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水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 第40条

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第二十四条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
  3. 二第二十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
  4. 三第二十八条第一項の規定による許可を受けないで支給業務の全部を廃止した者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第40条は、日本の水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第40条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第40条は第七章 罰則に置かれています。
  4. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の公布日は平成21年7月15日です。
  5. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第40条の前の条は水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第39条です。
  7. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第40条の次の条は水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000081
  • 本サイト収録水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000081/40

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