水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 第41条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十八条又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第41条は、日本の水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第41条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十八条又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、そ…」で始まります。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第41条は第七章 罰則に置かれています。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の公布日は平成21年7月15日です。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第41条の前の条は水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第40条です。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第41条の次の条は水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第42条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000081 - 本サイト収録
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000081/41