  • 本サイト収録水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000081/8

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