行方不明者発見活動に関する規則 第13条(行方不明者照会)
- 警察本部の行方不明者発見活動を担当する課(隊その他課に準ずるものを含む。)の長又は警察署長は、行方不明者の発見のため必要があると認めるときは、警察本部長(方面本部長を除く。)を通じて、行方不明者照会(警察庁人身安全・少年課長に対して、第八条第三項の規定により保管する記録のうちから必要な記録を検索し、該当する記録に係る情報を提供するよう求めることをいう。)を行うことができる。
- 2.警察庁人身安全・少年課長は、前項の規定による行方不明者照会を受けたときは、直ちに第八条第三項の規定により保管する記録を検索し、その結果を回答しなければならない。
この条文の基本情報
行方不明者照会とは何ですか?
定義行方不明者照会とは、行方不明者発見活動に関する規則第13条に定められた規定で、「警察本部の行方不明者発見活動を担当する課(隊その他課に準ずるものを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行方不明者発見活動に関する規則第13条(行方不明者照会)は、日本の行方不明者発見活動に関する規則に含まれる条文です。
- 行方不明者発見活動に関する規則第13条の条文原文は「警察本部の行方不明者発見活動を担当する課(隊その他課に準ずるものを含む。」で始まります。
- 行方不明者発見活動に関する規則第13条は第一節 一般的な発見活動に置かれています。
- 行方不明者発見活動に関する規則の公布日は平成21年12月11日です。
- 行方不明者発見活動に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 行方不明者発見活動に関する規則第13条の前の条は行方不明者発見活動に関する規則第12条です。
- 行方不明者発見活動に関する規則第13条の次の条は行方不明者発見活動に関する規則第14条です。
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- 正式書式
行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60400000013 - 本サイト収録
行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60400000013/13